千葉県栄町 創業支援補助金(令和7年度)
目的
栄町内で新たに創業する個人や法人に対して、店舗の借入費や設備導入費、広報費などの初期費用の一部を補助することで、創業時の負担を軽減し、町内での創業促進と地域経済の活性化を図ります。補助上限は50万円で、商工会の支援を受けながら計画的に事業を開始する方の円滑な立ち上げを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画の策定
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随時
補助金の要件を満たす事業計画を作成します。申請にあたっては、以下のいずれかが必要です。
- 特定創業支援事業の証明書
- 栄町商工会の創業相談を受けた推薦書
- 申請書類の提出
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詳細はお問い合わせください
必要な申請書および添付書類(事業計画書、見積書、住民票、納税証明書など)を揃えて、栄町役場へ提出します。商工会への加入も必須条件となります。
- 審査・交付決定
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審査後に通知
提出された書類に基づき、補助対象の適格性や事業計画の妥当性が審査されます。審査を通過すると、交付決定通知が送付されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定日から創業後6か月を経過しない日まで
交付決定後に、設備費の支出や店舗の改修、広報活動などの事業を開始します。交付決定前に発生した経費は原則対象外となるため、ご注意ください。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実際に要した経費の領収書などを添えて実績報告を行います。確定検査を経て補助金額が確定し、請求手続きを行うことで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
千葉県栄町が町内での創業を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、町内で計画的に創業する方々に対し創業にかかる初期費用の一部を補助する制度です。
■栄町創業支援補助金交付制度
栄町内で新たな事業を立ち上げようとする個人や法人を支援し、地域経済の発展に貢献することを目的としています。
<補助金の対象者>
- 申請する年度内に創業を行う者、または創業から6か月以内の者
- 補助事業完了までに栄町内に居住(個人)または本店登記(法人)がされていること
- 町税等の滞納がないこと
- 特定創業支援事業の証明書を有しているか、商工会の推薦書があること
- 営業に必要な許認可を取得済みまたは取得見込みであること
- 栄町商工会に加入すること
- 中小企業信用保険法に規定する業種のうち、町長が適当と認める業種であること
- 過去に本補助金を受けていないこと
- 国、県、町などから同一趣旨の他の助成を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士・行政書士への依頼費用、定款認定料)
- 店舗等借入費(店舗、事務所、または工場の賃借料)
- 設備費(内外装工事費、機械装置、工具、器具、備品、車両、固定電話・FAX設置費、業務用ソフトウェア購入費)
- 広報費(広告宣伝費、チラシ作成費、HP作成委託費、展示会出展費、商品説明会開催費、見本作成費、郵送料等)
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:50万円(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 特定の業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)許可事業など、千葉県信用保証協会の保証対象外とされている業種。
- 事業承継
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
- 町長の判断
- その他、町長が補助対象として適当でないと認める事業。
補助内容
■栄町創業支援補助金交付制度
<補助金の額>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象となる具体的な経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費:司法書士等への委託費、定款認証手数料、収入印紙代
- 店舗等借入費:店舗、事務所、または工場の賃借料(住宅兼用は除く)
- 設備費:内外装工事費、機械装置、工具、器具、備品の調達費(リース・レンタル含む)、車両(キッチンカー等)、固定電話・FAX設置費、業務用ソフトウェア購入・ライセンス料
- 広報費:広告宣伝費、チラシデザイン・印刷費、HP作成委託費、展示会出展料、商品説明会開催費、見本作成費、DM郵送料
<設備費に関する特記事項>
- 取得価格が1点あたり5千円以上かつ耐用年数が1年以上で継続して使用できるものが原則
- セット購入品(テーブルと椅子のセット等)は合計金額を1点当たりの取得価格とする
- 搬入費、移送料、送料、組み立て費用等も業種により対象となる場合がある
<補助対象外となる具体的な経費>
- 消費税および地方消費税
- 印鑑登録証明書などの各種証明書類の取得費用
- 店舗等借入費の敷金、礼金、保証料、仲介手数料、保険料、および親族所有の不動産賃借料
- 建物本体への増築工事費、外構工事費、消耗品費、不動産購入費、ネット環境整備費(ルーター等)
- 汎用性が高いもの(エアコン、冷蔵庫、コピー機、掃除機、加湿器、空気清浄機、家具類等)
- 容易に持ち運びができるもの(パソコン、カメラ、プリンター、携帯電話、タブレット等)
- 広報費のうち切手代、電話代、インターネット利用料
対象者の詳細
補助交付金の対象者となるための条件
栄町創業支援補助金を受け取るためには、以下の10項目の条件をすべて満たす必要があります。
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1 創業時期に関する条件
申請する年度内に新たに創業を行う方、すでに創業している場合は、創業から6ヶ月以内の方 -
2 事業活動の拠点および居住地に関する条件
個人の場合:補助事業が完了するまでに、栄町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること、法人の場合:補助事業が完了するまでに、栄町内に本店所在地を定めて法人登記がされていること -
3 税金に関する条件
町税などに滞納がないこと -
4 事業計画の適切性に関する条件
「特定創業支援事業」の証明書を提出できること、または、栄町商工会の創業相談を受け、適切な事業計画を有していると認められ、商工会からの推薦書があること -
5 営業に必要な許認可の取得状況
事業を営む上で必要となる許認可を既に取得していること、または、創業するまでにこれらの許認可を取得する見込みがあること -
6 栄町商工会への加入義務
栄町商工会に加入すること -
7 事業の業種に関する条件
創業後、中小企業信用保険法に規定されている業種のうち、栄町長が補助金交付に適当と認める事業であること -
8 過去の補助金受給状況に関する条件
個人または法人代表者が、この要綱に基づく栄町からの同一趣旨の補助金を過去に受けていないこと -
9 他の公的助成金との重複受給禁止
国、県、町など、他の機関から同一趣旨の助成金を受けていないこと -
10 暴力団排除に関する条件
栄町暴力団排除条例第2条第3項に規定する暴力団員でないこと
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)による許可が必要な事業など、千葉県信用保証協会の保証対象外とされている業種
- 他の者がすでに行っていた事業を継承する形での創業(事業承継)
- その他、栄町長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業
詳細な情報や申請に関するご相談は、栄町役場経済環境課 商工観光班(電話番号:0476-33-7713)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/page/page003786.html
- 栄町公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/inq.php?mode=detail&code=11&code2=27&ssl=1
- 千葉県信用保証協会 創業スクール案内
- https://www.chiba-cgc.or.jp/seminar/
電子申請システム、申請フォーム、およびjGrantsのURLに関する直接的な記載は見つかりませんでした。詳細については栄町役場経済環境課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。