終了済 掲載日:2025/09/17

福島県 水素サプライチェーン構築事業(水素配送支援補助金)

上限金額
10万円
申請期限
2025年12月15日
福島県 福島県 公募開始:2025/08/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

県内における水素需要の拡大と強靭なサプライチェーンの構築を図るため、県内の再生可能エネルギー由来の水素製造施設から水素配送を受ける事業者に対し、その配送に係る経費の一部を補助します。トラックやトレーラ等を用いた配送費用を支援することで、クリーンエネルギーである水素の利用促進と地域における供給網の強化を目的としています。

申請スケジュール

予算額に達した場合には、募集期間内であってもその時点で受付が終了となります。申請を検討されている場合は、早めに福島県商工労働部次世代産業課へ事前相談を行うことが推奨されています。
事前相談・準備
申請前

申請をお考えの方は、事前に福島県商工労働部次世代産業課へお問い合わせください。事業内容の理解、補助対象経費の確認、必要書類(様式第1、実施計画書、財務諸表等)の準備を進めます。

募集期間
  • 公募開始:2025年08月07日
  • 申請締切:2025年12月15日

提出書類を福島県商工労働部次世代産業課へ提出してください(17時00分必着)。書類はA4判正本1部をクリップ留めで提出します。

審査・採択通知
  • 月次審査締切:毎月15日 17:00

毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日)までに受領された申請について、同月内に先着順で審査が行われます。審査完了後、採択または不採択の結果が通知されます。

交付決定
申請から約30日

審査の結果、適当と認められた場合に「様式第2による指令書」をもって交付決定が通知されます。申請から交付決定までの標準的な期間は約30日です。内容に不服がある場合は通知から10日以内に取下げが可能です。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2026年02月28日

補助事業を開始します。実施期間中は毎月の実施状況報告が必要となるほか、内容変更が生じる場合は事前に承認を得る必要があります。経理書類は5年間の保存義務があります。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、速やかに「様式第8による補助事業実績報告書」を提出します。成果報告書や経費の配分表、取得財産管理台帳等を添付します。

額の確定・補助金の請求
実績報告の後

県による検査を経て「様式第9による補助金の額の確定通知書」が届きます。その後、事業者は「様式第11による補助金精算払請求書」を提出し、補助金が交付されます(必要に応じて概算払いも可能)。

対象となる事業

この事業は、「水素配送事業」に対する補助制度であり、県が主体となって、水素の需要拡大と県内における強靭なサプライチェーン構築を目的としています。再生可能エネルギー由来の水素製造を行う県内施設から水素配送を受ける際の配送費用を支援するものです。

■水素配送事業

県内の再生可能エネルギー由来の水素製造施設から水素を配送する取り組みを支援し、地域における水素供給網の強化を目指します。

<対象事業の要件>
  • 水素の調達先:再生可能エネルギー由来の水素を製造している県内の施設から調達される水素であること
  • 配送目的:当該施設から水素配送を受ける際の事業であること
<補助対象経費>
  • クレーン積載トラック(ユニック車)、トレーラ、または通常のトラックなどを用いた配送費
  • 補償費
  • 基本料金
  • その他、配送のために直接必要な経費
<対象事業者>
  • 十分な管理体制が構築されている事業者
  • 自己資金の調達を含め、十分な経理的基礎を有している事業者
  • 反社会的勢力に該当しないこと
  • 大企業(みなし大企業を含む)
  • 中小企業(製造業・卸売業・小売業・サービス業等)
  • 非営利民間団体および地方公共団体等
<補助金の額>
  • 大企業(みなし大企業を含む):補助率 1/2以内、補助上限額 7万円/回
  • 中小企業、非営利民間団体、地方公共団体等:補助率 2/3以内、補助上限額 10万円/回
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から当該年度の2月末日まで

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いが完了しない経費(2月分の経費を含む)。
  • 補助事業の実施に直接必要と認められない費用。
  • 反社会的勢力に関わる事業者による事業。
    • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団や暴力団員との関係がある場合。
    • 暴力団等の関係を利用した不正な利益供与や協力がある場合。

