大泉町事業所用地活用奨励金|工場・事業所の新設や増設を支援(令和8年度まで)
目的
大泉町内で製造業や物流業などを営む事業者に対し、産業振興と雇用機会の拡大を図るため、事業所の新設や増設を支援します。町内に500平方メートル以上の施設を新設・増設した際、その施設に係る固定資産税および都市計画税の相当額を最大3年間にわたり奨励金として交付することで、事業者の負担を軽減し、地域経済の活性化を促進します。
申請スケジュール
お問い合わせは大泉町経済振興課(0276-63-3111)まで。
- 交付対象事業者の認定申請
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- 申請期限:初めて固定資産税等が賦課される年度の4月1日の前日
新たに建設または増設した事業所に、初めて固定資産税および都市計画税が賦課される前に申請が必要です。
提出書類:- 交付対象事業者認定申請書(様式第1号)
- 履歴事項全部証明書(会社法人用)
- 登記事項全部証明書(不動産用)
- その他町長が必要と認める書類
- 認定の決定・通知
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書類審査後
提出された書類の内容を審査し、適当と認められた場合には「交付対象事業者認定通知書」により通知されます。不適当な場合は「不認定通知書」が送付されます。認定後に内容変更がある場合は「認定内容変更届出書」の提出が必要です。
- 奨励金の交付申請
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- 申請期限:賦課された年の翌年3月31日まで
認定を受けた事業所に賦課された固定資産税および都市計画税を完納した後に申請を行います。初回から連続する3年間、各年1回の申請が可能です。
提出書類:- 奨励金交付申請書(様式第5号)
- 町税等閲覧同意書(様式第6号)
- 固定資産税・都市計画税課税物件明細書または公課証明書
- 交付決定・支払請求・交付
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交付申請の審査後
審査により適当と認められた場合「奨励金交付決定通知書」が届きます。
最終手続き:- 「奨励金支払請求書(様式第8号)」を提出。
- 請求書が町に届き次第、奨励金が交付されます。
対象となる事業
町内の産業振興と雇用機会の拡大を目的として、特定の条件を満たす事業者が町内で事業所を新設または増設する際に、奨励金を交付するものです。
■大泉町事業所用地活用奨励金交付事業
町内に事業所用地を所有し、新たに建築物の建設や既存施設の増築を行った事業者を支援します。
<補助対象者(主な要件)>
- 現在所有している事業所用地に、建築面積が500平方メートル以上の事業所を新たに建設または増設し、引き続き所有していること
- 建築基準法、都市計画法その他の関係法令を遵守していること
- 大泉町が課す町税の滞納がないこと
- 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、またはこれらを主たる構成員とする協同組合等であること
<対象となる業種>
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
- 小売業
- 貸倉庫業
- 宿泊業
- 飲食サービス業
<補助対象経費・交付金額>
- 固定資産税および都市計画税の合算額(補助対象経費)
- 補助対象経費に相当する額を交付(1,000円未満の端数は切り捨て)
<交付期間・事業期間>
- 交付期間:初めて税が賦課される年度を初回として以後連続する3年間(各年1回)
- 事業期間:令和4年4月1日から令和8年3月31日まで(期間内に認定を受けた事業者が対象)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や事業者は、本奨励金の対象外、または認定の取消・返還の対象となります。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される営業を営んでいる事業。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、および接客業務受託営業が該当します。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 事業所に設置する設備が、他の公的な助成の対象となる場合は、その設備はこの奨励金の対象外となります。
- 正当な理由なく事業を休止・廃止・縮小した事業。
- 操業開始日から6年以内に、操業を休止、廃止、または規模を縮小した場合が対象です。
- 不正や違反が認められた事業。
- 偽りその他不正な手段により認定・交付を受けた場合。
- 認定内容や条件、法令等に違反した場合。
補助内容
■大泉町事業所用地活用奨励金交付事業
<補助対象者(要件)>
- 町内に事業所用地を所有し、建築面積が500平方メートル以上の事業所を新たに建設または増設し、引き続き所有していること
- 建築基準法や都市計画法、その他の関係法令に違反がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業等を営んでいないこと
- 町税の滞納がないこと
<対象となる「事業所」の業種(日本標準産業分類)>
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
- 小売業
- 貸倉庫業
- 宿泊業
- 飲食サービス業
<補助対象経費>
新たに建設または増設した事業所に賦課される固定資産税と都市計画税の合算額
<交付金額>
補助対象経費に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)
<交付期間>
新たに建設または増設した事業所に初めて固定資産税及び都市計画税が賦課される年度を初回として、以後連続する3年間(各年1回交付)
<その他の留意事項>
- 奨励金の交付対象となる事業所に設置する設備が、他の公的助成の対象となる場合は、当該設備は本奨励金の対象外となる
- 事業期間:令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
大泉町の産業振興および雇用機会の拡大を図ることを目的として、町内に事業所および一団の土地(事業所用地)を所有し、かつその土地に事業所を新たに建設または増設した事業者が対象となります。具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 対象となる事業者の法的形態
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、上記会社を主たる構成員とする法人税法第2条第7号に規定される協同組合等 -
2 事業所および事業所用地の所有・規模要件
大泉町内に事業所と、その事業所が所在する一団の土地(事業所用地)を所有していること、建築面積が500平方メートル以上の事業所を新たに建設、または既存の事業所を増設すること、新設または増設した当該事業所を継続して所有していること -
3 対象となる事業の種類(業種)
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業、貸倉庫業、宿泊業、飲食サービス業 -
4 法令遵守および納税状況
建築基準法、都市計画法、その他の関係法令に違反がないこと、大泉町の町税に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される営業を営む事業者は対象外となります。
- 風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 接客業務受託営業
※申請には「交付対象事業者認定申請書(様式第1号)」のほか、履歴事項全部証明書(会社法人用)や登記事項全部証明書(不動産用)などの書類添付が必要です。
※その他詳細は、大泉町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/s019/jigyo/010/030/20200727151843.html
- 大泉町公式ウェブサイト
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/
- 大泉町公式ウェブサイト内 お問い合わせページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000022.html
大泉町事業所用地活用奨励金の申請は書面提出が基本であり、電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。詳細な手続きについては、大泉町住民経済部経済振興課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。