令和7年度 朝来市 農作物渇水対策事業補助金
目的
令和7年度の記録的な少雨による農業被害を最小限に抑えるため、朝来市内で自主的な渇水対策に取り組む農業者や団体を支援します。水中ポンプや発電機等の物品購入・レンタル費用の一部補助や、渇水対策を行った面積に応じた支援金を通じて、農作物の被害軽減と地域農業の安定を図ります。農業者が安心して生産を継続できる環境を整えることを目的としています。
申請スケジュール
- 制度の確認・事前準備
-
申請前
補助対象者(市内農業者等)や対象事業(水中ポンプ等物品購入・水管理事業)に該当するかを確認します。また、市税の滞納がないこと等の要件も確認してください。
- 交付申請
-
- 申請締切:2025年10月31日
以下の書類を各支所または農林振興課へ提出してください。
- 農作物渇水対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
- カタログの写し、領収書等の写し、写真(物品購入の場合)
- 営農計画書等の写し(水管理事業の場合)
※交付決定前に着手する場合は「事前着手承認届」が必要です。
- 審査・交付決定
-
申請受付後随時
提出された書類に基づき、朝来市にて審査が行われます。要件を満たす場合、市から交付決定通知が届きます。
- 事業実施期間
-
- 補助対象期間:2025年07月01日〜09月30日
この期間内に実施された水中ポンプの購入やレンタル、水管理事業が補助の対象となります。
- 実績報告・交付請求
-
事業完了後
事業が完了した段階で、以下の書類を提出します。
- 補助事業実績報告書(様式第9号)
- 農作物渇水対策事業補助金交付請求書(様式第3号)
- 振込先口座の通帳の写し
- 補助金の振込
-
請求後随時
請求書の内容に不備がなければ、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
朝来市が実施する「農作物渇水対策事業」は、令和7年度の記録的な少雨によって農業生産に深刻な影響が生じる懸念があることを受け、その影響を最小限に抑えるために、自主的な渇水対策を実施した農業者や団体を支援することを目的としています。
■1 水中ポンプ等物品購入等事業
渇水対策に必要な物品の購入やレンタルにかかる費用を補助するものです。
<補助対象経費>
- 給水・水中ポンプおよび当該ポンプ用の発電機
- 送水ホース
- 200リットル以上のローリータンク等の購入費またはレンタル費
<補助対象期間>
- 令和7年7月1日から令和7年9月30日まで
<補助率>
- 補助対象経費の1/2(ただし、上限は10万円)
■2 水管理事業
渇水対策として水管理を行った面積に応じて費用を補助するものです。
<補助対象経費>
- 農地台帳、または令和7年度の水稲生産実施計画書および営農計画書に記載されている水稲作付面積や転作等のうち、渇水対策を行った面積に基づいて計算されます。具体的には、「(渇水対策を行った面積 ÷ 10アール)× 市長が別に定める額」で算出されます。
<補助対象期間>
- 令和7年7月1日から令和7年9月30日まで
<補助率>
- 補助対象経費の1/2
▼補助対象外となる事業
ただし、以下の場合は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 市税などの市の徴収金に滞納がある場合。
- 国、市、または他の地方公共団体等から同様の補助金等の交付を既に受けているか、受けようとしている場合。
- 朝来市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者である場合。
補助内容
■1 水中ポンプ等物品購入等事業
<補助対象経費>
- 給水・水中ポンプ、当該ポンプを稼働させるための発電機、送水ホース、及び200リットル以上のローリータンク等の購入費またはレンタル費
<補助対象期間>
令和7年7月1日から令和7年9月30日までに対策を実施した場合
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 上限額:10万円
■2 水管理事業
<補助対象経費>
農地台帳、または令和7年度の水稲生産実施計画書および営農計画書に記載されている水稲作付面積や転作等で渇水対策を行った面積に応じて、市長が別に定める額((渇水対策を行った面積 ÷ 10アール)× 市長が別に定める額)
<補助対象期間>
令和7年7月1日から令和7年9月30日までに対策を実施した場合
<補助率>
算定された補助対象経費の1/2
対象者の詳細
補助の対象となる方
朝来市が実施する「朝来市渇水対策(農作物関係)事業」において、令和7年度の記録的な少雨による農業生産への深刻な影響を最小限に抑えるために、自主的な渇水対策を実施した農業者等で、以下のいずれかに該当する個人、法人、または団体が対象です。
-
1 市内に住所を有する個人農業者
朝来市内に居住地を持つ個人で、農業を営んでいる方 -
2 市内に事業所を有する法人等の農業者
朝来市内に事業所を構え、農業を営む法人やその他の団体 -
3 市内の行政区または農業団体等
朝来市内の行政区、または地域で活動する農業団体
■補助の対象とならない方(除外規定)
上記の条件に合致する場合でも、以下のいずれかに該当する方は補助の対象とはなりません。
- 市税等の滞納がある場合
- 重複して補助金を受ける場合
- 暴力団関係者である場合
重複受給の制限:国、朝来市、または他の地方公共団体等から、この事業と同様の目的を持つ補助金等の交付を既に受けている、または受ける予定がある場合は対象外です。
暴力団排除:朝来市暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する方は除外されます。
※補助金の申請は同一の申請者につき1回限りです。
※申請期限:令和7年10月31日(金曜日)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/23/22153.html
- 朝来市公式ホームページ
- https://www.city.asago.hyogo.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類を朝来市内の各支所または産業振興部農林振興課へ持参または郵送で提出する必要があります。申請期限は令和7年10月31日(金曜日)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。