公募中 掲載日:2025/09/17

船橋市 令和7年度工業振興支援事業補助金(規格認証・産業財産権取得・試験データ収集)

上限金額
15万円
申請期限
2026年03月31日
千葉県|船橋市 千葉県船橋市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

船橋市内に本社または事業所を有する中小企業者に対し、国際規格の認証取得や産業財産権の取得、自社製品の試験データ収集等に要する経費の一部を補助します。企業の品質管理体制の強化や知的財産の保護、製品の信頼性向上を支援することで、市内事業者の競争力強化と事業活動の活性化を図り、地域産業全体の振興に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

船橋市工業振興支援事業補助金は、市内の中小企業者の事業活動を活性化し、市産業の振興に寄与することを目的としています。
令和7年4月1日から施行される本事業は、対象事業ごとに申請タイミングが異なります。予算の範囲内での交付となるため、早めの検討を推奨します。
事前準備・要件確認
随時

申請前に以下の要件を確認してください。

  • 船橋市内に本社または事業所等を有する中小企業者であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 自社製品の試験データ収集事業の場合、試験開始前に申請が必要です。既に開始・支払済みの場合は対象外となります。
交付の申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

「船橋市工業振興支援事業補助金交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添えて市長に申請します。

事業ごとの申請時期:
  • 認証取得・産業財産権:取得・登録完了後、速やかに(3月31日まで)
  • 試験データ収集:事業開始前に申請が必要
審査・交付決定
申請後順次

市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合は「補助金交付可否決定通知書(第2号様式)」により通知されます。

実績報告(試験データ収集事業のみ)
  • 報告期限:事業完了から20日以内(または3月31日のいずれか早い日)

「自社製品の試験データ収集事業」の決定を受けた方は、事業完了後に「実績報告書(第3号様式)」を提出します。支出を証明する領収書や、試験データの内容がわかる書類が必要です。

額の確定
実績報告後

提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金額が確定します。「補助金交付確定通知書(第4号様式)」にて通知されます。
※認証取得等の事業は交付決定後に直接請求へ進みます。

交付の請求・振込
確定通知後

「補助金交付請求書(第5号様式)」に必要書類(決定通知書の写し等)を添えて請求を行います。請求に基づき、補助金が振り込まれます。

状況報告(事後義務)
交付年度の翌年度末

補助金の交付を受けた事業者は、交付年度の翌年度末に「状況報告書(第7号様式)」により企業の状況を報告する必要があります。また、関係帳簿や証拠書類は10年間の保管義務があります。

対象となる事業

船橋市が実施する「工業振興支援事業補助金」の対象となる事業は、市内中小企業の事業活動の活性化と市産業の振興を目的として、以下の4種類が定められています。これらの事業は、中小企業基本法に規定される中小企業者で、市内に本社または事業所を持つ企業が対象となります。

■1 国際規格認証取得事業

国際標準化機構(ISO)が定めるマネジメントシステム規格の認証を取得するための事業です。これにより、企業の品質管理や環境管理体制などが国際的な基準に適合していることを証明し、対外的な信頼性向上を目指します。

<対象経費>
  • 審査料
  • 登録料
  • コンサルタント料
<補助金の額>
  • 対象経費の3分の1、または50万円のいずれか少ない額
<申請期間>
  • 認証取得後、速やかに申請する必要があり、年度末の3月31日が締切

■2 エコアクション21認証・登録事業

環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに基づく認証・登録を行う事業です。これは、企業が環境への取り組みを自主的に行い、その結果を公表することで、持続可能な社会の実現に貢献し、企業の環境経営を推進することを目的としています。

<対象経費>
  • 認証・登録に必要な費用
<補助金の額>
  • 対象経費の3分の1の額、または10万円のいずれか少ない額

■3 産業財産権取得・登録事業

特許権または実用新案権の取得・登録を目指す事業です。これにより、企業が開発した独自の技術やアイデアを法的に保護し、競争優位性を確立することを支援します。

<対象経費>
  • 出願料
  • 出願手数料
  • 審査請求料
  • 登録料
<補助金の額>
  • 対象経費の3分の1の額、または15万円のいずれか少ない額

■4 自社製品の試験データ収集事業

市内中小企業が自社製品の性能検査等を行い、その実証データを収集することで、対外的な信頼力強化を図るための事業です。製品の品質や性能を客観的に示すことで、市場での評価を高め、販路拡大などに繋げることを目的とします。

<対象経費>
  • 試験データ外部委託料
  • 試験データ収集に係る施設使用料
  • 分析測定費
  • 機械装置費
  • 材料費
  • 専門家謝金
  • 工事費(設置費・撤去費)
<補助金の額>
  • 対象経費の2分の1の額、または100万円のいずれか少ない額
<申請期間>
  • 試験データの収集を開始する前に申請が必要
  • 事業は同一年度の3月31日までに完了し、支払い処理も完了していることが条件

