恵那市 発酵のまちづくり推進事業補助金(新たな発酵食品の開発支援)
目的
恵那市内で事業を営む法人や個人に対して、新たな発酵食品の開発に要する費用の一部を補助します。地域に伝わる発酵食文化の継承や、地元産品の地産地消を拡大することで、市が推進する「発酵のまちづくり」を活性化させることを目的としています。材料費や消耗品費などの開発経費を支援し、地域経済の振興を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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事業着手前
円滑な申請手続きのため、事業着手前に恵那市役所農政課へ相談する必要があります。事業内容が補助対象となるか、必要書類等の確認を行います。
- 相談先:恵那市役所 農政課 農政係(0573-26-6831)
- 補助金交付申請
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- 申請締切:予算上限に達し次第終了
必ず事業着手前に以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 経費算出内訳書
- 審査と交付決定
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申請後随時
提出された書類の審査が行われます。適当と認められた場合、市から「補助金交付決定通知書」が送付されます。※この通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業の実施
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交付決定後
計画に基づき、発酵食品の新商品開発を実施します。材料費などの領収書や証拠書類は、後の実績報告のために必ず保管しておいてください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 実績報告書(様式第5号)
- 実施結果報告書
- 収支決算書
- 経費支出内訳書(領収書等を含む)
- 額の確定と請求
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実績報告後
報告書の審査を経て補助金額が確定します。その後、申請者は「補助金等交付請求書」を提出します。
- 補助金の交付
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請求後随時
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
恵那市が地域の発酵食文化を継承し、地産地消を拡大するために推進している「発酵のまちづくり」の一環として、市内事業者の新たな発酵食品開発を支援するものです。
■恵那市発酵のまちづくり推進事業補助金
恵那市内の事業者が新たな発酵食品を開発する際に発生する費用の一部を助成し、地域活性化を目指します。
<事業の目的>
- 地域の発酵食文化の継承: 恵那市に根付く伝統的な発酵食文化を守り、次世代へとつなぐことを目指しています。
- 地産地消の拡大: 地元産の農産物などを活用した発酵食品の開発を促進し、地域内での生産と消費の循環を活性化させます。
- 「発酵のまちづくり」の推進: 恵那市全体を発酵に関する魅力的な地域として発展させることを目標としています。
<対象となる事業者>
- 恵那市内で事業を営んでいる法人または個人
<補助対象経費>
- 材料費、消耗品費など、発酵食品の開発に直接必要となる費用
<補助金額>
- 補助金の額は、対象となる事業費の2分の1以内の額で、上限は5万円
<申請と手続きに関する注意事項>
- 事前相談: 事前に恵那市役所農政課へ相談することが推奨されています。
- 申請時期: 事業に着手する前に申請を行う必要があります。
- 予算の限り: 補助金は予算に限りがあるため、予算額に達した時点で受付が終了となります。
<申請時に必要な主な書類>
- 事業計画書: 実施する事業の目的、内容、着手・完了予定年月日、期待される効果などを詳細に記載します。
- 収支予算書: 事業にかかる収入と支出の予算を区分ごとに記載します。
- 経費算出内訳書: 補助対象となる経費の内訳とその算出根拠を具体的に示します。
<実績報告・請求時に必要な主な書類>
- 実施結果報告書: 実際に実施した事業の内容、着手・完了年月日、得られた効果などを報告します。
- 収支決算書: 事業にかかった実際の収入と支出の実績を区分ごとに記載します。
- 経費支出内訳書: 実際に支出した経費の内訳と、その支出を証明する伝票番号や日付、項目などを記載します。
- 補助金等交付請求書: 交付決定された補助金について、恵那市に請求するための書類です。
補助内容
■恵那市発酵のまちづくり推進事業補助金
<補助の対象者>
恵那市内で事業を営んでいる事業者(個人事業主や法人など、恵那市内に拠点を持ち事業活動を行っている方)
<補助対象となる経費>
- 材料費
- 消耗品費
- 新たな発酵食品の開発にかかる直接的な費用
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 5万円 |
<申請にあたっての重要な注意事項>
- 事前相談の推奨:申請前に恵那市役所農政課へ相談すること
- 事業着手前の申請:事業開始後の申請は不可
- 予算に限りがある:予算額に達し次第終了
<申請に必要な書類>
- 恵那市発酵のまちづくり推進事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 経費算出内訳書
- その他、市長が必要と認める書類
対象者の詳細
補助金等の交付請求主体
恵那市長に対し、補助金等の交付決定を受けた補助事業等について、恵那市補助金等交付規則第15条第1項の規定により請求を行う主体です。
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法人・団体
組織の正式な所在地、組織の正式名称、代表者の氏名 -
個人
個人の住所、個人の氏名
事務連絡担当者
補助金事業に関する問い合わせや連絡の窓口として、以下の情報を備えている必要があります。
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担当者情報
担当者(窓口となる担当者の氏名等)、連絡先(電話番号などの連絡手段)
※詳細は「恵那市補助金等交付請求書」および恵那市補助金等交付規則第15条第1項をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/norimbu/noseika/annai/18420.html
- 恵那市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.ena.lg.jp/index.html
補助金の活用を検討されている場合は、事前に恵那市役所農政課への相談が推奨されています。事業着手前の申請が必要であり、予算に達した時点で受付が終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。