目黒区 SNS広告宣伝活動費補助金(令和7年度)
目的
区内で創業5年未満の中小企業者や個人事業主を対象に、自社製品やサービスの知名度向上と販路拡大を支援するため、SNS広告の制作や出稿に要する費用の一部を補助します。デジタルマーケティングの活用を促すことで、創業期の事業者の着実な成長を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(※募集終了)
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- 公募開始:2025年08月18日
- 申請締切:2025年09月19日
指定された必要書類を揃えて申請します。先着順のため予算に達し次第終了となります。
- 申請書(指定様式)
- 履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)
- 納税証明書(法人住民税・事業税等)
- 広告内容や経費内訳がわかる資料
- SNS広告の予算設定画面のスクリーンショット等
- 審査・交付決定
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申請受理から約2〜3週間
申請書類の審査後、交付決定通知が送付されます。書類に不備がある場合は審査に時間を要することがあります。
- 広告実施・支払い
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- 事業完了期限:2026年01月31日
補助対象となるSNS広告を実施し、費用を支払います。
- 後払い方式:事業者が一旦全額を支払う必要があります。
- 交付決定前の開始:令和7年4月1日以降の実施であれば対象となり得ますが、審査により認められない可能性もあります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の証拠書類を添えて実績報告書を提出します。
- 領収書、請求書、振込明細書
- 広告契約を証する書類(契約書・発注書等)
- 広告配信を証する書類(配信レポート、広告のスクリーンショット等)
- 補助金確定・支払い
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請求から約1ヶ月
報告内容の審査により補助金額が確定します。
- 補助金額:対象経費の10分の8(上限10万円)。
- 確定通知受領後に補助金を請求し、約1ヶ月で指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
「目黒区SNS広告宣伝活動費補助金」は、区内の中小企業者が、製品やサービスを広く市場に周知するためにSNSを活用して行う広告活動にかかる費用の一部を、目黒区が補助する制度です。区内事業者の販路拡大や事業成長を促進することを目的としています。
■目黒区SNS広告宣伝活動費補助金
目黒区内の中小企業者や個人事業主が、自社の製品やサービスをより広範な顧客層に知ってもらうために、SNSを利用した広告宣伝活動を行う際に発生する費用の一部を支援します。(※令和7年度分は予算上限に達したため募集終了)
<対象となる事業者>
- 区内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)を有していること
- 法人登記または開業届出から5年未満の中小企業者・個人事業主であること
- 法人住民税および法人事業税(個人事業主は住民税および個人事業税)を滞納していないこと
- 現に事業を継続しており、会社法に規定する子会社でないこと
- 国、東京都、その他の団体による同種の助成金を重複して受けていないこと
- 暴力団員または暴力団関係者ではないこと
- 過去にこの補助金の助成を受けたことがないこと
<補助対象経費>
- SNS広告の制作費(デザイン制作費、動画制作費、委託費、写真・動画撮影費、編集費、コピーライティング費用、スタジオ・機材レンタル費)
- SNS広告の出稿費(Facebook、YouTube、X、Instagram、LINE、TikTok等のSNSプラットフォームへの広告出稿費用)
- インフルエンサー起用費(契約書等の提出が必要)
- SNS運用代行費用のうち、広告制作・出稿に直接関わる部分
<補助事業実施期間・助成額>
- 実施期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日までに支払いが完了するもの
- 助成率:対象経費の10分の8(80%)以内
- 上限額:1事業者あたり10万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者や費用は補助の対象外となります。
- 特定の事業形態・属性による制限
- 会社法に規定する子会社
- 暴力団員または暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者
- 過去にこの補助金の助成を受けたことがある事業者
- 補助対象外となる経費(助成対象外経費)
- 通常の事業運営費(事務所賃料、光熱費など)
- 汎用的な機材やソフトウェアの購入費(PC、カメラ、編集ソフトなど)
- 人件費(自社従業員の給与など)
- 印刷物などの非デジタル広告費
- 広告効果測定ツールの利用料
- 日常的なSNS運用代行費用(SNSの投稿・管理を他社に委託する費用)
- SNSマーケティング関連の研修・セミナー受講料
- SNS広告運用に関するコンサルティング費用
- ウェブサイト制作費
- 源泉徴収税、消費税
- 申請する事業者と異なる名義の決済手段で支払われたもの
- その他不適切な事項
- 国、都、区市町村等による他の制度により助成を受けているもの(二重受給)
- 社会通念上、助成が適当でないもの
- その他、区長が不適当と認めるもの
補助内容
■SNS広告宣伝活動費補助金
<補助対象者>
- 目黒区内に事業所を有すること(法人:本店、個人:主たる事業所)
- 創業・開業から5年未満の法人または個人事業主
- 法人住民税および法人事業税(個人は住民税および個人事業税)を滞納していないこと
- 国・東京都・他団体等による同種の助成金等と重複していないこと
- 現に事業を継続していること
- 過去に当該補助金を受領したことがないこと
- 暴力団関係者でないこと、および風俗営業等の規制対象事業でないこと
<補助対象経費>
- SNS広告のデザイン制作費、動画制作費、各種制作委託費
- 主要SNSプラットフォームへの広告出稿費(Facebook, YouTube, X, Instagram, LINE, TikTok)
- 広告制作に必要な写真・動画撮影費、編集費
- コピーライティング費用
- 広告制作用のスタジオレンタル費、機材レンタル費
- インフルエンサー起用費(契約・業務内容の明確な資料が必要)
<補助対象外経費>
- 通常の事業運営費(賃料、光熱費等)
- 汎用的な機材やソフトウェアの購入費(PC、カメラ、編集ソフト等)
- 人件費(自社従業員への給与)
- 印刷物などの非デジタル広告費
- 広告効果測定ツールの利用料
- SNS運用代行費用
- SNSマーケティング関連の研修・セミナー受講料
- SNS広告運用に関するコンサルティング費用
- ウェブサイト制作費
- 税金(源泉徴収税、消費税)
<補助金額と補助率>
- 補助率:10分の8(80%)以内
- 上限額:10万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<支払い方法>
後払い方式(実績報告後に金額確定、その後振込)
対象者の詳細
基本的な事業者要件
目黒区内に事業所を有し、創業から5年未満の中小企業者または個人事業主が対象です。
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中小企業者(法人)
目黒区内に本店を有していること、中小企業基本法に規定する中小企業者であること、法人登記を行ってから5年未満であること(申請日時点) -
個人事業主・フリーランス
目黒区内に主たる事業所を有していること、税務署への開業届を提出していること、個人事業の開業届出を行ってから5年未満であること(申請日時点)
その他の詳細な要件
以下のすべての条件を満たす必要があります。
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納税状況
法人住民税および法人事業税(個人の場合は住民税および個人事業税)を滞納していないこと -
事業継続
現に事業を継続している事業者であること -
過去の受給歴
過去にこのSNS広告宣伝費補助金の助成を受けたことがないこと
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、原則として助成の対象外となります。
- 会社法第2条第3号に規定される子会社(ただし親会社が区内に本店を有し創業5年未満の場合は例外あり)
- 国、東京都、その他の団体による同種の助成金をすでに受けている事業者
- 暴力団員および暴力団関係者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される事業を行う者
- その他、区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者
【重要】令和7年度の募集は予算上限に達したため、令和7年9月19日17時をもってすでに終了しています。
※創業5年未満の判定は申請日時点を基準とします。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/kigyoushien/snshojo.html
- 目黒区公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/
本補助金の申請は郵送または窓口での提出となっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請期間は令和7年8月18日から令和7年12月26日まで(先着順)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。