▼補助対象外となる事業

共通の留意事項および各事業の規定に基づき、以下の場合は補助の対象外となります。

  • 汎用性があり目的外使用になり得るもの。
    • パソコン、デジタルカメラ、スキャナーなど。
  • 市長が不適当と認めた経費。
  • 適切な手続き・時期に反する事業。
    • 申請前に試験を開始した場合。
    • 市からの交付可否決定通知を受け取る前に試験を開始した場合。
    • 既に代金を支払済の場合。
  • 自社製品の試験データ収集事業において、補助金の交付を受けた年度の翌年度に再度申請する場合。
  • 国や地方公共団体から同様の補助金を受けている場合や受ける見込みがある場合。
  • 大企業の支配下にある企業。
  • 市税を滞納している企業。
  • 公序良俗に反する事業を行う企業。

補助内容

■1 国際規格認証取得事業

<対象経費>
  • 審査料
  • 登録料
  • コンサルタント料
<補助金の額>
  • 対象経費の3分の1、または上限50万円のいずれか少ない額
<申請期間>

認証取得後、速やかに申請することが求められ、当該年度の3月31日が締切となります。

■2 エコアクション21認証・登録事業

<対象経費>
  • エコアクション21の認証・登録にかかる費用
<補助金の額>
  • 対象経費の3分の1、または上限10万円のいずれか少ない額
<申請期間>

具体的な記載なし

■3 産業財産権取得・登録事業

<対象経費>
  • 出願料
  • 出願手数料
  • 審査請求料
  • 登録料
<補助金の額>
  • 対象経費の3分の1、または上限15万円のいずれか少ない額
<申請期間>

具体的な記載なし

■4 自社製品の試験データ収集事業

<対象経費>
  • 試験データ外部委託料
  • 試験データ収集に係る施設使用料
  • 分析測定費
  • 機械装置費
  • 材料費
  • 専門家謝金
  • 工事費(設置費・撤去費)
<補助対象外経費>
  • 汎用性があり目的外使用になり得るもの(パソコン、デジタルカメラ、スキャナー等)
  • その他市長が不適当と認めた経費
<補助金の額>
  • 対象経費の2分の1、または上限100万円のいずれか少ない額
<申請期間>

試験データの収集を開始する前に申請を行う必要があります。事業は同一年度の3月31日までに完了・支払い処理が完了していることが条件です。

<その他特記事項>
  • 必要に応じて市役所内での面談による聞き取り調査を実施する場合がある
  • 補助金の交付を受けた年度の翌年度は、再度この事業に係る補助金を受けることができない

対象者の詳細

補助金の交付対象となる企業

船橋市内の事業活動の活性化を図るため、以下の要件を満たす中小企業者が対象となります。

  • 中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号に規定される中小企業者であること、船橋市内に本社または事業所等を有していること

補助対象となる事業内容

以下の4種類の特定の事業を行う場合に補助の対象となります。

  • 1 国際規格認証取得事業
    ISO9001、ISO14001等の国際標準化機構が定めるマネジメントシステム規格の認証取得
  • 2 エコアクション21認証・登録事業
    環境省策定のガイドラインに基づく認証・登録
  • 3 産業財産権取得・登録事業
    特許権や実用新案権の取得・登録
  • 4 自社製品の試験データ収集事業
    自社製品の性能検査等の実証データ収集による信用力強化

■補助の対象とならないケース

上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 国や他の地方公共団体から同一の事業内容で既に補助金等の交付決定を受けている、または受ける見込みがある場合
  • 同一の大企業に発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上を所有されている場合
  • 大企業に発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上を所有されている場合
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
  • 船橋市税を滞納している場合(市長が特に必要と認める場合を除く)
  • 公序良俗に反する事業を行っている場合
  • その他、市長が補助対象者として適当でないと認める場合

【交付制限・その他】
・補助金の交付は、各対象事業について、原則として1年度につき1中小企業者1回限りです。
・「自社製品の試験データ収集事業」の交付を受けた場合、その翌年度は同事業の補助金を受けることはできません。
・施行日:令和7年4月1日

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p075232.html
船橋市公式サイト
https://www.city.funabashi.lg.jp/
よくある質問ページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/faq/kurashi/index.html
メールフォームでのご意見・お問い合わせ
https://www.city.funabashi.lg.jp/inquiry/mailform090101_09010105.html?PAGE_NO=75232

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お問合せ窓口

船橋市役所 商工振興課 工業係
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
船橋市役所
商工振興課 工業係〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 直接訪問される場合や書類を送付される際の住所となります。
船橋市役所の代表電話番号は047-436-2111ですが、特定の用件(このページに記載されている「船橋市工業振興支援事業補助金」など)に関するお問い合わせは、上記「商工振興課 工業係」の直通連絡先をご利用いただくのがスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。