熱海市中小企業等奨学金返還支援補助金(令和7年度)
目的
熱海市内の事業所に勤務する若手人材の確保と定着を図るため、従業員の奨学金返還を支援する中小企業等に対して、その支給額の一部を補助します。35歳以下の正規雇用者を対象とした支援制度を設けている事業主に対し、年間最大12万円(1人あたり)を交付することで、企業の負担軽減と若年層の市内就業を促進し、地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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交付申請前
補助金の交付を初めて受けようとする場合、申請前に熱海市観光経済課産業振興室への事前相談が推奨されています。市内の事業所に勤務していることがわかる書類や、従業員の奨学金の種類・内容がわかる資料を持参し、内容の確認を行います。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年01月30日
補助対象者(従業員)の全員分をまとめて交付申請書と必要書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書・事業計画書
- 就業規則、賃金規定等の写し
- 誓約書(様式第1号)
- 労働条件通知書又は雇用契約書の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 奨学金返還額及び奨学生番号が分かる書類の写し
- 中小企業等であることが確認できる書類
- 市税の未納がないことの証明書
- 補助金の交付決定
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随時審査・決定
申請書の内容が法令や予算等に照らして審査され、適当と認められた場合に交付決定が行われ、申請者に通知されます。※予算の上限に達するまで先着順で行われます。
- 事業実施
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交付決定日から2026年3月末まで
中小企業等が従業員に対する奨学金返還支援を実際に実施する期間です。令和7年度の補助対象期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとなります。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:2026年03月31日
最後の手当等の支給が完了した後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金等実績報告書・事業報告書
- 給与明細書や賃金台帳等の手当支給額がわかる書類
- 奨学金貸与機関への送金費用がわかる書類
- 奨学金が返還されたことを証する書類(返還証明書や通帳の写し等)
- 額の確定・支払い
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実績報告の審査後
実績報告書が審査され、交付決定の内容と適合すると認められた場合に補助金の額が確定し、通知されます。確定通知後、指定された振込口座に補助金が支払われます。※支払い後5年間は関係書類の保管義務があります。
対象となる事業
熱海市内の中小企業等の人材確保を目的として、従業員が抱える奨学金返還の負担を企業が支援する際に、その企業が負担する費用の一部を熱海市が補助する事業です。
■熱海市中小企業等奨学金返還支援補助金
熱海市に事業所を置く中小企業等が優秀な人材を確保し、定着させるための支援を行うことを目的とした制度です。
<交付対象者の要件(企業等)>
- 熱海市内に事業所を有していること
- 就業規則や賃金規程などにより、従業員に対する奨学金返還支援を明確に実施していること
- 熱海市の市税を滞納していないこと
- 暴力団員等または暴力団員等と関係を有していないこと
- 中小企業基本法上の規定に該当する中小企業者・小規模企業者
- 社会福祉法人(社会福祉協議会を除く)
- 医療法第39条第2項の医療法人
<補助対象者(従業員)の要件>
- 期間の定めのない正規雇用者であること
- 勤務する中小企業等が実施する奨学金返還支援の対象者であること
- 交付を受けようとする年度の末日時点で35歳以下であること
- 熱海市内の事業所に勤務していること
- 熱海市の市税を滞納していないこと
- 奨学金の返還に延滞がないこと
<補助対象経費・補助率・上限額>
- 補助対象経費:企業が従業員に支給した手当等、または奨学金貸与機関へ直接送金した額
- 補助率:2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 従業員一人あたりの上限:年度につき12万円
- 交付対象企業全体の上限:年度につき60万円
<補助事業実施期間・申請受付期間>
- 補助対象期間:交付決定日から当該年度の3月31日まで
- 申請受付期間:令和7年8月1日から令和8年1月30日まで(予算上限に達し次第終了)
<主な提出書類>
- 補助金等交付申請書・事業計画書
- 就業規則、賃金規定などの写し
- 労働条件通知書または雇用契約書の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 奨学金返還額および奨学生番号が分かる書類の写し
- 市税の未納がないことの証明書
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 公的制度等からの重複受給
- 奨学金の返還について、他の公的機関から重複して支援を受けている事業。
- 法令遵守・税金滞納に関する事項
- 申請者(企業)または補助対象従業員が熱海市の市税を滞納している場合。
- 熱海市暴力団排除条例に規定される暴力団員等、または暴力団員等と関係を有している場合。
- 返還状況および雇用形態に関する制限
- 奨学金の返還に延滞がある従業員に係る事業。
- 期間の定めのある雇用形態(非正規雇用等)の従業員に係る事業。
補助内容
■熱海市中小企業等奨学金返還支援補助金
<補助対象経費>
- 補助対象者である従業員に対して支給した手当等の額
- 企業が奨学金貸与機関へ直接送金(代理返還)した額
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 従業員一人あたりの上限:一の年度で12万円
- 企業全体の年間上限:一の年度で60万円(対象人数の制限なし)
<補助金額の具体例>
| 企業支援内容(月額/人) | 対象者数 | 企業支給額(年間総額) | 市補助額(年間) | 企業負担額(年間) |
|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 5人 | 60万円 | 30万円 | 30万円 |
| 3万円 | 5人 | 180万円 | 60万円 (※企業上限) | 120万円 |
<支援対象期間>
最長60ヶ月(5年間)。ただし、奨学金の返還が完了した場合はその月まで。
対象者の詳細
補助対象者(従業員)の要件
熱海市内の中小企業等の人材確保を目的としており、以下の要件を全て満たす必要があります。
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雇用形態
期間の定めがなく雇用されている正規雇用者であること、※有期雇用の従業員は対象外 -
企業支援の有無
所属する中小企業等が実施する奨学金返還支援制度の対象となっていること -
年齢制限
補助金交付候補年度の末日において、年齢が35歳以下であること -
勤務地
熱海市内の事業所に勤務していること -
納税・返還状況
市税の滞納がないこと、奨学金の返還について延滞がないこと
交付対象期間および補助額
支援期間と補助上限額については以下の通り規定されています。
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交付対象期間
支援を最初に開始した月から起算して最長60ヶ月間(5年間)、ただし、期間中に返還が完了した場合はその月まで -
補助額の上限
従業員1人あたり一年度につき上限12万円、企業が支給した手当等または直接送金した額の2分の1以内
申請時に必要な従業員情報
補助金の交付申請時には、「補助対象者名簿」により以下の情報の提出が求められます。
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基本情報・就業情報
氏名、生年月日(年度末時点の年齢)、採用年月日、勤務先所在地(静岡県熱海市であること) -
奨学金・支援情報
奨学金の名称、運営団体、支給方法(手当等での支給または代理返還)、初回支援年月、返還予定額、支援予定額、補助金申請額
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 有期雇用の従業員
- 他の公的機関から重複して奨学金返還支援を受けている者
- 市税を滞納している者
- 奨学金の返還に延滞がある者
- 暴力団員等(熱海市暴力団排除条例第2条第3号)または暴力団員等と密接な関係を有する者
※正規雇用であっても、他の要件を満たさない場合は対象外となります。
※その他、申請書類の作成方法などの詳細は熱海市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.atami.lg.jp/jigyosha/kigyoshien/1017444.html
- 熱海市公式サイト
- https://www.city.atami.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.atami.lg.jp/cgi-bin/contacts/g0404020
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は熱海市役所観光経済課産業振興室へ直接持参して提出する必要があります。実績報告の提出期限は令和8年3月末日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。