補助内容

■福島水素配送支援事業費

<対象となる事業>

再生可能エネルギー由来の水素を製造している県内の施設から水素の配送を受ける際の配送費用

<補助対象者>
  • 管理体制:補助事業を的確に遂行するために、十分な管理体制が構築されていること
  • 経理的基礎:補助事業を実施するために必要な自己資金の調達を含め、十分な経理的基礎を有していること
  • 反社会的勢力の排除:反社会的勢力に該当する個人や団体は利用不可
<補助対象経費>
  • 配送費:クレーン積載トラック(ユニック車)、トレーラ、またはトラック等を用いて水素配送を受ける際に発生する配送費
  • 付帯費用:配送のために直接必要となる補償費、基本料金など
<補助率・補助上限額>
対象者区分補助率補助上限額
大企業1/2以内7万円/回
中小企業、非営利民間団体、地方公共団体等2/3以内10万円/回

対象者の詳細

基本的な要件

補助金の交付対象となるのは、以下の二つの事項を全て満たす法人または団体です。

  • 十分な管理体制の構築
    補助事業を的確に遂行するために、適切な管理体制が構築されていること
  • 十分な経理的基礎の保有
    補助事業を保持するために、補助対象経費内の自己資金の調達を含め、十分な経理的な基盤を有していること

補助率の区分と企業規模

対象者の属性によって補助率と補助上限額が異なります。

  • 大企業(みなし大企業を含む)
    補助率:2分の1以内、補助上限額:7万円(1回あたり)
  • 中小企業、非営利民間団体、地方公共団体等
    補助率:3分の2以内、補助上限額:10万円(1回あたり)

中小企業の定義

中小企業の定義は業種ごとに、以下の従業員規模または資本金規模のいずれかを満たす場合に適用されます。

  • 製造業、その他業種
    従業員数300人以下 または 資本金3億円以下
  • 卸売業
    従業員数100人以下 または 資本金1億円以下
  • 小売業
    従業員数50人以下 または 資本金5,000万円以下
  • サービス業
    従業員数100人以下 または 資本金5,000万円以下

みなし大企業の定義

以下のいずれかに該当する企業は「みなし大企業」として扱われます。

  • 株式保有比率による判定
    単一大企業が発行済み株式等の2分の1以上を所有、複数の大企業が発行済み株式等の3分の2以上を所有
  • 役員の構成による判定
    大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める場合
  • 資本規模・所得による判定
    資本金5億円以上の法人による直接・間接の100%完全子会社、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合

■対象とならない者(反社会的勢力の排除)

以下のいずれかに該当する、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。

  • 暴力団員または暴力団、およびその役員等が暴力団員である法人・団体
  • 自己、自社、または第三者の不正利益目的等で暴力団または暴力団員を利用している者
  • 暴力団または暴力団員に対して資金供給や便宜供与を行い、維持・運営に協力・関与している者
  • 暴力団または暴力団員と知りながら、社会的に非難されるべき関係を有している者

※これらの条件は暴力団排除に関する誓約事項となっており、申請時に誓約が求められます。

※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/fukushimasuisohaisoushienjigyou2025.html

募集期間は令和7年8月7日から令和7年12月15日までです。申請は書面または電子メールで行う形式となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見当たりませんでした。公式サイトのトップページURLは明記されていませんが、各書類は福島県ホームページより提供されています。

お問合せ窓口

申請者自身の連絡先
受付窓口
本社所在地、県内事業所
郵送などによる問い合わせも想定されます。企業のウェブサイトを通じて情報収集や問い合わせを行うことも想定されています。
申請者とは異なる場合の連絡先
受付窓口
担当者の所在地
「担当者 氏名」を記入する欄があり、具体的な担当者の名前を明記することで、よりスムーズな対応が期待できるでしょう。郵送などによる問い合わせも想定されます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。