大鹿村創業支援事業補助金|新規創業・第二創業の店舗開設や設備導入を支援
目的
大鹿村内で創業や第二創業を目指す方に対し、事業所の開設に伴う土地・建物の購入や改修、設備導入に必要な経費を補助することで、円滑な創業と地域経済の活性化を支援します。補助率は対象経費の2分の1(上限100万円)で、商工会による継続的な経営指導と併せて、新事業の持続的な成長と経営基盤の強化を強力にサポートすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・特定創業支援の受講
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随時(申請前)
補助金の活用を希望する場合、まずは大鹿村役場 産業建設課 商工観光係または大鹿村商工会への事前相談が必要です。
- 特定創業支援事業の受講:商工会の経営指導員による指導を4回以上受けることが義務付けられています。
- 要件確認:チェックシートを用いて、補助対象者や対象事業に該当するかを確認してください。
- 補助金交付申請
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随時
事業計画が固まったら、以下の書類を提出します。
- 大鹿村創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 創業計画書または収支計画書
- 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
- 納税証明書、住民票、見積書等
- 審査・交付決定
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申請後随時
村・商工会・金融機関関係者で構成される審査委員会による審査が行われます。審査を通過すると、村から「補助金交付決定通知」が届きます。
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了期限:申請年度内(または交付確定後2か月以内)
交付決定後に事業を開始します。補助金は後払い(精算払い)となるため、初期費用は自己資金や融資で賄う必要があります。
- 営業開始:年度内または交付確定後2か月以内に速やかに営業を開始してください。
- 実績報告:事業完了後、「実績報告書(様式第3号)」に領収書の写しや写真を添えて提出します。
- 補助金交付請求・入金
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実績報告後
実績報告の審査後、補助金交付額の確定通知が届きます。その後「補助金交付請求書(様式第5号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大鹿村が実施する「大鹿村創業支援事業補助金」の対象となる事業について、詳しくご説明いたします。この補助金は、大鹿村内で新たに事業を開始したり、事業を拡大したりする中小企業者や個人事業主を支援することを目的としています。
■大鹿村創業支援事業補助金
大鹿村内での創業や第二創業、新たな事業所の開設を支援する枠組みです。
<補助対象となる事業者>
- 創業段階の事業者: 新たに事業を開始または会社を設立する個人・法人で、創業前または創業後5年以内であること
- 第二創業を行う事業者: 事業承継を契機に業態転換し、第二創業の前または第二創業後5年以内であること
- 法人: 大鹿村内に本店を置いていること(予定を含む)
- 個人事業主: 大鹿村内に主たる事業所を置き、かつ大鹿村民であること(予定を含む)
<対象となる事業所の要件>
- 新規開設: 規模拡大に伴い事務所、店舗、工場などを新たに開設すること
- 自宅との区分: 事業用スペースと居住スペースが明確に区分できること
- 申請時期: 補助金の申請日以降に事業所の購入や改修を行う事業であること
- 恒常性: 設置が恒常的であること
<必須となる取り組み>
- 特定創業支援事業の受講: 商工会の経営指導員による全分野(経営、財務、人材育成、販路開拓)の指導を4回以上(1ヶ月以上の期間)受けること
<補助対象となる経費>
- 事業の用に供する土地、建物の購入費
- 事業所の増改築や改修に要する経費
- 1件10万円以上の設備または備品の購入費
- 1件10万円以上の広告宣伝費
- 営業に必要な各種許可申請手数料等
- その他、村長が適当と認める経費
<補助率・補助額>
- 補助率: 2分の1以内
- 補助上限額: 100万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 事業の継承: 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業。
- みなし大企業: 大企業またはその役員から50%以上の出資を受けるなど、実質的に大企業の支配下にある事業者。
- 特定の業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可や届出を要する事業等)。
- 農業、林業、漁業、病院、パチンコ店、興信所、集金業・取立業、易断所、宗教、政治・経済・文化団体など。
- 融資対象外事業: 長野県中小企業制度資金の融資対象とならない事業。
- 違法・不適切事業: 公序良俗に反する事業、または補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業。
- 反社会的勢力: 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係がある者が営む事業。
- 税・料金の滞納: 大鹿村および他の自治体に対し、税金や公共料金(保育料・水道料等)の滞納がある場合。
- 事業所要件を満たさないもの。
- 規模縮小のための移転。
- 自宅建物の増改築で事業スペースと居住スペースが明確に区分できない場合。
- 申請日時点で既に購入や改修が完了している事業。
- 仮設や臨時の店舗など、設置が恒常的でない事業所。
- その他、村長が適当でないと認める事業。
補助内容
■創業支援事業補助金
<補助対象となる経費>
