終了済 掲載日:2025/09/17

瀬戸市 中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金(令和7年度)

上限金額
60万円
申請期限
2025年11月14日
愛知県|瀬戸市 愛知県瀬戸市 公募開始:2025/10/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

瀬戸市の中心市街地商店街にある空き店舗を活用し、新たに店舗等を開設する事業者に対して、家賃や店舗改装費の一部を補助します。多様な人材による起業・創業を後押しすることで、商店街の振興と地域の活性化を図り、年齢や性別を問わず誰もが挑戦できる活気あるまちづくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

瀬戸市中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金は、中心市街地商店街の空き店舗への新たな出店を支援する制度です。申請は郵送不可、瀬戸蔵3階の商工観光課へ直接持参が必要です。申請を検討されている場合は、事前の相談が推奨されています。
募集期間(公募期間)
  • 公募開始:2025年10月08日
  • 申請締切:2025年11月14日

必要な提出書類を瀬戸蔵3階の商工観光課へ直接持参してください。
※土日祝・休館日を除く平日の8:30〜17:15が受付時間です。郵送での提出は認められません。

  • 事業計画書
  • 建物賃貸借契約書(または覚書)
  • 改装費の見積書(店舗改装費補助の場合)
  • 事業実施位置図・平面図
  • 誓約書兼同意書 等
選考期間
2025年11月下旬(予定)

提出された書類に基づき、瀬戸商工会議所や商店街振興組合の意見を参考に市長が決定します。

評価項目:
  • 事業計画及び資金計画の妥当性
  • 事業計画の継続性(3年以上継続して営業するか)
  • 中心市街地活性化への寄与度
選考結果通知
  • 選考結果通知時期:12月上旬(予定)

申請者全員に対し、採択の可否が文書で通知されます。

交付申請
選考結果通知日以降、速やかに

選考を通過した方は、補助金の交付申請書(様式第1号)を提出します。

交付決定通知・事業着手
交付申請後、原則30日以内

交付決定通知を受けた後から、補助事業(改装工事や開店準備等)に着手可能です。
※通知前に着手すると補助対象外となる場合があります。やむを得ない場合は事前に「事業事前着手届」の提出が必要です。

事業実施・変更申請
随時

事業内容や金額に変更が生じる場合は、速やかに変更承認申請書を提出してください。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2026年03月31日

事業完了後、実績報告書を提出します。1万円以上の支払いは必ず銀行振込で行う必要があります。現金やクレジットカード払いは対象外です。請求書・領収書等の宛名は必ず申請者名としてください。

額の確定・補助金請求
実績報告の精査後

市が実績報告を精査し、補助金額を確定します。交付額確定通知を受けた後、補助金請求書を提出し、指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

瀬戸市が中心市街地の活性化を目的として実施している「瀬戸市中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金」の対象となる事業です。中心市街地商店街の空き店舗を活用して新たに事業を開始する方々を支援し、商店街の振興、人材の活躍促進、そして年齢や性別にかかわらず起業・創業に挑戦できるまちづくりを目指すものです。

■4.1 家賃補助事業

空き店舗の賃借料の一部を補助し、中心市街地での開業初期の負担を軽減します。

<補助対象要件>
  • 瀬戸市内の中心市街地商店街(中央通、銀座通り、末広町)の空き店舗での開業
  • 専ら一般の消費者を顧客とし、集客効果が見込まれる事業
  • 36ヶ月以上の期間の賃貸借契約を締結していること
  • 3年以上継続して営業すること(週5日以上かつ1日4時間以上)
  • 市税の滞納がないこと
<対象となる具体的な業種>
  • 情報通信業(通信業、放送業、情報サービス業等)
  • 卸売業、小売業(各種商品、織物・衣服、飲食料品、機械器具等)
  • 学術研究、専門・技術サービス業(広告業、技術サービス業等)
  • 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達等)
  • 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容、娯楽業等)
  • 教育、学習支援業(学校教育、その他の教育等)
  • 医療、福祉(医療業、保健衛生、社会福祉・介護等)
  • サービス業(職業紹介・労働者派遣等)
<補助対象経費>
  • 空き店舗の使用を開始した日から起算して12ヶ月分の賃借料(消費税等は除く)
  • 純粋な賃借料のみが対象(共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、保証金などは対象外)
<補助金額・期間>
  • 補助率:1ヶ月当たりの賃借料の2分の1以内(1,000円未満端数切り捨て)
  • 補助限度額:1ヶ月当たり5万円
  • 補助期間:最長12ヶ月間(1申請者につき1回限り)
<募集期間>
  • 令和7年10月8日(水)から令和7年11月14日(金)まで

