飯田市サテライトオフィス等開設支援補助金(テレワーク導入・改修・体験利用)
目的
飯田市外の企業や物件所有者に対し、サテライトオフィスの開設や改修、おためし利用に係る費用を支援することで、地域経済の活性化と企業誘致を図ります。オフィス開設時の支援金50万円や改修費の補助、県外企業による7日以上のテレワーク試行への経費補助などを行い、飯田市での新たな働き方の推進と地域産業の振興を目指します。
申請スケジュール
- 事前協議書の提出
-
- 公募開始:04月01日
- 申請締切:02月28日
補助対象事業(物件契約や改修工事など)に着手する前に、必ず事前協議書を提出してください。
- 事前協議書・事業計画書
- 事業内容確認書類(登記事項証明書、開業届等)
- 会社概要資料
- (改修がある場合)見積書の写し、設計図面または見取り図
- 内容審査と通知
-
随時
提出された事前協議書の内容が審査され、補助要件への適合性が確認された後、結果が通知されます。
- 事業着手
-
通知受領後
「補助金の交付要件を満たす旨の通知」を受けた後、正式にサテライトオフィス等の開設(契約・改修等)に着手してください。
- 交付申請・実績報告書の提出
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- 最終提出期限:03月31日
オフィス開設完了(改修、引っ越し等)の日から30日以内、または3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書・事業報告書
- 誓約書
- 賃貸契約書の写し
- (改修がある場合)契約書・領収書の写し、改修前後の写真
- 交付決定および補助額の確定通知
-
書類審査後
提出書類の審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金の交付決定と最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金交付請求書の提出
-
確定通知後速やかに
交付決定の通知を受けた後、速やかに補助金交付請求書を提出してください。
- 補助金の支払い
-
請求書受理後
指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
飯田市が実施している「飯田市サテライトオフィス等開設支援補助金」は、"変わる時代"の中で、"変わらない自然"豊かな南信州での新たな働き方を支援するための制度です。テレワークなど働き方改革に取り組む企業が飯田市にサテライトオフィス等を開設、または飯田市でのテレワーク・移住体験を試行する際に、様々な費用に対して補助金を交付することで、地域経済の発展と産業振興を目指しています。この補助金制度は、大きく分けて以下の3つの事業を対象としています。
■1 飯田市へのオフィス開設支援(オフィス開設事業)
この事業は、飯田市外に拠点を持つ企業が、飯田市内にサテライトオフィスを新設したり、既存の事務所機能を移転したりする際に活用できる支援です。
<目的>
- 飯田下伊那地域外からの企業誘致を促進し、地域経済の活性化を図ります。
<対象者>
- 飯田市へサテライトオフィス(テレワークにより拠点事務所の業務を遠隔で行うオフィスで、店舗や営業所は対象外)を開設、または事務所機能を移転する飯田下伊那地域外の事業者。
- オフィス開設のために飯田市内の施設を取得するか、長期で賃借すること。
- 飯田市へ進出後、3年以上事業活動を継続する予定があること(3年以内に飯田市内事業所をすべて閉鎖した場合は補助金の返還制度があります)。
- オフィス開設を自社のホームページで公表でき、かつ飯田下伊那地域での移住体験をSNS等で情報発信できること。
<対象施設>
- 産業振興と人材育成の拠点である「エス・バード」内のインキュベート室
- 「飯田市環境技術開発センター」
- 飯田市内の空き物件(シェアオフィス等を含む)
<補助額>
- 進出支援金として一律50万円が交付されます。
- オフィス改修を行う場合の費用に対して、その1/2を補助し、上限額は150万円です。ただし、改修工事は必ず飯田市内の事業者が施工する必要があります。また、建物所有者が改修費用を負担する場合でも、進出企業が補助対象者の条件を満たせば、所有者からの申請も可能です。
<制度利用の流れ>
- サテライトオフィス等の開設に着手(物件契約、改修工事など)する前に、事前協議書を提出します。
- 飯田市が事前協議書の内容を審査し、補助金交付の要件を満たすか確認した結果が通知されます。
- 補助金交付要件を満たす旨の通知を受けた後に、サテライトオフィス等の開設に着手します。
