大泉町 中小企業雇用調整助成金(令和7年度)
目的
大泉町内で1年以上事業を営む中小企業者に対して、景気変動等の経済的理由により事業活動の縮小を余儀なくされた際、従業員の雇用を維持するための費用を助成します。一時的な休業や教育訓練、出向を実施した際に支払う手当や賃金の一部を補助することで、事業主の経済的負担を軽減し、地域における雇用の安定を図ります。
申請スケジュール
- 国の支給決定
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随時
まず、厚生労働省(ハローワーク等)が所管する「雇用保険法施行規則に基づく雇用調整助成金」の支給決定を受ける必要があります。この通知書の日付が、町への申請期限の起点となります。
- 大泉町への交付申請
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- 申請期限:国の支給決定を受けた日から1か月以内
以下の書類を揃えて、大泉町役場 住民経済部 経済振興課(庁舎1階3番窓口)へ提出してください。
- 大泉町中小企業雇用調整助成金交付申請書(様式第1号)
- 雇用調整助成金支給申請書の写し(国のもの)
- 雇用調整助成金支給決定通知書の写し(国のもの)
- 大泉町中小企業雇用調整助成金計算書
- 審査・交付決定
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申請後順次
町にて提出書類の審査が行われます。要件に合致していることが確認されると、町から交付決定通知が発行されます。
- 助成金の請求・振込
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- 支払時期:請求書の受理後、指定口座へ振込
交付決定通知を受けた後、以下の書類を提出して請求を行います。
- 大泉町中小企業雇用調整助成金請求書(様式第3号)
請求書に基づき、指定の金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
大泉町中小企業雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化、その他経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業の事業主を支援することを目的としています。
■大泉町中小企業雇用調整助成金
雇用する労働者の一時的な休業、教育訓練、または出向を実施した場合に、事業主が支払った手当や賃金等の一部を町が助成する制度です。事業主の負担を軽減し、雇用の維持を促進することを目指しています。
<助成の対象となる事業主>
- 所在地:大泉町内に1年以上事業所を有していること
- 国の助成金受給:雇用保険法施行規則に基づく国の雇用調整助成金の支給決定を受けていること
<助成の対象となる労働者の活動>
- 休業:労働者を一時的に休業させた場合
- 教育訓練:労働者に必要な教育訓練を受講させた場合
- 出向:労働者を一時的に他の事業所へ出向させた場合
<助成の内容と限度額>
- 助成額:中小企業が労働者に支払った休業手当、または教育訓練受講者もしくは出向労働者にかかる賃金の事業主負担額の2分の1
- 休業手当にかかわる助成金:1人1日当たり1,000円
- 教育訓練にかかわる助成金:1人1日当たり750円
- 出向労働にかかわる助成金:1人1日当たり1,000円
- ※事業主負担額の2分の1と限度額のいずれか少ない方が助成金額となります
<申請手続き>
- 申請期限:国の雇用調整助成金の支給決定を受けてから1か月以内
- 提出書類:「大泉町中小企業雇用調整助成金交付申請書」(様式第1号)、国の雇用調整助成金の「支給申請書の写し」および「支給決定通知書の写し」などの関係書類
- 申請方法:郵送、直接窓口への提出、またはオンライン申請
- 交付請求:交付決定後、「大泉町中小企業雇用調整助成金請求書」(様式第3号)を提出
補助内容
■大泉町中小企業雇用調整助成金
<助成の対象となる事業者>
- 大泉町内に1年以上事業所を有していること。
- 雇用保険法施行規則に基づく国の「雇用調整助成金」の支給決定を既に受けていること。
<助成の対象となる費用>
- 休業にかかわる手当
- 教育訓練受講者にかかわる賃金
- 出向労働者にかかわる賃金
<助成率>
事業主が負担した額の2分の1(国からの雇用調整助成金を受領した後の実質的な自己負担額を対象とする)
<労働者1人1日あたりの助成金限度額>
| 項目 | 助成金限度額(1人1日あたり) |
|---|---|
| 休業手当 | 1,000円 |
| 教育訓練 | 750円 |
| 出向労働 | 1,000円 |
<助成金額の算出>
「事業主が負担した額の2分の1」と「上記の1人1日あたりの限度額に対象労働者の延べ日数を乗じた金額」のいずれか少ない方が適用されます。
<申請必要書類>
- 大泉町中小企業雇用調整助成金交付申請書
- 国の雇用調整助成金支給申請書の写し
- 国の雇用調整助成金支給決定通知書の写し等の関係書類
<申請期限>
国の雇用調整助成金の支給決定から1か月以内
対象者の詳細
助成対象となる中小企業者
景気の変動や産業構造の変化などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主のうち、雇用の維持を目的として労働者の休業、教育訓練、または出向を実施した中小企業者が対象となります。以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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受給要件
① 大泉町内に1年以上事業所を有していること、② 雇用保険法施行規則に基づく国の「雇用調整助成金」の支給決定を、既に受けていること
※国の助成金支給決定から1か月以内に大泉町へ申請する必要があります。
【お問い合わせ先】住民経済部 経済振興課(電話番号:0276-63-3111、窓口:庁舎1階3番窓口)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/s020/jigyo/020/020/20200825165210.html
- 大泉町公式サイト
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/
- 中小企業雇用調整助成金オンライン申請(2024/04/01更新)
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai013.html
- お問い合わせページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000023.html
情報は2024年4月1日に更新されています。申請には雇用調整助成金支給決定通知書の写し等の関係書類を添付し、支給決定から1か月以内に申請する必要があります。
お問合せ窓口
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