松田町 新規就農者等担い手支援補助金(農地の取得・借受支援)
目的
松田町内で新たに農地を取得または借り受ける個人や法人に対して、面積に応じた補助金を交付することで、新規就農者の確保や既存農業者の規模拡大を支援します。農業従事者の高齢化や耕作放棄地の増加といった課題を解決し、地域農業の持続的な発展と活性化を図ることが目的です。認定農業者や新規参入者には加算もあり、地域農業の未来を担う意欲ある担い手の定着を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 補助対象条件の確認
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随時
ご自身が補助対象者(農地中間管理機構の利用、利用権の設定、農地法第3条の許可等)に該当するか、対象農地が松田町内の市街化区域外であるかを確認してください。
※親族間での権利移転や町税の滞納がある場合などは対象外となります。
- 申請書類の準備
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申請期限までに準備
以下の書類を準備してください。
- 交付申請書兼請求書(第1号様式):町ホームページよりWordまたはPDF形式でダウンロード可能です。
- 権利の移転・設定を証明する書類:土地の登記事項証明書、登記完了証の写し、農地法第3条の許可書、または権利設定の通知など。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:権利設定等から1カ月以内
必要書類を揃え、以下の窓口へ提出してください。
提出先:松田町役場 観光経済課 商工農林係
(〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後
提出された書類に基づき、松田町長による審査が行われます。審査の結果、補助金が交付される場合は「交付決定通知書(第2号様式)」が郵送されます。
- 補助金の支払い
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交付決定後
交付決定後、申請時に提出した「交付申請書兼請求書」に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 交付後の管理
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5年間(所有権移転の場合等)
補助金交付後、以下のケースに該当する場合は補助金の返還が必要となるためご注意ください。
- 賃借契約を期間満了前に解約した場合
- 所有権移転から5年未満に譲渡・売却・転貸・転用した場合
- 農地の有効利用を怠った場合
対象となる事業
松田町における農業従事者の高齢化や減少、後継者不足、そして担い手への農地集積が進まないという現状に対応するため、「地域農業の振興」を目的としています。地域農業の将来を担う「新規就農者の確保」と、既存の「地域農業者の規模拡大」を支援することを目的として、予算の範囲内で交付されるものです。
■新規就農者等担い手支援補助金
新たに農地を取得したり、借り受けたりする際に補助金が交付されます。
<対象となる方(個人または法人)>
- 農地中間管理機構を利用して農地を借り受けた者:農業委員会や農地中間管理機構を通じて農地を効率的に利用する取り組みを支援します。
- 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、利用権の設定を受けた者:農業経営の改善を目的とした計画に基づき、農地の利用権を設定された方々が対象です。
- 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づき、農地を借り受けた者、又は所有権の移転を受けた者:農地法第3条の許可を得て農地を賃借したり、所有権を取得したりした方々も対象に含まれます。
<対象となる農地>
- 松田町内にある市街化区域(都市計画法に規定される区域)を除いた農地
<補助金額の算出基準>
- 基本額:1筆ごとの対象面積(100平方メートル未満は切り捨て)を100で除した数に、100平方メートル当たりの補助金単価を乗じて得た額
- 貸借(再設定):田(5年以上10年未満 500円、10年以上 1,200円)、畑(5年以上10年未満 1,000円、10年以上 2,500円)
- 貸借(新規):田(5年以上10年未満 1,000円、10年以上 2,500円)、畑(5年以上10年未満 2,000円、10年以上 5,000円)
- 所有権移転:田(1,000円)、畑(2,000円)
<申請期限>
- 農地法第3条の許可がされた日、または賃借権等の権利の設定日から1ヶ月以内
補助金額の加算措置
●加算1 認定農業者・認定新規就農者加算
松田町で認定農業者または認定新規就農者に認定された者は、100平方メートル当たり 1,500円 が加算されます。
●加算2 新規参入者加算
新規参入者(松田町内で初めて農地を借り受け、かつ町内に農地を所有していない者)は、100平方メートル当たり 1,000円 が加算されます。
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する方、または事業は補助の対象外となります。また、交付決定後に該当した場合は取消し・返還の対象となります。
- 親族間、または自身が代表する法人とその構成員間の取引
