函南町 令和7年度 創業者支援助成金(創業・事業承継支援)
目的
創業または事業承継する方に、地域経済の活性化及び起業促進を図るため、函南町商工会が創業等に要する費用に対し、助成します。
申請スケジュール
ただし、予算額に達した場合には期間内であっても受付が終了となりますので、お早めの申請をご検討ください。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時00分までとなります。
- 申請書類の提出
-
- 公募開始:2025年07月15日
- 申請締切:2026年01月30日
以下の書類を函南町商工会長に提出してください。
- 創業者支援助成金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 見積書
- 審査・交付決定
-
随時審査
提出された申請書類に基づき、商工会による審査が行われます。交付が適当と認められた場合、商工会長から「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の開始
-
交付決定後〜
交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。※交付決定前に支払われた経費は助成対象外となるため、特にご注意ください。
- 実績報告
-
事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 創業者支援助成金実績報告書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 増改築・改修または購入した設備・備品等の写真
- 支払いを証明する書類の写し(領収書等)
- 開業等届出書または法人設立届出書の写し
- 助成金額の確定
-
報告内容の審査後
提出された実績報告書を審査し、助成金額を確定します。その後、交付決定者へ「助成対象経費確定通知書」が通知されます。
- 請求・助成金振込
-
確定通知後
「創業者支援助成金請求書(様式第8号)」を提出してください。請求書に基づき、指定の金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
函南町商工会が実施する「創業者支援助成金」の対象となる事業について、詳細にご説明します。この助成金は、函南町の地域経済の活性化と起業促進を目的として、新たに事業を開始する「創業」または既存の事業を引き継ぐ「事業承継」を行う方々を支援するために設けられています。具体的に対象となる事業とその要件は以下の通りです。
■1 創業
これまで事業を営んだ経験のない個人が、函南町内に新たな事業所を設置し、自ら事業を始める場合、または会社を設立して事業を開始する場合が対象です。
<対象となる創業の形態>
- これまで事業を営んだ経験のない個人が、函南町内に新たな事業所(事務所、店舗、工場など、恒常的に事業に供される施設)を設置し、自ら事業を始める場合。
- 事業を営んだことのない個人が会社法に基づくいずれかの形態の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を設立し、その会社が函南町内に新たな事業所を設置して事業を開始する場合。
■2 事業承継
既存の事業や会社を引き継ぐ形態の創業を対象とします。
<対象となる事業承継の形態>
- 事業を営んだ経験のない個人が、既存の事業そのもの、または既存の会社を引き継ぎ、経営を始める場合。
■共通 助成対象要件・内容
創業または事業承継を行う事業において、以下の要件および経費が対象となります。
<助成対象となる事業の具体的な要件(11項目)>
- 創業セミナーの修了: 函南町特定創業支援事業等事業に掲載されている「創業セミナー」を修了していること。
- 創業時期: 交付申請書の受付日の前1年以内に既に事業を開始しているか、または実績報告書の提出日までに事業を開始すること。
- 事業所の所在地: 函南町内に主たる事業所を設置している、または設置する予定であること。
- 納税状況: 町税などに滞納がないこと。
- 許認可の取得: 創業に必要な許認可などを既に取得している、または今後取得する予定であること。
- 反社会的勢力との関係: 函南町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員等ではないこと。
- 事業形態の制限: フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業ではないこと。
- 公序良俗への適合: 公序良俗に反する事業、および助成金の使途として社会通念上不適切と認められる事業でないこと。
- 商工会との連携: 自ら事業計画書を作成し、函南町商工会の支援を受けながら販路開拓等を行い、商工会の会員となり継続的に経営指導を受ける意思があること。
- 事業継続の意思: 函南町内で5年以上事業を継続する意思があること。
- 採算性: 事業として採算性を満たしていること。
<助成対象となる経費>
- 事業所の増改築や改修費
- 単価が1万円(税抜)以上の設備・備品購入費
- 販売促進費
- 法人設立登記費用(登録免許税と印紙税を除く)
<助成金の概要>
- 助成率:助成対象経費(税抜)の2分の1以内
- 上限額:20万円
