令和7年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金
目的
愛媛県内の中小企業者等に対して、エネルギー価格高騰の長期化による経営への影響を緩和するため、特別高圧電気料金の負担軽減を図る支援金を交付します。令和7年7月から9月の電力使用量に基づき、1kWhあたり1.0円(月額最大100万円)を補助することで、県内事業者の事業継続と経営の安定を緊急的に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類の作成
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随時
以下の必要書類を準備してください。愛媛県庁ウェブサイトのチェックリストの活用が推奨されています。
- 支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 電力使用量内訳書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 契約単価を確認できる資料(令和4年2月及び支援対象月分)
- 小売電気事業者等からの請求書(写し)
- 口座振替申込書(県への登録がない場合)
- 交付申請の受付期間
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- 公募開始:2025年08月07日
- 申請締切:2025年12月26日
郵送、持参、または電子メールにて申請書類を提出してください。
- 郵送・持参:愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課 特別高圧支援担当宛
- 電子メール:本件責任者・担当者の職氏名を記入し、県担当者および双方の上席者を宛先に含めて送付。※口座振替申込書のみ別途郵送が必要。
- 審査・交付決定・額の確定
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された書類に基づき、愛媛県にて厳正な審査を行います。適正と認められた場合、予算の範囲内で「交付決定」が行われます。この通知は「支援金の額の確定通知」を兼ねて申請者に送付されます。
- 支援金の支払い
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額の確定後
額の確定が行われた後、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 関係書類の保管
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5年間
支援金の交付を受けた事業者は、申請書類一式や証拠書類を交付年度の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。
令和7年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業
国際情勢を背景としたエネルギー価格高騰が長期化している現状を受け、特別高圧電気料金の高騰によって経営に影響を受けている事業者を緊急的に支援することを目的とした事業です。
■特別高圧電気料金高騰緊急対策事業
愛媛県内の特別高圧電力を使用する事業者が直面している電気料金負担の増加を緩和し、経営の安定を図るための緊急的な経済的支援を行います。
<交付対象者>
- 直接契約で特別高圧電力を使用する中小企業者等(愛媛県内に事業所を所有し、自ら小売電気事業者と契約を締結している者)
- 商業施設や工業団地に入居し、運営者等を通じて特別高圧電力を使用する中小企業者等
- その他、知事が特に支援が必要と認める者
<支援金の内容>
- 交付対象期間:令和7年7月使用分から令和7年9月使用分まで(3か月分)
- 交付額:1キロワットアワー(kWh)あたり1.0円(100円未満切り捨て)
- 交付上限額:事業者あたり月額1,000,000円
<交付要件>
- 支援対象月における1kWhあたりの電気料金単価(税込み)が、令和4年2月の単価と比較して1.0円(税込み)以上上昇していること
<申請受付期間>
- 令和7年8月7日(木曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
特例措置
●商業施設や工業団地に入居する中小企業者等の特例
特例申請を行う場合は、入居している各中小企業者等ごとに月額1,000,000円の交付上限額が適用されます。
▼補助対象外となる事業
本事業の対象外となる事項は以下の通りです。
- 国の支援対象である低圧での電力使用。
- 国の支援対象である高圧での電力使用。
- 公立施設および発電施設での電力使用。
補助内容
■支援内容(支援期間と支援金額)
<支援期間>
- 令和7年7月使用分から令和7年9月使用分までの3か月分
<支援金額>
- 特別高圧で受電する電力の月ごとの使用量に1キロワットアワー当たり1.0円を乗じた額
- 月ごとの算定額において、100円未満の端数は切り捨て
<交付上限額>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1事業者当たり(事業所の数にかかわらず) | 月額100万円 |
| 商業施設や工業団地に入居する中小企業者等(1社ごと) | 月額100万円 |
■特例措置
●特例申請 商業施設(ショッピングモール)や工業団地に入居している中小企業者等の特例
<内容>
施設の運営者や協同組合が、入居者分をまとめて申請することが可能です。
対象者の詳細
基本的な交付対象者
愛媛県内に事業所を有し、以下の要件を満たす中小企業者等が対象です。
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所在地の要件
愛媛県内に事業所を有していること -
電力契約の要件
自ら小売電気事業者等と契約を締結していること、特別高圧で受電していること -
中小企業者等の定義
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、個人事業主
特例措置による交付対象者
特定の形態の施設に入居し、施設運営者等を通じて間接的に特別高圧電力を利用している場合も対象となります。
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商業施設(ショッピングモール)入居者
施設の運営者が代表して特別高圧の契約を締結していること、電気料金に相当する額を分担して支払っていること -
工業団地入居者
協同組合が代表して特別高圧の契約を締結していること、電気料金に相当する額を分担して支払っていること -
その他
愛媛県知事が特に支援が必要であると認める者
電気料金の上昇要件
以下の電気料金の上昇に関する要件を満たす必要があります。
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単価上昇の基準
支援対象月(R7.7月~9月)の1kWh当たりの電気料金が、R4.2月と比較して1.0円(税込)以上上昇していること -
新規事業者等の特例
R4.2月以降に営業開始した等で比較単価がない場合でも、客観的に要件を満たすと確認できる場合は対象
■補助対象外となる事業者・施設
以下の施設や電力使用形態は本支援金の対象外となります。
- 公立施設
- 発電施設
- 低圧電力での電力使用(国の支援対象)
- 高圧電力での電力使用(国の支援対象)
国の支援対象となる電力契約については、本支援金の対象にはなりませんのでご注意ください。
【中小企業者の詳細基準】
製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
※愛媛県への債権者登録がない場合は、別途「口座振替申込書兼債権者登録(変更)票」の提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。