飯田市 まちなか創業空き店舗活用事業補助金(令和7年度)
目的
飯田市内の商店街等の空き店舗を活用して新規創業する方に対し、店舗の改修・改築費や付帯設備設置費、店舗賃借料の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで、新たな事業の開始を促進し、地域の活性化や商業振興、中心市街地のにぎわい創出を図ることを目的としています。商店街団体の支援を受け、主に小売商業等に従事する新規出店者が対象となります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請期限:事業着手の1か月前まで
必要書類を揃えて飯田市役所(商業観光課)に提出します。
【提出書類】- 飯田市空き店舗活用推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 空き店舗の位置図・写真(施工前)
- 改修・改築、付帯設備の図面および見積書
- 空き店舗の賃貸契約書の写し
- 事業計画書(任意様式)
- 市税完納証明書
- 商店街団体の加入がわかる書類
- 書類審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき審査が行われ、適正と判断されると「補助金交付決定通知書」が発行されます。
- 工事着工
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交付決定通知受領後
交付決定通知を受けた後、空き店舗の改修・改築や付帯設備の設置工事に着手できます。
- 工事完了
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事業計画に準ずる
計画していた改修工事や設備設置がすべて完了します。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:毎年度末の03月31日
事業完了後、実績報告書を提出します。この時点で創業が開始されている必要があります。
【提出書類】- 実績報告書(様式第3号)
- 事業完了写真
- 支払書類(領収書等)
- 実績報告の書類審査・補助金額の確定
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実績報告後
実績報告書に基づき最終審査が行われ、補助金の確定額が通知されます。
- 補助金交付請求書の提出
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額の確定後
補助金交付請求書(様式第4号)に振込先口座情報を記載して提出します。
- 補助金の支払い
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請求書受理後
指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新規に事業を始める方々が商店街やその周辺地域にある空き店舗を活用して創業する際に必要となる経費の一部を補助することで、地域の活性化と新たなにぎわいの創出を目的としています。
■まちなか創業空き店舗活用事業
商店街などの活気が失われつつある地域において、空き店舗を有効活用し、新しい事業者による出店・創業を支援することで、中心市街地などの再生を目指しています。
<補助対象者>
- 該当地域の商店街団体の支援を受けている方(商工会会員証の写しも可)
- 新規に、主として小売商業等に従事しようとする方
- 原則として、昼間営業を行う店舗であること
<補助対象経費>
- 空き店舗の改修・改築・付帯設備設置にかかる経費(店舗の改修・改築費用、厨房設備、空調設備、内装工事などの付帯設備費用)
- 空き店舗の賃借料
<補助率・上限額>
- 改修・改築・付帯設備の設置費:補助率 3分の2(上限 30万円)
- 賃借料:補助率 2分の1(上限 1ヶ月あたり4万円、最長1年間)
<補助事業実施期間>
- 毎年度末の3月31日までに実績報告書が提出され、創業が開始されていること
▼補助対象外となる事業・経費
以下の業種、経費、または手続きに不備がある事業については、補助の対象外となります。
- 特定の業種による事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第2項に規定される風俗営業者(例:キャバレー、スナック、パチンコ店など)。
- 賃借料における以下の初期費用
- 敷金、礼金、保証金
- 不動産仲介手数料
- 交付決定前に着手した事業
- 飯田市からの「補助金交付決定通知」を受ける前に工事着工などの事業に着手してしまった場合。
- 申請期限を徒過する事業
- 毎年度末の3月31日までに実績報告書の提出および創業が完了しない場合。
補助内容
■1 空き店舗の改修・改築・付帯設備の設置費用に対する補助
<補助条件>
- 補助率:対象経費に要する費用の2/3
- 上限額:30万円(千円未満は切り捨て)
<対象経費>
店舗の改修工事、改築工事、および冷蔵庫やエアコンなどの付帯設備の設置にかかる費用
■2 空き店舗の賃借料に対する補助
<補助条件>
- 補助率:対象経費に要する費用の1/2
- 月額上限:4万円/月
- 交付期間:1年間
<対象外経費>
- 敷金
- 礼金
- 保証金
- 仲介手数料
対象者の詳細
補助対象者の定義
この補助金の対象となるのは、「新規出店者」です。具体的には、以下の全ての条件を満たす方が該当します。
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新規出店者
地域の商店街団体の支援を受けている方(支援を証明する書類の提出が必要)、新規に小売商業等に従事しようとする方(既存事業者が新たな事業として出店する「第2創業」を含む)
■対象とならない事業者
原則として、昼間営業をしている店舗が対象となります。そのため、以下の事業者は補助金の対象外とされています。
- 風営法第2条第2項に規定する風俗営業者
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第2項に定められる風俗営業に該当する事業者は対象外です。
※飯田市において新規に小売商業などの昼間営業を行う事業を空き店舗で立ち上げようとする方で、かつ地域の商店街団体の支援を受けている方が主な対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/25/akitenpokatuyou.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.iida.lg.jp/life/sub/2/
- 飯田市 AIチャットボット
- https://webapp-jichitai-cdn.azureedge.net/iidacityfull/index.html
- 飯田市公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCEyq4OEBW80j9HXRBZ-5HEg
- 飯田市公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kouhouiida
- 飯田市公式Instagramページ
- https://www.instagram.com/ikouhou/
- 飯田市公式X (旧Twitter) アカウント
- https://twitter.com/kouhouiida
飯田市の「まちなか創業空き店舗活用事業」補助金は、電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして飯田市役所へ提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。