- 令和7年度申請期間:令和7年7月15日(火)から令和8年1月30日(金)まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
上記の要件の中でも特に注意が必要なのは、以下の事業は助成対象外となる点です。
- フランチャイズ契約に基づく事業
- 事業の独立性や地域性といった観点から対象外とされています。
- 公序良俗に反する事業
- 助成金の使途が不適切な事業
- 私的な利益のみを追求し、地域経済への貢献が認められないような事業。
- 特定の物品購入費(経費対象外)
- パソコン、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、車両などの「汎用性があり、事業以外での目的外使用になり得るもの」。
補助内容
■創業者支援助成金
<助成対象経費>
- 事業所の増改築や改修に要する経費(内装・外装工事費、間仕切り設置費など)
- 設備または備品の購入費(単価1万円以上(税抜)のもの。※パソコン、ソフトウェア、タブレット、車両等、汎用性が高いものは対象外)
- 販売促進に要する経費(ウェブサイト制作、広告掲載、チラシ印刷、ロゴデザイン費用など)
- 法人設立時の登記に要する経費(登録免許税及び印紙税を除く司法書士報酬など)
- ※助成金の交付決定前に支払われた経費は対象外
<助成金の額>
- 助成率:助成対象経費(税抜)の2分の1(50%)
- 上限額:最大20万円
- 端数処理:1円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
創業等を行う者
地域経済の活性化と起業促進を目的として、創業または事業承継(以下「創業等」といいます)を行う個人または法人を対象とします。
-
創業
事業を営んだことのない個人が、新たに事業所を函南町内に設置し、自ら事業を開始すること、事業を営んだことのない個人が会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を設立し、その会社が新たな事業所を函南町内に設置して事業を開始すること -
事業承継
事業を営んだことのない個人が、既存の事業または会社を引き継ぐこと
助成金交付の具体的な要件
「創業等を行う者」であることに加え、以下の11の要件を全て満たす必要があります。
-
1 創業セミナーの修了
函南町特定創業支援事業等に掲載されている「創業セミナー」を修了していること -
2 創業時期
交付申請書の受付日より1年以内に既に創業しているか、または実績報告書を提出する日までに創業していること -
3 事業所の所在地
函南町内に主たる事業所を設置している、または設置する予定であること(仮設や臨時を除く) -
4 町税等の滞納がないこと
申請者または設立する会社に、函南町の町税等の滞納がないこと -
5 許認可等の取得
創業に必要な許認可等を既に受けているか、または受ける予定であること -
6 暴力団等との関係
函南町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員等ではないこと -
9 商工会との連携と会員加入
自ら事業計画書を作成し、函南町商工会の支援を受けながら販路開拓等の取り組みを行うこと、函南町商工会の会員となり、継続的に経営指導を受けること -
10 事業継続の意思
函南町内で5年以上事業を継続する意思があること -
11 採算性の確保
事業における採算性を満たしていること(事業計画書等により判断)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の対象となりません。
- 既に事業を営んでいる者が新たな事業を始める場合
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を行う者
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 助成金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業を行う者
- 函南町暴力団排除条例に規定される暴力団員等
※要件は函南町商工会創業者支援助成金交付要綱の第3条に詳細に定められており、一つでも満たさない場合は対象外となります。
ご不明な点がある場合は、函南町商工会(電話番号:055-978-3995、担当:佐藤、古見)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1013/2/2/1/5717.html
- 函南町役場 公式ホームページ
- https://www.town.kannami.shizuoka.jp/index.html
- 函南町商工会 公式ホームページ(申請様式ダウンロード先)
- https://kannamisci.jp
令和7年度創業者支援助成金の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、函南町商工会のホームページから入手可能です。本助成金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書類提出による申請方式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。