- オフィス開設完了(改修、引っ越し後)の日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、交付申請書兼実績報告書を提出します。
- 飯田市から補助金交付決定および補助額の確定の通知が届きます。
- 補助金交付請求書を提出します。
- 補助金が支払われます。
- 事業完了後3年間は、サテライトオフィス開設後の状況に関する市のヒアリングに協力する必要があり、補助金交付後に一定期間内に事務所機能を廃止した場合は、補助金の返還が必要となる場合があります。
■2 オフィス整備事業
この事業は、オフィス開設事業の対象となる企業へサテライトオフィスなどの施設を提供するために、市内の物件を整備する所有者に対する支援です。
<目的>
- 飯田市への企業誘致を側面から支援するため、サテライトオフィスとして利用可能な物件の供給を促進します。
<対象者>
- オフィス開設事業の対象者に対し、サテライトオフィス等を提供することを目的として飯田市内の物件を整備する所有者です。
- 整備後3年以上継続してサテライトオフィス等として賃貸し、維持管理を行うことを誓約できることや、飯田市に市税を滞納していないことなどが条件となります。
<補助額>
- 市内事業者に工事を行わせる市内物件の改修に要する費用(消費税を除く)の1/2以内が補助され、上限額は150万円です。
■3 サテライトオフィスおためし利用事業
この事業は、飯田市での短期間のテレワーク体験や移住体験を支援し、将来的なサテライトオフィス開設や移住を検討するきっかけを提供します。
<目的>
- 飯田市での働き方や暮らし方を体験してもらい、関係人口の創出や移住・定住、企業誘致につなげることを目指します。
<対象者>
- IT、クリエイティブ、製造業、その他市長が認める事業者。
- 補助申請時点で飯田下伊那地域内に同機能の拠点事務所や住居がないこと。
- 飯田市でのテレワークを連続して7日以上体験すること(うち1回は「エス・バード」を利用することが必須)。
- 飯田下伊那地域でのテレワーク、観光体験などをSNS等で情報発信できること。
- 過去にこの事業による補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象経費>
- 長野県外から飯田市までの交通費(レンタカー代を含む)。
- 宿泊費(飯田市内での利用・支払いに限る)。
- 遠隔勤務に使用した施設の利用料(飯田市内での利用・支払いに限る)。
- 観光または移住の体験に係る費用(飯田市内での利用・支払いに限る)。
- 飲食店利用に係る費用(飯田市内での利用・支払いに限る)。
- その他市長が必要と認める費用。
<補助額>
- 上限は10万円です。ただし、観光・移住体験・飲食店利用の合計額は3万円までが対象となります。この補助金の交付は1回のみです。
▼補助対象外となる事業
その事業内容が補助金の趣旨と異なる場合や公の秩序・善良の風俗を害するおそれがある場合は交付の対象外となります。
- 貸金業
- 商品先物取引業
- 訪問販売・電話勧誘販売
- 風俗営業
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業
- 暴力団員または暴力団関係者である事業者
補助内容
■1 飯田市へのオフィス開設支援(オフィス開設事業・オフィス整備事業)
<対象者>
- 飯田下伊那地域外に拠点事務所を持つ事業者で、飯田市へサテライトオフィスを開設、または事務所機能を移転する予定であること
- オフィス開設のために市内施設を取得または長期で賃借すること
- 飯田市への進出後、3年以上事業活動を行う予定があること
- オフィス開設をホームページで公表可能であり、かつ飯田地域での移住体験をSNS等で情報発信できること
<対象施設>
- 「エス・バード」内のインキュベート室
- 「飯田市環境技術開発センター」
- 「市内空き物件」(シェアオフィス等を含む)
<補助内容(補助金の種類と対象費用、補助額)>
| 種類 | 補助額・補助率 | 備考 |
|---|---|---|
| 進出支援金 | 一律50万円 | - |
| オフィス改修経費 | 2分の1以内(上限150万円) | 市内事業者が施工する物件改修費用が対象。建物所有者による申請も可。 |
<手続きの流れ(概要)>
事業着手前に「事前協議書」を提出し、交付要件の通知を受けた後に着手。事業完了後、30日以内または3月31日までに実績報告書を提出。
■2 サテライトオフィスおためし利用者への支援(サテライトオフィスおためし利用事業)
<対象者>
