大泉町 空き店舗等活用・創業促進事業補助金(令和7年度)
目的
大泉町内で新規創業を目指す方や事業拡大を図る既存事業者に対し、町内の空き店舗等を活用して事業を開始する際の改装費や備品購入費の一部を補助します。本事業は、町内への企業進出や創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。空き店舗の有効活用を促すとともに、事業者の初期負担を軽減することで、町全体の活力向上を支援します。
申請スケジュール
- 認定申請(事業着手前)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
補助対象となる改装や備品購入の着手前に認定申請が必要です。
提出書類:- 認定申請書(様式第1号)
- 承諾書(様式第2号)
- 施工前の状況写真
- 改装内容がわかる図面・見積書
- 所有者の同意書・賃貸契約書の写し(該当者のみ)
書類審査および必要に応じて現地調査が行われ、認定の可否が通知されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2028年02月29日(最終)
認定を受けた内容に基づき、改装や備品購入を実施します。
留意事項:- 認定日から1年以内、または令和10年2月29日のいずれか早い日までに完了させてください。
- 内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 完了報告・交付申請
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事業完了日から1ヶ月以内
事業完了後、実績を報告し補助金の交付を申請します。
提出書類:- 完了報告書(様式第7号)
- 補助金交付申請書(様式第8号)
- 領収書および工事内訳書
- 施工後の写真
- 交付決定・請求
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交付決定通知後
審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書(様式第9号)」が届きます。
その後の流れ:- 「支払請求書(様式第10号)」を提出することで補助金が支払われます。
- 交付決定日から3年以上、対象店舗での営業を継続する義務があります。
対象となる事業
大泉町が実施している「大泉町空き店舗等活用・創業促進事業補助金交付事業」は、町内の活性化と経済振興を目的としており、町内の空き店舗等を活用して新たに事業を始めたいと考える方や、既存の事業を拡充したいと考える方に対して、その改装費用や事業に必要な備品購入費用の一部を補助するものです。
■大泉町空き店舗等活用・創業促進事業
町内の遊休資産である空き店舗等を有効活用し、地域経済に新たな活力を生み出すことを目指しています。新規創業や既存企業の新たな展開を後押しすることで、地域の雇用創出や消費活動の活性化に貢献することを目的としています。
<補助対象者>
- 新規創業を考えている方(町内の空き店舗等において、営利を目的とした事業を新たに始めようとする個人または法人)※大泉町商工会の創業支援を受けていることが必須
- 事業の拡大や新規展開を考えている既存事業者(既に事業を営んでいる個人事業主または営利を目的とする法人で、新たに町内の空き店舗等を活用して事業を営もうとする方)
- 町税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
<補助対象事業と経費>
- 空き店舗等における「改装(リフォームや修繕など)」に係る費用
- 事業に必要となる「備品の購入」に係る費用
- 過去に営利を目的とした事業に使用されていた店舗や事業所で、現在は事業の用に供されていない施設(空き店舗等)を活用すること
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1つの対象店舗につき1回限り
<主要な要件>
- 事業継続の意思:補助金の交付決定日から起算して3年を超えて、対象店舗等に係る営業を継続すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や店舗、経費は補助金の対象外となります。
- 町内ですでに事業を営んでいる事業者が、町内の別の空き店舗等に単に店舗・事業所を移転しようとする場合。
- 不適切な店舗での事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗。
- 青少年の健全な育成に支障を及ぼすなど、町長が特に補助対象事業から除く必要があると認める事業の用に供する店舗。
- その他、公序良俗に反する事業の用に供する店舗。
- 二重受給となる事業
- 当該改装等に関して、国や県、他の市町村などから別の補助金や助成金を受けている場合。
補助内容
■大泉町空き店舗等活用・創業促進事業補助金
<補助対象者>
- 町内の空き店舗等を活用して新たに創業しようとする方(大泉町商工会の創業支援が必須)
- 新たに町内の空き店舗等を活用して事業を展開しようとする既設事業者(町内での単なる移転は対象外)
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
<補助の対象となる店舗等(対象店舗等)>
- 町内にある空き店舗等(過去に事業用として使われ、現在は事業の用に供されていないもの)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗ではないこと
- 青少年の健全な育成に支障を及ぼすなど、町長が特に補助対象事業から除く必要があると認める事業ではないこと
- その他、公序良俗に反する事業に供される店舗ではないこと
<補助対象事業及び補助対象経費>
- 空き店舗等の改装費用
- 事業に必要な備品の購入費用
- 他の公的な助成金や補助金の交付を受けていないこと
- 補助金の交付決定を受けた日から原則3年を超えて営業を継続すること
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:1つの対象店舗等につき1回限り
対象者の詳細
事業の種類に関する要件
補助対象者となる事業のパターンは、大きく分けて以下の二つのいずれかに該当する必要があります。
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1 町内で新たに創業を希望する者
① 大泉町内の空き店舗等を活用し、営利を目的として事業を始めようとする個人または法人であること、② 大泉町商工会の創業支援を事前に受けていること -
2 既に事業を営む個人または法人で、新たに町内の空き店舗等を活用する者
① 既に別の場所で事業を営んでいる個人事業主や法人が、大泉町内の空き店舗等を活用して新たに事業を展開しようとする場合であること
その他の共通要件
全ての補助対象者に共通して、以下の要件を満たしている必要があります。
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町税の滞納がないこと
① 大泉町の町税を滞納していないこと、② 申請時に町税の収納状況について関係職員が照会・閲覧することへ承諾すること -
反社会的勢力との関係がないこと
① 暴力団員でないこと、② 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
「空き店舗等」の定義
本補助金において対象となる「空き店舗等」は、以下の条件をすべて満たすものに限ります。
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事業実態のあった未活用物件
① 過去に営利を目的とした事業のために使用されていた店舗や事業所であること、② 現在では事業の用に供されていないものであること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 町内の事業者が、現在町内にある店舗・事業所を、同じ町内の別の空き店舗等に移転しようとする場合
- 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
※町内事業者の移転が対象外となるのは、本補助金が新たな企業進出や創業の促進に重点を置いているためです。
※詳細な要件や申請書類(様式第2号等)については、大泉町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/s019/jigyo/020/030/20220208163253.html
- 大泉町公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/
- 大泉町空き店舗等活用・創業促進事業補助金オンライン申請フォーム
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai012.html
- 大泉町へのお問い合わせページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000022.html
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大泉町空き店舗等活用・創業促進事業補助金に関する情報を掲載しています。様式第3号から第10号については、名称のみ確認されており、ダウンロードURLは提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。