終了済 掲載日:2025/09/17

岐阜県各務原市 各務原市民公園周辺地区 店舗開業支援補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
2025年12月26日
岐阜県|各務原市 岐阜県各務原市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

各務原市民公園周辺地区で新たに店舗を開業する個人または法人に対して、店舗の整備費用や賃借料の一部を補助することで、地域の賑わい創出と活性化を図ります。既存建築物を活用した改装工事や家賃等の負担を軽減することで、新規出店を促進し、地域の魅力と価値を向上させることを目的としています。

申請スケジュール

各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金の申請には、市との事前協議が必須となります。また、申請受付は先着順であり、予算の上限に達し次第、受付終了となりますのでご注意ください。詳細は各務原市都市建設部都市活力創造課(電話:058-383-7254)までお問い合わせください。
事前協議(必須)
随時(交付申請前)

補助金の交付申請を行う前に、必ず事前協議を完了させる必要があります。

  • 目的:事業計画の内容を市と事前に確認し、スムーズな申請・審査につなげるため。
  • 提出書類:事業計画書(様式第1号)、収支計画書など。
  • 窓口:各務原市都市建設部都市活力創造課(事前に電話予約を推奨)。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

事前協議完了後、必要書類を揃えて窓口へ持参してください。

  • 受付:先着順(予算上限に達し次第終了)。
  • 主な提出書類:交付申請書(様式第2号)、事業計画書、見積書、許認可証の写し等。
審査・交付決定
申請受付後、随時

市が申請内容を厳正に審査します。必要に応じて、都市再生推進法人や商工会議所から意見を聴取する場合があります。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。

事業実施・実績報告
  • 店舗整備事業報告期限:2月末日
  • 店舗賃借事業報告期限:翌年度4月10日

交付決定後、事業(店舗整備や営業)を実施し、完了後に実績報告書兼請求書(様式第5号)を提出します。

  • 店舗整備:事業完了日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い方まで。
  • 店舗賃借:事業完了日の属する年度の翌年度4月10日まで。
補助金の確定・支払い
実績報告審査後

市が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。「確定通知書」送付後、指定口座に補助金が振り込まれます。

※補助事業完了の翌年度から5年間、会計書類の保存義務があります。

対象となる事業

各務原市民公園周辺地区の活性化と価値向上を目的として、指定路線に接続した敷地内の既存建築物を活用して、新たに店舗を開業する個人または法人を支援するものです。「店舗整備事業」と「店舗賃借事業」の2つの区分があります。

■1 店舗整備事業

指定路線に接続した敷地内において、令和6年4月1日より前に存在していた建築物やその附属工作物を活用し、店舗を開業するために必要な改装や修繕などの工事を行う事業が対象です。ただし、工事の着工は令和6年4月1日以降である必要があります。

<対象施設>
  • 指定路線に接続した敷地内に、令和6年4月1日以前から存在する建築物またはその附属工作物
<補助対象経費>
  • 店舗の改装、修繕にかかる工事費
  • 設計費
<補助率・限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:1事業あたり200万円まで

■2 店舗賃借事業

指定路線に接続した敷地内にある、令和6年4月1日より前に存在していた建築物やその附属工作物、または店舗利用者のための駐車場敷地を賃借し、店舗を開業する場合に家賃等を補助するものです。ただし、店舗の開業は令和6年4月1日以降である必要があります。

<対象施設>
  • 指定路線に接続した敷地内にある、令和6年4月1日以前から存在する建築物やその附属工作物
  • 店舗利用者のための駐車場敷地
<補助対象経費>
  • 店舗の家賃、共益費等
  • 店舗利用者のための駐車場敷地の賃借料
  • ※保証金、礼金、敷金等の預託金、仲介手数料その他実費は対象外
  • ※住居兼店舗の場合、店舗に係る部分のみが対象
  • ※消費税および地方消費税は含まない
<補助率・限度額・期間>
  • 補助率:対象経費の3分の1以内
  • 補助限度額:1月あたり5万円まで
  • 補助期間:店舗の開業日の属する月の翌月から起算して12ヶ月間

▼補助対象外となる事業・要件

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 特定の業種(日本標準産業分類に準拠)
    • 金融・保険業、医療、福祉
    • 教育、学習支援事業のうち学習塾
    • 卸売業、小売業のうち自動販売機による小売業
    • 風俗営業、性風俗関係特殊営業、接客業務受託営業等
    • 易断所、観相業、相場案内所、競輪・競馬の競走場、競技団、芸妓業
    • 場外馬券売場、場外車券売場、予想業
    • 興信所(個人の調査等)、集金業、取立業
    • 宗教、政治・経済・文化団体
  • 事業内容に関する制限
    • 事務所としてのみ使用され、商品・サービスの提供を行わないもの
    • 地域のにぎわい創出や価値向上に貢献すると認められない事業
  • 二重受給・重複制限
    • 国、県、その他の地方公共団体から、同様の趣旨の補助金や助成等を受けている、または受ける予定がある場合
    • 過去に本要綱による補助金の交付を受けている場合
  • 賃貸人との人的関係(店舗賃借事業のみ)
    • 事業主(または共同経営者)が、物件の所有者と生計を一つにする者、または2親等以内の親族である場合
  • その他不適格事項
    • 暴力団または暴力団員、及びそれらと密接な関係を有する者
    • 市区町村税を滞納している者
    • 1年未満で営業を終了した場合(補助金の返還対象となります)