- 土地・建物の購入費:事業を営むために必要となる土地や建物の購入費用
- 事業所の増改築・改修費:既存の事業所の拡大、内装や設備の改善費用
- 設備・備品の購入費:機械設備や備品の購入費用(1件あたり10万円以上のもの)
- 広告宣伝費:事業の認知度向上・顧客獲得のための費用(1件あたり10万円以上のもの)
- 各種許可申請手数料等:営業開始に必要な各種許認可に関する手数料など
- その他:大鹿村長が事業に必要な経費として特に適当と認めた費用
<補助率・補助金上限額・補助期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 補助金上限額:一事業あたり100万円
- 補助期間:申請後、その年度内に必ず営業を開始すること
<重要条件・注意点>
- 特定創業支援事業の受講:大鹿村商工会の経営指導員による指導を4回以上受けること
- 支払い時期:対象事業完了後の後払い(実績報告後の交付)
- 事前相談の必須:申請前に大鹿村役場または大鹿村商工会へ電話予約の上、相談を行うこと
<補助対象外となる事業・条件>
- 特定の事業:風俗営業、事業継承、フランチャイズ、農林漁業、病院、娯楽、宗教、政治団体等
- 制度融資:長野県商工業制度融資の対象とならない事業
- 不適切な事業:公序良俗に反するもの、暴力団関係、仮設または恒常的でない事業所
- 滞納:税金、保育料、水道料などの公共料金に滞納がある場合
- その他:1事業者につき1回のみ利用可能、審査委員会の審査による採否決定
<補助対象者の要件(すべて満たすこと)>
- 法人の場合:大鹿村内に本店を置くこと(予定含む)
- 個人事業主の場合:大鹿村内に主たる事業所を置き、かつ大鹿村民であること(予定含む)
- 事業所の開設:大鹿村内への新たな事業所の開設を伴うこと
- 創業時期:創業前、創業後5年以内、第二創業前、第二創業後5年以内のいずれか
対象者の詳細
創業時期に関する要件
新規に事業を始める方や、既存の事業を新たな形で展開する方を支援することを目的としており、以下の要件を満たす必要があります。
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新規創業の場合
事業を開始する前、または事業を開始してから5年以内の中小企業者(個人または法人)であること、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始、または新たに会社を設立し事業を開始すること -
第二創業の場合
後継者が先代から事業を引き継いだことを契機に業態を転換し、新しい事業や分野に進出すること、第二創業(業態転換)を行う前、または第二創業から5年以内であること
所在地・居住地に関する要件
事業活動の拠点に関する具体的な要件です。
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法人の場合
大鹿村内に本店を置いていること(事業所開設予定の場合も含む) -
個人事業主の場合
大鹿村内に主たる事業所を置き、かつ大鹿村の村民であること(事業所開設および転入予定の場合も含む)
経営・税金・その他の要件
円滑な事業運営と公的義務の履行に関する要件です。
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特定創業支援事業の受講
商工会の経営指導員による「特定創業支援事業」の指導(経営・財務・人材育成・販路開拓の全分野)を4回以上、かつ1ヶ月以上の期間受けること(予定を含む) -
税金・料金の納付
大鹿村および他の自治体に対し、税金や公共料金(保育料、水道料など)の滞納がないこと -
過去の利用・併用
過去に本補助金を受けていないこと、他機関から同様の趣旨の補助金を受けている場合は、当該年度以降であれば申請可能
■補助対象外となる事業者・事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 「みなし大企業」(大企業またはその役員から50%以上の出資を受けている等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出を要する事業
- 特定の業種(農業、林業、漁業、病院、パチンコ店、興信所、集金業・取立業、易断所、宗教、政治・経済・文化団体など)
- 公序良俗に反する事業や社会通念上不適切と認められる事業
- 長野県中小企業制度資金の融資対象とならない事業
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係がある者
- 既存の事業所の移転で規模縮小を伴うもの
- 自宅兼事業所で事業スペースと居住スペースが明確に区分できない場合
- 申請日時点で既に購入・改修している事業
- 仮設または臨時の店舗など、設置が恒常的でない事業所
※申請日以降に購入、または改修を行う事業であることが条件となります。
※本補助金は、全ての要件を満たし、審査委員会の審査を通過した場合に交付されます。
※申請を検討される際は、事前に大鹿村役場または大鹿村商工会に相談し、詳細を確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.vill.ooshika.nagano.jp/%e5%a4%a7%e9%b9%bf%e6%9d%91%e5%89%b5%e6%a5%ad%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/6846/
- 大鹿村役場 公式サイト
- http://www.vill.ooshika.nagano.jp/
- 大鹿村観光協会 公式サイト
- https://ooshika-kanko.com/
大鹿村創業支援事業補助金に関する公募要領や申請様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは確認できませんでした。詳細については大鹿村役場 産業建設課 商工観光係までお問い合わせください。
お問合せ窓口
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