河内町 運送事業者等支援金(令和7年度)|原油高騰に伴う燃料費を支援
目的
河内町内で運送、貸切バス、タクシー、運転代行業を営む事業者に対し、原油価格高騰に伴う燃料費の負担を軽減し、事業継続を支援するための支援金を支給します。1事業者につき一律40,000円に加え、保有車両1台につき10,000円を交付することで、エネルギー価格高騰の影響を大きく受ける地域交通・物流インフラの安定的な運営維持を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 基準日(令和7年4月1日)時点で現に営業しており、今後も継続意思があること
- 町内に本社または営業所があること(法人・個人の確認書類が必要)
- 町税等の滞納がないこと
- 各事業(貨物・貸切バス・タクシー・運転代行)の許可・認定を受けていること
- 公募期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年12月26日
河内町役場まちづくり推進課へ、持参または郵送(必着)で申請してください。
提出書類例:- 支援交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両全ての車検証の写し
- 振込先口座が確認できる書類の写し
- 各事業の許可・認定書の写し など
- 審査・交付決定・振込
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申請後順次
申請受付後、書類審査が行われます。審査完了後、要件を満たしている場合に支援金が指定口座へ振り込まれます。
※詳細な審査期間や振込時期については、河内町役場まちづくり推進課までお問い合わせください。
対象となる事業
河内町では、原油高の影響を受けている町内の運送事業者等を支援し、その事業継続に寄与することを目的とした「河内町運送事業者等支援金」事業を実施しています。
■河内町運送事業者等支援金
昨今の原油価格高騰が運送事業者や貸切バス、タクシー、運転代行業者などの燃料費に与える経済的負担を軽減し、地域において安定的に事業を継続できるよう後押しするものです。
<対象となる事業の種類>
- 運送事業:貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定される貨物自動車運送事業
- 貸切バス事業:道路運送法第3条第1項ロに規定される一般貸切旅客自動車運送事業
- タクシー事業:道路運送法第3条第1項ハに規定される一般乗用旅客自動車運送事業
- 運転代行事業:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定される自動車運転代行業
<申請受付期間>
- 令和7年10月1日(水)から令和7年12月26日(金)まで(郵送の場合は期間内必着)
<申請要件>
- 対象となる事業に必要な許可または認可を正式に取得しており、基準日(令和7年4月1日)時点で現に営業していること
- 今後も事業を継続する明確な意思があること
- 本町(河内町)内の営業所において、基準日時点で管理している車両であること
- 運送、貸切バス、タクシー事業においては、茨城県運輸局に登録されている車両、または茨城県トラック協会に加盟している車両であること
<支援金の交付額>
- 1事業者につき:一律 40,000円
- 車両1台につき:10,000円 を加算
<申請に必要な書類>
- 支援交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両全ての車検証の写し
- 支援金の振込先口座が確認できる通帳等の写し
- 町内に本社又は営業所があることがわかる書類の写し(確定申告書、法人設立届出書、履歴事項全部証明書、開業届等)
- 本人確認書類(運転免許証等 ※個人の場合)
- 各事業の許可証または認定書の写し
- リース契約書の写し(※リース契約車両がある場合)
<申請方法>
- 河内町役場まちづくり推進課へ持参、または郵送にて提出
▼補助対象外となる事業
申請要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は支援の対象外となります。
- 町税等の滞納がある場合
- 申請する事業者の代表者が、河内町の町税等を滞納している場合は対象となりません。
- 反社会的勢力との関与がある場合
- 代表者および事業所の役員等が、暴力団員等、またはこれらに準ずる反社会的団体やその構成員である場合は対象となりません。
- 不適切な申請または誓約事項に違反する場合
- 申請内容に虚偽が判明した場合は交付の対象外となり、支援金の返還が求められます。
補助内容
■運送事業者等支援金
<補助の対象となる事業>
- 1. 運送事業(貨物運送事業者)
- 2. 貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)
- 3. タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 4. 運転代行事業(自動車運転代行業)
<申請要件>
- 事業の継続性:基準日(令和7年4月1日)時点で営業しており、今後も継続する意思があること
- 車両の所在地:基準日時点で河内町内の営業所において管理している車両であること(運転代行事業を除く事業は、茨城県運輸局登録または茨城県トラック協会加盟車両が対象)
- 町税の納付状況:代表者が河内町の町税等を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関与:代表者および役員等が暴力団員等でないこと
<支援金の交付額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1事業者につき一律 | 40,000円 |
| 車両1台につき加算 | 10,000円 |
<申請受付期間>
令和7年10月1日(水)から令和7年12月26日(金)まで(郵送は必着)
<共通して必要な書類>
- 支援交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両全ての車検証の写し
- 支援金の振込先口座が確認できる通帳等の写し
- 町内に本社または営業所があることがわかる書類の写し(確定申告書、法人設立届出書、履歴事項全部証明書など)
- 本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
- リース契約書の写し(リース契約車両がある場合のみ)
<各事業で個別に必要な書類>
- 貨物自動車運送事業:許可証の写し
- 貸切バス事業:許可証の写し
- タクシー事業:許可証の写し
- 運転代行事業:公安委員会からの運転代行業の認定書の写し
対象者の詳細
対象となる事業の種類
原油高騰の影響を受けている事業者に対し、事業継続を支援することを目的としています。
以下の4つの事業のいずれかを行っている事業者が対象となります。
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1 運送事業
貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定される事業を行う貨物事業者 -
2 貸切バス事業
道路運送法第3条第1項ロに規定される一般貸切旅客自動車運送事業を行う事業者 -
3 タクシー事業
道路運送法第3条第1項ハに規定される一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者 -
4 運転代行事業
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定される自動車運転代行業を行う事業者
申請要件
上記の事業を営む事業者であっても、以下の全て(ア~イ)の要件を満たす必要があります。
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ア 営業状況と事業継続の意思
申請に必要な許可または認可を適切に有していること、基準日(令和7年4月1日)時点で現に営業活動を行っていること、今後も事業を継続する明確な意思があること -
イ 車両の所在地と登録状況
基準日(令和7年4月1日)時点で、河内町内の営業所において管理している車両であること、(運送・貸切バス・タクシーの場合)車両が茨城県運輸局に登録されているか、または茨城県トラック協会に加盟していること
■補助対象外となる要件
以下のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
- 町税等を滞納している場合(事業の代表者)
- 暴力団、暴力団員、またはそれに準ずる反社会的団体やその構成員である場合(代表者および役員等)
※その他、申請には車検証の写しや営業実態を確認できる書類が必要となります。詳細は河内町役場まちづくり推進課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page002829.html
- 河内町公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/
- 河内町公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kawachitown/
- よくある質問集
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/faq.php
本支援金の申請は河内町役場まちづくり推進課への持参または郵送のみとなっており、電子申請には対応していません。申請受付期間は令和7年10月1日から令和7年12月26日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。