公募中 掲載日:2025/09/17

各務原市商店街街路灯等撤去費補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
岐阜県|各務原市 岐阜県各務原市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

各務原市内の商店街振興組合等の団体に対して、老朽化した街路灯やシンボルアーチの撤去費用を全額補助します。物価高騰の影響で撤去が困難な状況にある商店街の経済的負担を軽減し、安全な街並みの形成と景観維持、商店街の振興を図ることを目的としています。申請にあたっては、撤去対象の状態や方法について事前に市との協議が必要です。

申請スケジュール

本補助金は、老朽化した街路灯やシンボルアーチの撤去を支援する制度です(補助率10/10)。制度の有効期限は令和8年3月31日までとなっており、この期限内に事前協議から事業完了までを行う必要があります。
事前相談(事前協議)
申請前に必ず実施

補助金の交付申請書を提出する前に、各務原市との事前協議が義務付けられています。撤去を検討している街路灯等の位置、現在の状況、撤去方法について詳細を確認します。

  • 受付方法:お電話または窓口(商工振興課 産業政策係:058-383-1697)
  • 目的:補助対象の確認および申請手続きの説明
交付申請
  • 公募開始:2025年03月27日
  • 申請締切:2026年03月31日

事前協議にて決定された撤去方法に基づく「見積書」を添付して、所定の交付申請書を提出します。

交付決定・事業実施
  • 制度有効期限:2026年03月31日

市の審査を経て交付決定を受けた後、街路灯等の撤去事業を実施します。令和8年3月31日までに事業を完了させる必要があります。

対象となる事業

各務原市内の商店街が抱える老朽化した街路灯やシンボルアーチの撤去費用を補助し、安全な街並み形成と商店街の振興を支援することを目的とした事業です。

■各務原市商店街街路灯等撤去費補助事業

老朽化が進んだ街路灯やアーチ(総称して「街路灯等」)の撤去を推進し、昨今の物価高騰の影響により撤去に踏み切れないでいる市内の商店街の負担を軽減することを目的としています。

<補助の対象となる団体>
  • 商店街振興組合および商店街振興組合連合会
  • 商店街の振興に寄与する振興会、発展会等の団体(各務原市内に存在し、商店街の活性化に貢献している任意の団体)
<補助の対象となる経費>
  • 商店街振興組合等が所有する街路灯の撤去に係る費用
  • 商店街振興組合等が所有するシンボルアーチの撤去に係る費用(「各務原市那加地域商店街振興計画」に基づき商店街振興組合が設置したものに限る)
<補助率>
  • 10/10(全額補助)
<申請に向けた事前相談(事前協議)>
  • 補助金の申請を検討している団体は、申請書類を提出する前に、必ず市との事前相談(事前協議)を行う必要があります。
  • 事前相談では、撤去対象となる街路灯等の具体的な位置、現在の状況、具体的な撤去方法について確認が行われます。
<補助事業実施期間>
  • 令和8年3月31日までの期間(令和7年3月27日決裁の要綱に基づく)

▼補助対象外となる事業

補助の対象とならない主な内容は以下の通りです。

  • 商店街振興組合等が所有する構造物のうち、街路灯および特定の条件を満たすシンボルアーチ以外のものの撤去費用。
  • 「各務原市那加地域商店街振興計画」に基づかずに設置されたシンボルアーチの撤去費用。

補助内容

■各務原市商店街街路灯等撤去費補助事業

<補助の対象となる団体>
  • 商店街振興組合および商店街振興組合連合会
  • 商店街の振興に寄与する振興会、発展会等の団体(市内に存在するもの)
<補助の対象となる経費>
  • 商店街振興組合等が所有する街路灯の撤去に係る費用
  • 商店街振興組合等が所有するシンボルアーチの撤去に係る費用
<重要な注意点>
  • 上記以外の構造物は補助対象外
  • シンボルアーチは「各務原市那加地域商店街振興計画」に基づき設置されたものに限定
<補助率>

10/10(補助対象経費の全額)

<事前相談の確認内容>
  • 撤去対象となる街路灯等の具体的な位置
  • 現在の状況
  • 具体的な撤去方法
<事業の有効期限>

令和8年3月31日まで

対象者の詳細

補助対象となる団体

老朽化した街路灯やシンボルアーチの撤去を進めるにあたり、物価高騰の影響で費用負担が困難となっている市内の商店街が主な対象です。以下のいずれかの要件を満たし、市内に存する(各務原市内に存在している)団体が補助金の交付対象となります。

  • 1 商店街振興組合および商店街振興組合連合会
    商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づいて設立された商店街振興組合、およびそれらの連合会
  • 2 商店街の振興に寄与する振興会、発展会等の団体
    商店街の発展や活性化に貢献している任意の振興会や発展会などの団体(形式的な組織形態にかかわらず、実質的に商店街の振興活動を行っていること)

【注意事項】
・補助対象経費は、上記対象者が所有する街路灯やシンボルアーチの撤去費用に限ります。
・シンボルアーチについては、「各務原市那加地域商店街振興計画」に基づき商店街振興組合が設置したものに限定されます。
・申請を検討される場合は、事前に各務原市商工振興課 産業政策係(電話:058-383-1697)へご相談ください。事前相談では、撤去対象物の状況や方法などを確認します。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/shokogyo/1024388.html
各務原市公式ホームページ
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/
各務原市 よくある質問
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/faq/index.html
商工振興課 産業政策係 お問い合わせフォーム
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-bin/contacts/G001900
Adobe Readerダウンロード(アドビシステムズ社)
http://get.adobe.com/jp/reader/

申請に先立って、各務原市商工振興課 産業政策係との事前相談が必須です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。補助金交付要綱は令和8年3月31日限りで失効するため、期限にご注意ください。

お問合せ窓口

各務原市 商工振興課 産業政策係
TEL:058-383-1697
受付窓口
商工振興課 産業政策係直接窓口にて受け付けています
補助金の申請を行う前に、必ず事前相談が必要です。
各務原市役所
TEL:058-383-1111
受付窓口
各務原市役所
所在地: 〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地
質問に応じて自動で回答を提供する「自動回答サービス」もございます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。