- IT、クリエイティブ、製造業、その他市長が認める事業者であること
- 飯田下伊那地域内に同機能の拠点や住居がないこと
- 飯田市でのテレワークを7日以上体験すること(エス・バードの利用が1回必須)
- 飯田地域でのテレワークや観光体験をSNS等で情報発信できること
<補助対象経費>
- 交通費(長野県外から飯田市までの移動・レンタカー代含む)
- 宿泊費
- 遠隔勤務に使用した施設の利用に係る費用
- 観光又は移住の体験に係る費用
- 飲食店の利用に係る費用
- その他、市長が必要と認める費用
<補助額>
| 上限額 | 制限事項 |
|---|---|
| 10万円 | 観光体験費用と飲食店利用費用の合計は3万円まで。交付は1回限り。千円未満切り捨て。 |
<手続きの流れ(概要)>
おためし利用前に「事前協議書」を提出し、交付要件の通知後におためし利用を開始。利用後に実績報告書を提出。
対象者の詳細
オフィス開設事業(長野県外の企業等)
長野県外に本社や主要拠点を持ち、飯田市内に新たにサテライトオフィス等を開設する企業や団体が対象です。以下の要件を遵守する必要があります。
-
事業内容・企業概要の提示
名称、事業内容、既存拠点所在地、従業員数(正社員等)の明確化 -
物件およびオフィス情報の提示
物件名、所在地、利用形態(取得・賃借)、利用開始予定日の提示、オフィス名、目的、利用部署、利用人数(常駐人数)の提示、登記状況またはホームページ等での公表 -
飯田市での展開と情報発信
5年以内の事業展開計画および現地採用予定の提示、テレワーク・移住体験に関するSNS等での情報発信 -
維持管理・報告義務
3年以上の継続的な維持・管理義務、開設後3年間の運用状況報告(市からの求めに応じること)、市税の納付状況照会への同意
オフィス整備事業(物件所有者)
オフィス開設事業の対象者へサテライトオフィス等を提供することを目的として、飯田市内の物件を整備する物件所有者が対象です。
-
整備目的と維持管理
オフィス開設事業の対象者へ提供する目的での整備であること、整備後、3年以上継続して賃貸できるよう維持・管理することを誓約すること -
法令遵守および適格性
都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反していないこと、飯田市に市税を滞納していないこと、国または地方公共団体が出資した者でないこと
サテライトオフィスおためし利用事業(長野県外の企業等)
飯田市内の物件を利用して、遠隔勤務と移住を試行する長野県外の企業等が対象です。
-
試行内容の要件
連続して7日以上、遠隔勤務および移住を試行すること、南信州広域連合産業振興と人材育成の拠点を少なくとも1回は使用すること、SNS等を利用した試行状況の情報発信を行うこと -
制限事項
事前協議時点で飯田市・下伊那郡内に事業所や住居を有していないこと、過去に本事業による補助金の交付を受けていないこと
■補助金の交付対象とならない者(共通の除外規定)
以下のいずれかに該当する事業者は、事業の種類を問わず補助対象外となります。
- 貸金業、商品先物取引業を営む者
- 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引等を行う者
- 風俗営業を行う者
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業を営む者
- 飯田市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるなど、不適当と認められる者
【暴力団関係者の詳細】
役員や業務統括者(支配人、支店長等)に暴力団員が含まれる場合や、暴力団員が事業活動に支配的な影響力を有する場合、または暴力団に対し利益供与を行うなどの不適切な関係を有する場合を含みます。
※上記の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる場合があります。
※その他詳細は、飯田市が発行する公募要領等の公式書類をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iida.lg.jp/site/kougyou/satellite.html
- 飯田市サテライトオフィス開設特設サイト
- https://www.iida-satellite.com/
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お問合せ窓口
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