大泉町雇用奨励金|町民の新規正規雇用を促進する事業者向け支援
目的
大泉町内に事業所を有する事業者に対して、町民を新たに正規雇用従業員として雇用した際に奨励金を交付することで、町民の雇用機会の拡大と地域産業の振興を図ります。1年以上継続して雇用されることが見込まれる町民の採用を対象とし、対象者1人あたり10万円(障害者の場合は15万円)を補助することで、町内企業の成長支援と住民の安定した生活に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 雇用認定申請(第1段階)
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- 認定申請期限:新たに雇用した日から30日以内
対象従業員が奨励金の要件を満たしているか事前に認定を受けるための申請です。
- 提出書類:認定申請書(様式第1号)、住民票の写し等、雇用契約書の写し等
- 申請方法:経済振興課窓口またはオンライン申請
- 審査・認定通知
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申請後、随時
提出された書類の審査後、町から「認定(不認定)通知書(様式第3号)」が送付されます。認定後に事情が変わり要件を満たさなくなった場合は、認定取下書の提出が必要です。
- 継続雇用期間
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雇用から1年間
奨励金の交付には、認定を受けた従業員が1年以上継続して正規雇用されている必要があります。
- 交付申請(第2段階)
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- 交付申請期限:雇用から1年経過後30日以内
1年間の雇用実績に基づき、実際に奨励金の交付を申請します。
- 提出書類:交付申請書(様式第5号)、雇用状況実績報告書(様式第6号)、町税調査閲覧同意書等
- 申請方法:経済振興課窓口またはオンライン申請
- 交付決定・請求・振込
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交付申請後、随時
審査の結果「交付決定通知書(様式第8号)」が届いたら、速やかに「請求書(様式第9号)」を提出してください。その後、指定の口座に奨励金(10万円〜15万円)が振り込まれます。
※交付後は、関連書類を5年間保管する義務があります。
対象となる事業
町内の事業所が町民を新たに正規雇用従業員として雇用した場合に奨励金を交付することで、町民の雇用機会を拡大し、ひいては大泉町の産業振興に貢献することを目的とした事業です。
■大泉町雇用奨励金交付事業
町内の事業所が町民を新たに正規雇用従業員として雇用した場合に奨励金を交付します。新たに正規雇用従業員として雇用された者だけでなく、非正規雇用従業員から正規雇用従業員への転換も対象となります。
<交付対象となる事業者>
- 大泉町内に事業所を有し、公共職業安定所への設置届出を行っていること
- 出勤簿、賃金台帳、従業員名簿などの労働関係帳簿を適切に整備・保管していること
- 大泉町の町税を滞納なく完納していること
- 過去に当該事業者またはその親会社もしくは子会社が当該従業員に関して奨励金の交付を受けたことがないこと
<交付対象となる従業員>
- 新たに正規雇用従業員として雇用された者(非正規からの転換含む)
- 雇用された日(または転換日)に町内に住所を有するか、30日以内に移し、継続して居住すること
- 1年以上継続して雇用されることが見込まれること
- 1年以上、雇用保険の一般被保険者として雇用されること
- 1年以上、大泉町内の事業所において勤務すること
<奨励金額>
- 基本額:対象従業員1人につき10万円
- 上限:1年度につき1事業者あたり100人分
障害者雇用に伴う増額
●障害者の場合の奨励金額増額
対象従業員が障害者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付者)の場合は、1人につき15万円が交付されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 特定の営業形態を営む事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
- 性風俗関連特殊営業、および接客業務受託営業
- 特定の在留資格を持つ外国人労働者の雇用
- 「技能実習生」
- 「特定技能第1号」
- 経済連携協定(EPA)に基づく受け入れ人材(看護師・介護福祉士の試験合格前)としての「特定活動」
- 雇用形態や状況が不適当な場合
- 派遣労働者としての雇用
- 正規雇用従業員としての試用期間中の者
- 過去に当該事業者、その親会社、または子会社において、同一の従業員を対象として奨励金を受けたことがある場合
- 制度上の制限
- 他の公的助成金との併給
- 町税を滞納している事業者による申請
- 不正行為等
- 偽りその他不正な手段により交付決定を受けた場合(返還義務が生じます)
- 交付要件に違反したと認められる場合
補助内容
■大泉町雇用奨励金 基本枠
<奨励金額および上限>
| 項目 | 金額・上限額 |
|---|---|
| 基本額 | 対象従業員1人につき10万円 |
| 支給上限 | 1年度につき1事業者当たり100人分まで |