■4.2 店舗改装費補助事業

中心市街地への新たな出店に必要となる店舗の改装費用の一部を補助します。

<補助対象要件>
  • 瀬戸市内の中心市街地商店街(中央通、銀座通り、末広町)の空き店舗での開業
  • 空き店舗に関する売買契約(令和6年度または7年度締結)または36ヶ月以上の賃貸借契約を締結していること
  • 3年以上継続して営業すること(週5日以上かつ1日4時間以上)
  • 地域活性化への寄与および事業の継続性が見込まれること
<補助対象経費>
  • 店舗改装費(床、天井・壁、照明、エアコン、外装工事、給排水設備工事、空調設備工事、電気設備工事、解体工事など。消費税等は除く)
<補助金額・期間>
  • 補助率:経費の3分の1以内(1,000円未満端数切り捨て)
  • 補助限度額:1申請につき50万円
  • 補助期間:交付決定をした日の属する会計年度内に限定(1申請者につき1回限り)
<選考・評価項目>
  • 事業計画および資金計画の妥当性
  • 事業計画の継続性
  • 中心市街地活性化への寄与度

▼補助対象外となる事業

以下の条件や業種に該当する場合は、本補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種。
  • 親族関係者からの空き店舗取得・賃借
    • 事業者と空き店舗の所有者が同一世帯または3親等以内の親族関係にある場合。
    • 法人の役員と空き店舗の所有者が同一世帯または3親等以内の親族関係にある場合。
  • 市税(法人の場合は代表者を含む)を滞納している者が行う事業。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくは暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者が行う事業。

補助内容

■1 家賃補助事業

<補助対象経費>
  • 空き店舗の使用を開始した日の属する月から起算して12か月分の賃借料
  • 賃貸借契約に基づき支払われた賃借料のみ(消費税、共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、保証金などは対象外)
<補助率・上限額>
  • 補助率:1か月当たりの賃借料の2分の1以内
  • 補助限度額:1か月当たり最大5万円
<補助期間等>
  • 1申請者につき1回限り
  • 最長で12か月間

■2 店舗改装費補助事業

<補助対象経費>
  • 中心市街地への新たな出店に必要な店舗改装費(消費税は除く)
  • 対象例:床、天井・壁、照明、エアコン、外装工事、給排水設備工事、空調設備工事、電気設備工事、解体工事など
<補助率・上限額>
  • 補助率:対象経費の3分の1以内
  • 補助限度額:1申請につき最大50万円
<補助期間等>
  • 1申請者につき1回限り
  • 補助期間:交付決定をした日の属する会計年度に限る(年度またぎは不可)

■共通 補助金に共通する注意事項

<重要事項>
  • 消費税は補助対象経費に含まれません
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 補助金交付申請前に事業に着手した場合は対象外となる可能性があるため要事前相談
  • 1万円以上の支払いは必ず銀行振込で行うこと(現金・小切手・クレカ不可)
  • 領収書等の宛名は必ず申請者名であること
  • 証拠書類は令和12年度末まで保管する義務がある

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義と要件

空き店舗において新たに店舗または事業所として開業しようとする者で、専ら一般の消費者を顧客とする事業および集客効果のある事業を開始する者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 出店場所と物件の要件
    中央通商店街、銀座通り商店街、末広町商店街のいずれかの空き店舗であること、1ヶ月以上継続して事業の用に供されていない物件であること、店舗出入り口が道路または公共用地等に面していること
  • 2 対象業種
    情報通信業、卸売業・小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、サービス業(他に分類されないもの)、※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する業種は除きます
  • 3 契約および事業計画の要件
    空き店舗の売買契約、または36ヶ月以上の賃貸借契約を締結していること、3年以上継続して営業することが見込まれること、週5日以上、かつ1日4時間以上の営業を行う計画であること、中心市街地の活性化に寄与すること
  • 4 資格・コンプライアンス要件
    市税の滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む)、暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと

申請時に必要な詳細情報

補助金の申請にあたっては、事業計画書において以下の内容を明らかにする必要があります。

  • 申請者基本情報・事業内容
    代表者情報、店舗名称、開業予定日、業種、取扱品目、事業経験(年数・資格)、従業員数、営業日・営業時間、開業の動機、経営理念、市場分析、ターゲット顧客層、販売促進・営業活動の計画、仕入方法、販売価格設定
  • 事業スケジュール
    1年目(開業前・後)から3年目までの具体的な実施内容

■補助対象外となるケース

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 事業者と空き店舗の所有者が同一世帯である場合
  • 事業者と空き店舗の所有者が3親等以内の親族関係にある場合(法人の役員と所有者の関係も含む)
  • その他、補助金の趣旨および目的に照らして市長が不適当と認める者

※詳細な条件やお手続きについては、瀬戸市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2023/04/26/00332/akitenpo.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

瀬戸市 商工観光課 商工金融係
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および瀬戸蔵の休館日は除きます。
受付窓口
瀬戸蔵 3階
商工観光課 商工金融係(所在地:愛知県瀬戸市蔵所町1番地の1)
補助金の申請書類やご相談は、この窓口へ直接ご持参いただく必要があります。郵送での受付は不可と明記されています。補助金の交付申請を行う前に事業に着手した場合、補助金が交付されない可能性があるため、事前に商工観光課 商工金融係へご相談いただくことが強く推奨されています。
瀬戸市役所
TEL:0561-82-7111
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
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受付窓口
瀬戸市役所
瀬戸市役所のウェブサイトでは、「組織一覧・各課お問い合わせ先」や「ご意見・お問合せ」のページも提供されており、詳細な部署ごとの連絡先を確認することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。