上田市 中小企業者等販路拡大事業補助金(令和7年度)
目的
上田市内に事業所を持つ中小企業者や団体を対象に、国内外で開催される展示会や見本市への出展経費を補助します。自社製品の販路拡大や技術紹介を目的とした出展に係る会場使用料、搬出入費、旅費などの一部を支援することで、市内事業者の成長を促し、地域産業全体の発展と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:予算上限に達するまで
展示会の出展が決定したら、開催前に速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 製品・技術のパンフレット等
- 展示会の概要資料
- 納税状況調査同意書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
※必ずこの通知が届いてから事業に着手(契約・発注等)してください。
- 事業実施(展示会出展)
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交付決定後〜事業完了まで
展示会への出展を行います。事業期間中は以下の点に注意してください。
- 領収書や振込明細等の証拠書類をすべて保管する
- クレジットカード決済の場合は年度内に清算が完了するようにする
- 内容に変更が生じる場合は事前に変更申請を行う
- 実績報告
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事業完了後速やかに
展示会出展と経費支払いが完了した後、速やかに以下の書類を提出します。
- 事業実績書(商談件数等の具体的な成果を記載)
- 収支決算書
- 実施を証明する書類(写真、パンフレット等)
- 支出の証拠書類(領収書、見積書の写し等)
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させ「補助金確定通知書」を送付します。その後、事業者が「請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
※証拠書類は事業年度終了後5年間の保存義務があります。
対象となる事業
上田市内に事業所を持つ中小企業者等が、積極的に新たな販路を開拓するためにかかる費用を支援し、企業の成長と地域全体の産業の活性化を図ることを目的とした事業です。
■上田市中小企業者等販路拡大事業
国内外で行われる展示会において、自社で開発した製品を出展し、または自社の技術を紹介するための事業(展示会、商談会、見本市等)が対象となります。
<補助対象者>
- 上田市内に工場または研究機関等を有する会社および個人事業主(卸売・小売・サービス・その他業種ごとの資本金/従業員数要件あり)
- 中小企業団体(事業協同組合、企業組合、商工組合等)
<補助対象経費(共通)>
- 会場使用料または小間料:出展料など
- 搬出入経費:展示物の輸送費(運送車借上料、運送料など)
- 説明員派遣旅費:従業員の交通費・宿泊費(1名分のみ、補助対象経費全体の5分の1以内)
- 会場内または小間装飾費:什器借上費、工事費、電気料等(再利用可能な資産形成物は対象外)
<補助対象経費(国外展示会のみ)>
- 通訳費:社外の通訳者に係る謝金・委託料(1名分のみ、上限10万円)
<補助率および補助額の上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限(国内展示会):1年度あたり20万円
- 補助上限(国外展示会):1年度あたり30万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象外となる経費の例>
- チラシ・パンフレット等の印刷費
- 展示品(サンプル)の作成費
- 消費税および地方消費税
<補助事業実施期間・回数>
- 同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に開催・終了する事業
- 1年度につき1回限り
補助対象者の特例措置
●複数事業者による連帯出展
中小企業団体に該当しない場合でも、2者以上の中小企業者が連帯して出展する場合は、各事業者が補助対象となります。
●市外本社の事業者特例
本社が市外でも、市内の工場・研究機関が出展する場合は対象。ただし、市内の拠点に属する展示品や説明員の経費に限定されます。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助対象外となりますので注意が必要です。
- 販売を主な目的とする事業。
- フリーマーケットのような、展示会ではなく販売行為そのものを主目的とするイベントは対象外です。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や県、その他の公的団体等から既に助成金や補助金を受けている事業は対象となりません。
- 上田市が関与する展示会。
- 上田市が主催する展示会や、市が委託料・補助金等を主催者に支出している展示会(上田地域総合産業展、げんきまるこフェスタなど)。
- 補助対象者自身が主催者または共催者である事業。
- 年度を跨ぐ展示会。
- 開催期間が補助事業の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を跨ぐものは対象外です。
補助内容
■上田市中小企業者等販路拡大事業補助金
<補助の対象となる事業>
- 自社で開発した製品の出展や技術の紹介を通じて、新たな取引先との商談を主とするイベント(展示会、商談会、見本市等)に参加する事業
- 注意:展示会開催前の交付申請が必須(出展後の申請は不可)
- 注意:交付決定通知書が届く前の事業着手分は補助対象外
<補助の対象となる経費>
- 説明員派遣旅費:国内外の展示会派遣に必要な運賃・宿泊費(日当は対象外。社内規定と実費の少額の方を採用)
- 通訳費:国外展示会のみ、社外の人物にかかる謝金等(1名分、10万円上限)
- 会場内又は小間装飾費:什器の借上げ、工事費、電気料等(直接設置・工事を行うもの)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 国内展示会上限額 | 20万円(1年度あたり) |
| 国外展示会上限額 | 30万円(1年度あたり) |
<補助対象外となる主な経費>
- チラシ・パンフレット等の印刷費
- 展示品(サンプル)の作成費
- 消費税及び地方消費税
- 年度を超えて清算される経費(クレジットカード等の後払い)
<その他の要件>
- 申請回数:1事業者につき同一年度内1回まで
- 複数事業所の扱い:同一事業者が市内に複数持つ場合はまとめて1事業者とカウント
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
中小企業者
以下の表に記載された資本金の額または出資の総額、および常時使用する従業員の数のいずれかの要件を満たす会社や個人の事業者が対象です。
-
卸売業・小売業・サービス業以外の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
中小企業団体
以下の団体が補助対象となります。
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対象となる団体一覧
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
その他の特例
特定の条件下で対象となる事業者についての規定です。
-
複数の中小企業者による連帯出展
2者以上の中小企業者が連帯して展示会等に出展する場合、それぞれが補助対象者となることが可能です。 -
本社が上田市外にある事業者
市内に工場または研究機関を有し、その施設が出展する場合は対象(ただし、経費はその施設に属するものに限定)。
■補助対象外(暴力団排除に関する事項)
以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。
- 申請者が暴力団である、または法人等の役員等が暴力団員であること
- 不正な利益を図る目的等で、暴力団または暴力団員を利用していること
- 暴力団または暴力団員に対して、資金供給や便宜供与などの関与をしていること
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること
- 暴力団員等であることを知りながら、市の事務事業に係る下請契約等を締結していること
※誓約が虚偽であったり、誓約に反した場合は、申請者が不利益を被ることになっても異議を申し立てることはできません。
※申請時には、代表者の職氏名と実印の押印(社印不可)が必要となります。
※業種分類の詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shoko/4673.html
- 上田市公式ホームページ
- https://www.city.ueda.nagano.jp/
- 上田市観光情報サイト
- https://ueda-kanko.or.jp/
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして作成する方式です。詳細は実施細目をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。