補助内容

■1 店舗整備事業

<補助対象経費>
  • 店舗の改装、修繕等の工事費
  • 修繕費
  • 設計費
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助限度額>

200万円

■2 店舗賃借事業

<補助対象経費>
  • 店舗の開業の日が属する月の翌月から起算して12ヶ月目までの家賃、共益費等
  • 店舗の利用者用の駐車場敷地に係る賃借料
  • ※保証金、敷金等の預託金、礼金、および仲介手数料その他実費は補助対象外
<補助率>

補助対象経費の3分の1以内

<補助限度額>

1月当たり5万円

<備考>
  • 補助対象経費には消費税及び地方消費税は含まれません
  • 店舗兼住宅の場合、店舗部分に係る費用のみが補助対象経費となります
  • 駐車場敷地に係る賃借料が店舗敷地に含まれている場合は面積按分によって算出可能

対象者の詳細

補助対象者となるための共通要件

店舗整備事業と店舗賃借事業の両方に共通する基本的な要件は以下の通りです。

  • 1 新規開業または開業後間もない事業者
    指定路線に接続した敷地内にある令和6年4月1日以前から存在する建築物等を活用し、新たに店舗の開業を予定している個人または法人、当該店舗を開業した者で、事前協議を開始した日において開業の日から起算して12ヶ月を経過していない者
  • 2 税の滞納がないこと
    市区町村税の滞納がないこと、市が税の納入状況を調査することへの同意
  • 3 許認可・資格の取得
    業種に必要な許認可や資格等を取得している、または取得することが確実と見込まれること
  • 4 過去の補助金受給歴がないこと
    過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 5 他の補助金との重複がないこと
    国、県、または他の地方公共団体から同様の趣旨の補助等を受けていない(受ける予定がない)こと
  • 6 暴力団等との関わりがないこと
    各務原市補助金交付規則第3条の3各号に掲げる暴力団等に該当しないこと、警察署への照会に同意すること

店舗賃借事業における追加要件

店舗賃借事業を申請する場合は、共通要件に加え以下の区分に応じた要件を満たす必要があります。

  • 店舗賃借事業(初年度)
    補助事業者(法人の代表者等)および共同経営者が、対象施設または駐車場の所有者と生計を一にする者または2親等以内の親族ではないこと
  • 店舗賃借事業(2年度目)
    前年度に店舗賃借事業の補助金の交付を受けている継続申請者であること、所有者との関係性について初年度と同様の要件を満たすこと

補助対象店舗の要件

補助金の対象となる店舗の事業内容自体についても、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業内容および形態
    商品またはサービスの提供を行う店舗であること(事務所は不可)、地域の多様な人の交流およびにぎわい創出に貢献すると認められること、具体的な事業計画が作成されていること、1年以上の経営継続が見込まれること

■補助対象外となる事業者・業種

要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 暴力団員または暴力団関係企業等
  • 不正または不誠実な行為をするおそれがある場合
  • 他の補助金との重複受給(国、県、その他の地方公共団体)
  • 金融・保険業、医療、福祉、学習塾(教育・学習支援事業)
  • 自動販売機による小売業、風俗営業等に関連する業種
  • 易断所、観相業、競輪・競馬等の予想業、芸妓業、興信所(個人調査)、集金・取立業
  • 宗教、政治・経済・文化団体
  • その他、市長が補助対象者として適切ではないと判断した場合

※特定の業種制限については、日本標準産業分類等に基づき厳格に判断されます。

注意事項:
申請前には必ず「事前協議」を完了させる必要があります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/shokogyo/1020309.html
各務原市役所 公式サイト
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/
各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金 事前協議の申請
https://logoform.jp/f/zZIrj
各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金 交付申請
https://logoform.jp/f/6ROuq
各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金 補助事業計画変更承認申請に係る事前協議
https://logoform.jp/f/nyv2K
各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金 実施報告書兼請求書の提出
https://logoform.jp/f/zFN1e
都市活力創造課へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-bin/contacts/G003690
自動回答サービス(チャットボット)
https://ai-staff.net/kakamigahara/chat
ごみの捨て方検索サービス
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-trush/gomi.cgi
クラブ・サークル検索
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-club/circle_search.cgi
健診・検診インターネット予約システム
https://park.paa.jp/park2/clinics/3330

各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金の申請は、外部サービスのLogoフォームにて受け付けられています。公募要領や申請様式などのダウンロード用URLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

各務原市 都市建設部 都市活力創造課
受付窓口
各務原市役所 本庁舎 5階
都市活力創造課
説明や事前協議のために窓口へお越しになる際は、スムーズな対応のためにも事前に電話でご連絡いただくようお願いいたします。
都市再生推進法人(株式会社OUR FAVORITE CAPITAL)
TEL:058-214-2444
事業計画の検討など、より具体的なビジネスプランに関するアドバイスを求める際に活用できます。
各務原商工会議所
TEL:058-382-7101
受付窓口
産業文化センター 3階
商工業全般の支援を行っているため、事業の立ち上げや経営に関する幅広い相談が可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。