兵庫県 中小事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入補助金(令和7年度)
目的
兵庫県内の特定地域における中小事業者に対し、自家消費型太陽光発電設備の導入費用の一部を補助します。PPAやリース、ソーラーカーポートの設置を支援することで、温室効果ガスの排出削減とエネルギーの地産地消を促進し、県内事業者の脱炭素経営への転換を図ることを目的としています。
申請スケジュール
① 交付申請 → ② 審査 → ③ 交付決定 → ④ 事業着手 → ⑤ 実績報告 → ⑥ 審査 → ⑦ 補助金額確定 → ⑧ 請求書送付 → ⑨ 補助金交付
※予算額に達した時点で募集は終了となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2025年11月28日
補助金の申請書類を提出する最初のステップです。
- 提出方法:指定窓口への持参、または書留郵便等の配達記録が残る方法での郵送(必着)。
- 提出された申請書は受付順に審査されます。
- 予算額に達した日に複数の書類が到着した場合は、抽選にて受付順を決定します。
- PPA・リース事業者の場合は、補助金相当額が料金から控除されることが必須要件です。
- 審査・交付決定
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受付順に順次実施
提出された申請書類に基づき審査が行われます。
- 書類審査に加え、必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 適正と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 注意:交付決定後に計画変更や中止が生じる場合は、速やかに変更承認申請を行う必要があります。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2026年02月27日
交付決定を受けた後に事業(契約締結または工事着工)を開始します。
- 重要:交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となります。
- 事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- A. 事業実施後30日を経過した日
- B. 2026年2月27日(金)
- 審査・補助金額確定
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報告書提出後に実施
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額を確定します。
- 書類検査や現地調査により、事業内容が交付決定内容に適合するか確認されます。
- 確定後、補助事業者に確定通知が送付されます。
- 請求書送付
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金額確定後
確定した補助金額に基づき、補助金請求書(様式第10号)を県へ提出してください。
- 補助金交付
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精算払い
請求書に基づき、補助金が支払われます。
- 本補助金は事業完了後の「精算払い」となります。
- 財産処分の制限:法定耐用年数期間内に処分(転用・譲渡等)を行う場合は、事前に知事の承認が必要です。
対象となる事業
中小事業者による自家消費型非住宅用太陽光発電設備の導入を支援することを目的とした補助金制度です。地球温暖化対策の一環として、環境負荷の少ない太陽光発電設備の普及を促進し、温室効果ガスの排出削減に貢献することを目指しています。
■PPA/リース PPA(電力購入契約)またはリースによる自家消費型太陽光発電設備導入事業
電力会社やリース事業者などのPPA/リース事業者が設備を導入し、需要家(中小事業者)がその設備から発電された電力を購入またはリース契約に基づいて利用する形態です。
<補助対象者>
- PPAまたはリースを主導する事業者(補助金交付対象)
- 設備を実際に導入する需要家(料金控除によりメリットを享受)
■自己設置 自己設置によるソーラーカーポート型自家消費型太陽光発電設備導入事業
中小事業者自身が、自社の駐車場などにソーラーカーポート型の太陽光発電設備を設置し、発電した電力を自家消費する形態です。
<補助対象者>
- 自ら設備を設置・自家消費する中小事業者等
特例措置
●兵庫県内企業優遇 県内本社PPA事業者に対する控除額の特例
PPA事業者で兵庫県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の4/5とすることが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、地域、設備、または経費については補助の対象外となります。
- 大企業の支配下にあるとみなされる中小事業者(みなし大企業)
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼務する者が、役員総数の1/2以上を占めている場合
- 既に国庫及び公的制度からの二重受給となる地域での事業
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(脱炭素先行地域づくり事業・重点対策加速化事業)の採択を受けている以下の自治体
- 神戸市、尼崎市、芦屋市、宝塚市、加古川市、加西市、淡路市
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(脱炭素先行地域づくり事業・重点対策加速化事業)の採択を受けている以下の自治体
- 補助対象外となる設備・運用
- 中古設備(新品であることが必須)
- 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を受ける設備
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行うもの
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税
- 他の補助金の交付(予定)額
