松田町店舗リノベーション支援補助金(令和7年度)
目的
松田町内の商工振興会会員に対して、既存店舗の改修や空き店舗での新規出店に係る経費を支援します。店舗の魅力向上を通じて地域経済の活性化とにぎわいの創出を図ることを目的としています。改装費や、改装と併せた宣伝広告費の2分の1(上限50万円)を補助し、魅力的な商業空間の創出と持続可能な商業発展を後押しします。
申請スケジュール
補助金の交付決定が下される前に、改修工事や備品購入などを開始した場合は交付対象外となります。必ず交付決定日以降に事業を開始してください。また、申請を検討されている方はお早めの事前相談を推奨します。
- 事前相談
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お早めにご相談ください
補助対象の該否や必要書類の確認のため、以下の窓口へ事前に相談してください。
- 松田町役場観光経済課 商工農林係(0465-83-1228)
- 足柄上商工会(0465-83-3211)
- 申請書類の準備・提出
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随時(窓口へ提出)
以下の書類を松田町役場観光経済課へ提出してください。
- 交付申請書(所定様式)
- 店舗利活用事業計画書
- 足柄上商工会による審査に係る確認書
- 店舗の建物平面図
- 見積書等の写し
- 商工振興会会員である証明または誓約書
- 町税の滞納がない証明書
- 審査・交付決定
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- 交付決定:決定通知の受領
町と商工会が計画を審査し、妥当性が認められれば「補助金交付決定」が通知されます。
※この通知を受ける前に着工した事業は補助対象外となります。
- 補助事業の実施
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交付決定日以降
交付決定を受けた計画に基づき、店舗の改装や宣伝広告活動を実施します。宣伝広告費は改装費と併せて実施する場合のみ対象(改装費の1/3が上限)となります。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書や領収書等の証拠書類を提出します。内容の確定検査を経て、補助金(上限50万円、対象経費の1/2以内)が支払われます。
対象となる事業
松田町が提供する「松田町店舗リノベーション支援補助金」は、地域経済の活性化、にぎわいの創出、産業の振興、そして商業の発展を目的とした補助金制度です。この補助金は、町内の店舗全体の魅力を向上させるための事業を支援します。
■1 店舗改修型支援
既に営業している店舗の改修を支援するものです。対象となる事業は以下の条件を全て満たす必要があります。
<営業実績と稼働状況>
- 1年以上継続して営業している町内の店舗であること
- 1か月あたりの営業日数が原則として15日以上あり、その営業日の営業時間には午前10時から午後5時までの間の2時間以上が含まれていること
<事業内容>
- 店舗の集客力や買物環境の向上に資するものであること
- 「別表1」に掲げられている特定の業種に該当しない事業であること
■2 新規出店型支援
松田町内の空き店舗などを活用して新たに事業を開始する方を支援するものです。対象となる事業は以下の条件を全て満たす必要があります。
<出店場所>
- 空き店舗:以前店舗として使われていた施設で、営業終了日等から3か月以上経過しているもの、または新築・増築された店舗で保存登記日から3か月以上経過してもなお利用されていないもの
- 継承店舗:所有者自らが、あるいは借り受けして営業している店舗などを、第三者へ継承しようとする場合
- 空き建物:居住を目的として建築されたものの、現に居住されていない住宅
<営業見込みと稼働状況>
- 1年以上継続して営業することが見込まれていること
- 1か月あたりの営業日数が原則として15日以上あり、その営業日の営業時間には午前10時から午後5時までの間の2時間以上が含まれていること
<事業内容>
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する会社または個人として事業を開始するものであること
- 「別表1」に掲げられている特定の業種に該当しない事業であること
■共通 補助対象経費および金額
松田町商工振興会会員が実施する以下の経費が対象となります。
<改装費>
- 店舗等の改造や改装に要する経費
- 新たな店舗等の建築費(解体費含む)
- 建物と一体となって機能する設備費、製造機器費
- 改装工事により店舗建物に固定される商品陳列棚、店舗看板等
<宣伝広告費>
- 新聞広告、チラシの作成および配布に要する経費(※改装費と併せて実施する場合のみ対象。改装費の3分の1が上限)
<補助金額>
- 補助率:対象経費(他補助金を除く)の2分の1以内
- 上限額:50万円
▼補助対象外となる事業
以下の業種、および条件に該当する事業は補助金の対象外となります。
- 特定の業種(別表1)
- 農業
- 林業(ただし、素材生産業および素材生産業サービス業は除外)
- 漁業