- 親族や自身が代表する法人、およびその法人の構成員から農地の所有権の移転を受ける場合
- 同一世帯員から権利の移転・設定を受ける場合
- 町内での耕作期間が短い場合
- 農地の所有権の移転を受ける者の、松田町内での耕作期間が申請時において1年未満である場合
- 税金等の滞納がある場合
- 町税等に滞納がある場合
- 反社会的勢力との関係がある場合
- 補助金交付後の契約不履行・不適切利用(交付取消・返還事由)
- 対象となる農地の賃借契約期間満了前の解約があった場合
- 対象となる農地の有効利用を怠った場合
- 対象となる農地の所有権移転から5年未満に、他の者に所有権を譲渡、売却、または転貸した場合
- 対象となる農地の所有権移転から5年未満に、農地を転用した場合
- 不正な手段により補助金の交付を受けた場合
補助内容
■新規就農者等担い手支援補助金
<対象となる方>
- 農地中間管理機構を通じて農地を借り受けた方
- 農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権の設定を受けた方
- 農地法第3条の規定に基づき、農地を借り受けた方、または所有権の移転を受けた方
<補助対象外となるケース>
- 親族や自身が代表する法人、およびその法人の構成員から農地の所有権の移転を受ける場合
- 同一の世帯員や自身が代表する法人、およびその法人の構成員から権利の移転または設定を受ける場合
- 松田町内で耕作している期間が申請時に1年未満である場合
- 町税等に滞納がある場合
- 暴力団員または暴力団関係者等の反社会的勢力に該当する場合
<対象となる農地>
松田町内で市街化区域を除いた農地
<基本的な補助金の単価(100平方メートルあたり)>
| 種別 | 区分 | 農地利用方法 | 貸借期間 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 貸借 | 再設定 | 田 | 5年以上10年未満 | 500円 |
| (1) 貸借 | 再設定 | 田 | 10年以上 | 1,200円 |
| (1) 貸借 | 再設定 | 畑 | 5年以上10年未満 | 1,000円 |
| (1) 貸借 | 再設定 | 畑 | 10年以上 | 2,500円 |
| (1) 貸借 | 新規 | 田 | 5年以上10年未満 | 1,000円 |
| (1) 貸借 | 新規 | 田 | 10年以上 | 2,500円 |
| (1) 貸借 | 新規 | 畑 | 5年以上10年未満 | 2,000円 |
| (1) 貸借 | 新規 | 畑 | 10年以上 | 5,000円 |
| (2) 所有権移転 | - | 田 | - | 1,000円 |
| (2) 所有権移転 | - | 畑 | - | 2,000円 |
■特例措置
●C 補助金の加算要件(100平方メートルあたり)
<加算額>
| 要件 | 加算単価 |
|---|---|
| 松田町で認定農業者、認定新規就農者に認定された者 | 1,500円 |
| 新規参入者(町内で初めて農地を借り、かつ農地を所有していない者) | 1,000円 |
対象者の詳細
補助対象者となるための主な要件
松田町が提供する「新規就農者等担い手支援補助金」の対象となるのは、個人または法人で、以下のいずれかの要件を満たす方です。
-
1 農地中間管理機構を通じた農地の借り受け
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて設立された農地中間管理機構を通じて、松田町内の農地を借り受けた方 -
2 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づき、農地の利用権の設定を受けた方 -
3 農地法に基づく農地の取得または借り受け
松田町内の農地を新たに借り受けた方、または所有権の移転(取得)を受けた方、特に、農地法第3条の許可を得て農地を借り受けたり、取得したりした場合
補助金額の加算対象となる特定の要件
上記の基本要件に加えて、以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金額が加算されることがあります。
-
1 松田町で認定農業者または認定新規就農者に認定された者
「認定農業者等」として認定された場合、100平方メートル当たり1,500円を加算 -
2 新規参入者
松田町内で初めて農地を借り受けた方のうち、松田町内に農地を所有していない方、100平方メートル当たり1,000円を加算
■補助対象外となるケース
以下のいずれかの要件に該当する方は、本補助金の対象外となります。
- 親族や、自身が代表を務める法人及びその構成員からの権利移転・設定を受ける場合
- 同一の世帯員からの農地の権利移転・設定等を受ける場合
- 町内での耕作期間が1年未満(所有権移転の場合)
- 松田町に対して町税などの滞納がある場合
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者等の反社会的勢力に該当する場合
親族等からの権利移転・設定については、実質的な新たな担い手への農地集積・規模拡大とは見なされないため、補助対象外となります。
ご自身の状況がこれらの要件に合致するかどうかをご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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