<対象事業者の主な要件>
- 町内に雇用保険法に定める適用事業所を有すること
- 出勤簿、賃金台帳、従業員名簿などの労働関係帳簿を適切に整備・保管していること
- 大泉町の町税を滞納していないこと
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業等を営んでいないこと
- 過去に当該対象従業員について本奨励金の交付を受けていないこと
- 営利を目的として事業を行う個人または法人(株式会社、合同会社、協同組合等)であること
<対象従業員の主な要件>
- 雇用開始日(転換日)に町内に住所がある、または30日以内に転入し1年以上継続居住すること
- 正規雇用従業員として1年以上継続して雇用(予定含む)されていること
- 町内の事業所において1年以上勤務すること
- 雇用保険の一般被保険者として1年以上雇用されていること
- 試用期間中の者でないこと
- 週所定労働時間が30時間以上の正規雇用(通常の労働者、限定正社員等)であること
<対象外となる従業員>
- 派遣会社から派遣される労働者
- 技能実習生、特定技能第1号、特定活動(看護・介護試験合格前)などの一部の外国人労働者
- 有期雇用や短時間勤務などの非正規雇用従業員
■特例措置
●SP-01 障害者雇用の加算特例
<障害者雇用時の奨励金額>
対象従業員が障害者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)である場合は、1人につき15万円を交付する。
対象者の詳細
対象従業員の基本的な要件
大泉町雇用奨励金の対象となるには、新たに正規雇用された従業員が以下の要件をすべて満たす必要があります。
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正規雇用従業員としての雇用
雇用保険法施行規則に規定される「通常の労働者」、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員(週30時間以上)、非正規雇用から正規雇用への転換者を含む -
継続雇用の実績
正規雇用された日から1年以上継続して雇用されていること -
雇用保険の加入
雇用された日から1年以上、雇用保険の一般被保険者として加入していること -
勤務地に関する要件
雇用された日から1年以上、大泉町内の事業所において勤務していること
居住地および属性に関する要件
住所地および特定の属性(障害の有無等)に関する要件です。
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大泉町内への居住
雇用開始日、またはその日から30日以内に大泉町内に住所を有すること、1年以上の継続雇用期間中、引き続き町内に住所を有していること -
障害者に関する優遇
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の所持者、障害者の場合は1人につき15万円(非障害者は10万円)が交付されます
確認・報告事項
申請および実績報告において、以下の項目が詳細に確認されます。
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賃金・勤務条件
基本給与(月額)、賃金締切・支払日、昇給・賞与・退職金の有無、始業・終業時刻、休憩時間、休日設定 -
月次の実績報告
1ヶ月目から12ヶ月目までの賃金支払基礎日数、各月ごとの勤務地および住所地の確認
■補助対象外となる従業員
以下のいずれかに該当する従業員は、奨励金の対象外となります。
- 派遣労働者
- 正規雇用としての試用期間中の者
- 在留資格が「技能実習生」である者
- 在留資格が「特定技能第1号」である者
- 在留資格が「特定活動」で看護師・介護福祉士の試験合格前の者
- 過去に当該事業者(親会社・子会社含む)で本奨励金の対象となった者
※特定の在留資格を持つ外国人労働者は、帰国前提や在留期間上限があるため対象外とされています。
※過去に同一の従業員で受給している場合は、再度の申請はできません。
※詳細は大泉町雇用奨励金交付事業の公募要領、および認定申請書(様式第1号)・雇用状況実績報告書(様式第6号)等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/s019/jigyo/020/010/20200727111823.html
- 大泉町公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/
- 雇用奨励金(認定)オンライン申請
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai008.html
- 雇用奨励金(交付)オンライン申請
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai010.html
- 雇用奨励金(認定申請取下げ)オンライン申請
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai009.html
各種申請様式および資料のURLは、公式サイトのドメインに基づき補完しています。オンライン申請は認定・交付・取下げの各段階で個別のフォームが用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。