- 金融・保険業(ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は除外)
- 医療、福祉の医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
- 特定のサービス業等(風俗営業、性風俗関連特殊営業、易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等の競走場、芸妓業、場外馬券売場、興信所(身元調査等)、集金業、宗教、政治・経済・文化団体など)
- 単なる施設の修繕や老朽化した設備の代替更新を主たる目的とする事業。
- 交付決定前に開始された事業(改修工事や備品購入)。
- ※補助事業は交付決定日以降に開始する必要があります。
補助内容
■A 店舗改修型支援
<対象条件>
- 営業実績:1年以上継続して営業している町内の店舗であること
- 営業形態:1か月あたりの営業日数が原則15日以上あり、かつ、午前10時から午後5時までの間の2時間以上を営業時間として含んでいること
- 事業内容:別表1の対象外業種に該当しない事業を営んでいること
- 改修目的:店舗の集客力や買物環境の向上に資する改修であること(単なる修繕や代替更新は対象外)
■B 新規出店型支援
<対象条件>
- 出店場所:町内の「空き店舗等」(空き店舗・継承店舗・空き建物)への出店であること
- 営業見込み:1年以上継続して営業することが見込まれること
- 営業形態:1か月あたりの営業日数が原則15日以上あり、かつ、午前10時から午後5時までの間の2時間以上を営業時間として含んでいること
- 事業内容:別表1の対象外業種に該当しない事業を開始しようとすること
- 事業者形態:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する会社または個人
■C 補助対象経費
<経費項目(松田町商工振興会会員が実施する事業に限定)>
- 改装費:店舗の改造・改装、建築費、解体費、建物固定設備費、製造機器費、商品陳列棚、店舗看板等
- 宣伝広告費:新聞広告、チラシ作成・配布費用(改装費の1/3を上限とし、改装費との併用が必須)
■D 補助率・上限額
<補助額詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費(国・県等の補助金を除く)の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
対象者の詳細
補助金申請者の共通要件
補助金を申請する事業者は、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
-
商工会への加入
足柄上商工会松田支部の会員であること、または会員となることを誓約する者であること -
納税状況
町税の滞納がないこと -
事業開始時期の遵守
交付決定日以降に補助事業(改修工事や備品購入等)を開始すること
支援区分別の対象要件
「店舗改修型支援」または「新規出店型支援」のいずれかの区分に該当する必要があります。
-
1 店舗改修型支援
1年以上継続して営業している町内の店舗であること、1か月あたりの営業日数が原則15日以上あること、営業時間に午前10時から午後5時までの間の2時間以上を含んでいること、店舗の集客力や買物環境の向上に資する改修であること(単なる修繕や代替更新は不可)、対象外業種(別表1)に該当しないこと -
2 新規出店型支援
町内の「空き店舗等」(空き店舗、継承店舗、空き建物)への出店であること、1年以上継続して営業することが見込まれること、1か月あたりの営業日数が原則15日以上あること、営業時間に午前10時から午後5時までの間の2時間以上を含んでいること、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する会社または個人として事業を開始すること、対象外業種(別表1)に該当しないこと
■補助対象外となる業種(別表1)
日本標準産業分類に基づき、以下の業種は補助金の対象外となります。
- 農業
- 林業(素材生産業および素材生産業サービス業を除く)
- 漁業
- 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)
- 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所および歯科診療所
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸妓業、芸妓斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所(個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 宗教
- 政治・経済・文化団体
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な営業が含まれます。
申請を検討される場合は、松田町役場観光経済課または足柄上商工会への早期相談が推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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