- 補助金の交付決定前に発注・契約・支払いをした経費
補助内容
■A 屋根置き・野立て型(PPA・リース導入の場合)
<補助上限・最大容量>
| 項目 | 上限・条件 |
|---|---|
| 補助上限額 | 5万円/kW |
| 最大容量 | 100kW |
<算出上の注意>
補助金額は千円未満切り捨てとなります。
■B ソーラーカーポート型(PPA・リース・自己設置導入の場合)
<補助率・上限額>
| 項目 | 補助率・上限 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/3 |
| 補助上限額 | 500万円 |
■C 補助対象経費の基本的な考え方と適用条件
<適用条件>
- 必要性・証明可能性: 事業を行うために直接必要で、証拠書類によって明確に確認できること
- 消費税等の対象外: 消費税および地方消費税は補助対象外
- 交付決定前の経費: 交付決定前に発注、契約、支払いをした経費は対象外
- 他補助金との重複: 他の補助金の交付(予定)額は対象外
- 事業期間: 令和7年度中に着手・完了、または令和8年度中に完了する長期事業が対象
■D 補助対象経費の詳細な区分
<費目区分>
- 工事費: 本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費
- 機械器具費: 購入費、借料、運搬費、据付け費、撤去費、修繕費、製作費
- 測量及び試験費: 調査、測量、設計、工事監理、試験等に要する経費
- 設備費: 設備および機器の購入費、運搬費、調整費、据付け等に要する経費
<直接経費内の負担金上限>
送配電事業者の系統設備等に対する工事費負担金の上限は1.35万円/kWです。
■E PPA・リース導入の場合の留意事項
<遵守事項>
- 補助金交付対象者はPPA・リースを主導する事業者となる
- 補助金相当分を需要家のPPA・リース料金から控除することが要件
- 法定耐用年数期間満了までの継続使用を担保すること
対象者の詳細
補助対象となる事業と交付対象者
補助の対象となるのは、以下のいずれかの事業を実施する者です。
いずれの事業においても、兵庫県内で実施される事業であること、および「中小事業者等」に該当することの両方の条件を満たす必要があります。
-
PPAまたはリースによる自家消費型太陽光発電設備導入を行う事業
交付対象者は、PPA(電力購入契約)またはリースを主導する事業者、※需要家は交付金額相当分がサービス料金から控除される形で支援を受けます -
自己設置によりソーラーカーポート型の自家消費型太陽光発電設備導入を行う事業
交付対象者は、設備を自己設置する事業者
「中小事業者等」の定義
以下のいずれかに該当し、かつ補助対象外のケースに当てはまらない法人が対象です。
-
1 会社及び個人
中小企業基本法第2条に準ずるもの -
2 中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号までに規定する団体 -
3 医療法人
医療法第39条に規定する法人 -
4 社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定する法人 -
5 学校法人等
国立大学法人、公立大学法人、私立学校法第3条に規定する学校法人 -
6 公益法人・一般法人
一般社団・財団法人、公益社団・財団法人のうち従業員規模が中小企業基本法の基準以下のもの -
7 協同組合等
特別法の規定に基づき設立されたもの -
8 個人事業主
青色申告を行っている者に限る -
9 その他
知事が適当であると認める者
中小事業者等の規模基準(業種別)
以下の資本金の額または常時使用する従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。
-
製造業等(運輸・建設等含む)
3億円以下 または 300人以下(ゴム製品製造業は900人以下) -
卸売業
1億円以下 または 100人以下 -
小売業
5千万円以下 または 50人以下 -
サービス業
5千万円以下 または 100人以下(旅館業は200人以下) -
ソフト・情報サービス業
3億円以下 または 300人以下
対象地域
以下の兵庫県内の市町が対象です。
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対象自治体一覧
西宮市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、加東市、多可町、姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、丹波篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市
■補助対象者から除外されるケース
中小事業者等に該当する場合でも、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 同一の大企業が発行済株式・出資総額の1/2以上を所有している場合
- 大企業が発行済株式・出資総額の2/3以上を所有している場合
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占めている場合
- 既に「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」に採択されている県内自治体内で事業を行う場合
- 対象外地域(神戸市、尼崎市、芦屋市、宝塚市、加古川市、加西市、淡路市)での実施
※「対象外地域」は、既に国から脱炭素関連の交付金を受けている自治体です。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk19/hijuutakuyou.html
- 兵庫県庁公式サイト
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
令和7年度自家消費型非住宅用太陽光発電設備導入補助事業の個別ページや資料ダウンロードURL、電子申請システムのURLは提供された情報の中には含まれていませんでした。申請は持参または郵送による提出が指定されています。
お問合せ窓口
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