千葉県栄町 雇用促進奨励金(令和7年度)|町民の新規正規雇用を支援
目的
栄町では、地域経済の活性化と町民の雇用促進を図るため、町内在住者を新たに正規雇用した事業者に対し奨励金を交付します。町内に本店や営業所を持つ事業者が、町民を12ヶ月以上継続して正規雇用した場合に、1人あたり最大20万円を補助することで、安定した雇用環境の構築と労働者の生活基盤の安定を支援します。
申請スケジュール
制度の詳細や各様式のダウンロードについては、栄町公式ホームページを確認するか、経済環境課(0476-33-7713)までお問い合わせください。
- 交付申請前届出書の提出
-
- 公募開始:2025年04月01日
対象となる正規雇用者を雇用した日から速やかに(30日以内)、以下の書類を提出してください。
- 栄町雇用促進奨励金交付申請前届出書(第1号様式)
- 交付要件確認書(第2号様式)
- 雇用した正規雇用者の名簿
- 雇用条件を証明する書類(賃金、労働時間等)
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)等
- 交付申請書の提出
-
雇用から12ヶ月経過した翌月末まで
対象者を雇用した日から12ヶ月を経過した日の属する月の翌月の末日までに、以下の書類を提出し、正式な交付申請を行います。
- 栄町雇用促進奨励金交付申請書(第3号様式)
- 第1号様式提出時と同様の添付書類一式
- 審査と交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された申請書に基づき町が審査を行います。
- 交付決定:「栄町雇用促進奨励金交付決定通知書」(第4号様式)が送付されます。
- 不交付決定:不交付の理由を付した通知書(第5号様式)が送付されます。
- 交付請求書の提出と振込
-
交付決定通知後の指定日まで
交付決定通知を受けた事業者は、町長が指定する日までに以下の書類を提出してください。
- 栄町雇用促進奨励金交付請求書(第6号様式)
- 振込先口座を確認できる書類(預金通帳の写し等)
請求書の確認後、指定の口座に奨励金(正規雇用者1人につき10万円、障がい者の場合は20万円)が振り込まれます。
対象となる事業
栄町における雇用の促進を図ることを目的としており、町民を新たに正規雇用した事業者に対して、予算の範囲内で奨励金を交付するものです。
■栄町雇用促進奨励金
町民を新たに正規雇用した事業者に対する奨励金制度です。地域経済の活性化と雇用機会の創出を目指します。
<交付対象事業者の要件>
- 栄町の区域内に本店または営業所を有する法人、あるいは個人事業主であること
- 既に5人以上の正規雇用者を雇用していること
- 正規雇用者として、新たに1人以上の町民を雇用していること
- 雇用した正規雇用者を、その雇用日から12ヶ月間継続して雇用していること
- 町税を滞納していないこと
- 法令等に違反していないこと
- その他、町長が必要と認める要件を満たしていること
<対象となる雇用の定義>
- 町民:栄町の区域内に住所を有する者、または雇用から1ヶ月以内に転入する者
- 正規雇用者:雇用期間の定めがない労働契約であり、週の所定労働時間が30時間以上である者
<奨励金の額および上限>
- 通常の町民を雇用した場合:1人につき10万円
- 障がい者である町民を雇用した場合:1人につき20万円
- 交付回数:正規雇用者1人につき1回限り
- 年間上限額:1事業者につき1年度あたり50万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または事由が発生した場合は、交付の対象外となるか、交付決定が取り消されます。
- 特定の法人形態・組織
- 国または地方公共団体が出資・経営する法人
- 一般社団法人および一般財団法人
- その他町長が不適当と認める法人や個人
- 不適切な申請・受給
- 偽りや不正な手段により交付決定を受けたり、奨励金を受給したりした場合
- 要件の不保持・違反
- 交付決定の日から1年以内に交付対象事業者としての要件を満たさなくなった場合
- ※正規雇用者の死亡や入院など、やむを得ない事情がある場合は除きます。
- 本要綱の規定に違反した場合
- 交付決定の日から1年以内に交付対象事業者としての要件を満たさなくなった場合
補助内容
■雇用促進奨励金
<交付対象となる事業者>
- 栄町の区域内に本店または営業所を有する法人または個人であること
- 5人以上の正規雇用者を雇用していること
- 新たに1人以上の町民を正規雇用すること
- 新たに雇用した正規雇用者を、雇用した日から12ヶ月間継続して雇用していること
- 町税を滞納していないこと
- 法令等に違反していないこと
<交付対象外となる法人等>
- 国または地方公共団体が出資し、および経営する法人
- 一般社団法人および一般財団法人
- その他、町長が不適当と認める法人および個人
<奨励金の額>
| 区分 | 奨励金額 |
|---|---|
| 一般的な正規雇用者 | 1人につき10万円 |
| 障がい者である正規雇用者 | 1人につき20万円 |
<上限額と交付回数>
- 1事業者につき1年度あたり50万円が上限
- 同一の正規雇用者に対する奨励金の交付は原則として1回限り
<「正規雇用者」の定義>
- 雇用期間を限定することなく、1週間の所定労働時間が30時間以上である労働契約を締結した労働者
対象者の詳細
交付対象となる事業者
栄町の区域内に本店または営業所を有している法人または個人で、栄町における雇用の促進を図ることを目的として、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
雇用規模の要件
原則として5人以上の正規雇用者を雇用していること -
交付対象事業者としての要件
正規雇用者として、新たに1人以上の「町民」を雇用していること、新たに雇用した正規雇用者を、その雇用日から12ヶ月間継続して雇用していること、町税を滞納していないこと(町職員による調査への同意が必要)、法令等に違反していないこと、その他、町長が必要と認める要件を満たしていること
交付対象となる正規雇用者(町民)
奨励金の対象となる労働者は、以下の定義を満たす「町民」であることが必須です。
-
正規雇用者の定義
雇用期間を限定しない労働契約(労働契約法に基づく)を締結していること、1週間の所定労働時間が30時間以上であること -
「町民」の定義
栄町の住民基本台帳に記録される住所を有する者、雇用された日から1ヶ月を経過する日までに栄町に住所を有することになる者 -
雇用要件と優遇措置
新たに町民を雇用し、かつ12ヶ月以上継続して雇用していること、障がい者(障害者雇用促進法第2条第1号に規定)を雇用した場合は奨励金が増額対象となる
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象から除外されます。
- 国または地方公共団体が出資し、かつ経営している法人
- 一般社団法人および一般財団法人
- その他、町長が不適当と認める法人および個人
※奨励金の交付は正規雇用者1人につき1回限りで、1事業者あたりの上限額は1年度につき50万円です。
※一般的な町民を雇用した場合:1人につき10万円、障がい者である町民を雇用した場合:1人につき20万円が交付されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/page/page001934.html
- 栄町公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/inq.php?mode=detail&code=11&code2=0&ssl=1
電子申請システムは提供されておらず、申請は紙ベースの手続きが必要です。各様式をダウンロードしてご利用ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。