終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 大阪市本社機能立地促進助成金(3回目)

上限金額
2,400万円
申請期限
2025年11月07日
公募開始:2025/10/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大阪市内に新たに本社機能を有する事業所等を設置する事業者に対し、建物賃借に係る経費の一部を助成します。市外からの企業誘致を促進することで、大阪のビジネス環境の向上と経済活性化を図ることが目的です。管理業務、研究開発、人材育成などの重要な本社機能を担う施設の設置に伴う初期投資負担を軽減し、大阪市への立地を強力に支援します。

申請スケジュール

原則として、新規立地を予定している建物の賃貸借契約を締結する前に申請を行う必要があります。申請前に大阪市の担当部署へ事前に相談することが推奨されています。
事前相談・準備
随時(契約締結前)

助成対象要件の確認や申請書類の準備を行います。大阪市経済戦略局への事前相談が推奨されています。

  • 事業者要件(設立5年超、資本金1,000万円以上など)の確認
  • 事業要件(本社機能の業務実施、過去5年以内の大阪市内拠点なし等)の確認
公募期間
  • 公募開始:2025年10月08日
  • 申請締切:2025年11月07日

指定のメールアドレスへ申請書類一式を送付してください。送付後、必ず電話での受信確認が必要です。

提出先:大阪市経済戦略局立地交流推進部
件名:【本社機能助成金】申請書提出(会社名)
審査期間
公募終了後

大阪市による申請内容の審査が行われます。必要に応じて、新規立地予定の事業所への現地調査が実施される場合があります。

交付決定通知
  • 通知時期:公募終了から60日以内

審査の結果、助成金の交付または不交付が通知されます。予算の範囲内で交付決定額が確定します。

事業開始・実施
  • 事業開始期限:2026年02月28日

助成対象事業を令和8年2月28日までに開始する必要があります。

  • 助成対象期間:事業開始月の翌月から連続する24か月間
  • 事業継続義務:事業開始日から起算して4年間の継続が必要

対象となる事業

大阪市が企業の本社機能の立地を促進し、大阪のビジネス環境の向上と経済活性化を図ることを目的としています。大阪市内に新たに立地する事業所等において、「本社機能」の業務を実施する事業が対象となります。

■令和7年度大阪市本社機能立地促進助成金

助成の対象となる事業は、具体的に以下の条件を満たす必要があります。

<事業の基本的な定義>
  • 大阪市内に新たに立地する事業所等において、「本社機能」の業務を実施するもの
  • 過去5年間(交付申請日の前日から逆算して5年間)の間、大阪市内に事務所、営業所、工場、店舗、倉庫といった事業活動に係る拠点を設けていないこと
  • 令和8年2月28日(土曜日)までに開始する事業であること
<「本社機能」の具体的な内容>
  • 事務所:調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの
  • 研究所:研究開発において重要な役割を担うもの
  • 研修所:人材育成において重要な役割を担うもの
<業務部門の詳細定義(原則として全社的な業務または複数事業所を対象とするもの)>
  • 調査及び企画部門:事業、製品、商品の企画・立案や市場調査を専門的に行っている部門
  • 情報処理部門:自社の社内業務として、システム開発やプログラム作成などを専門的に行っている部門
  • 研究開発部門:基礎研究、応用研究、開発研究といった、企業活動における技術革新や新製品開発に繋がる研究を行っている部門
  • 国際事業部門:輸出入に伴う貿易業務や、海外事業の統括を専門的に行っている部門
  • 情報サービス事業部門:ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、映画・ビデオ制作、書籍等の出版などの業務を専門的に行っている部門
  • その他管理業務部門:総務、経理、人事といった、企業の運営に必要な一般的な管理業務を専門的に行っている部門

補助内容

■令和7年度大阪市本社機能立地促進助成金

<助成対象事業者>
  • 設立期間:日本国内での登記から交付申請日の前日までに5年を超えていること
  • 資本金:交付申請日時点で資本金等の額が1,000万円以上であること
  • 他の助成金の受給状況:国や地方公共団体等から新規立地に係る他の助成を受けていないこと
  • 反社会的勢力排除:風俗営業等を営んでいないこと、反社会的勢力との関係がないこと等
<「本社機能」の定義・対象部門>
  • 事務所:調査及び企画、情報処理、研究開発、国際事業、情報サービス事業、その他管理業務(総務、経理、人事等)の部門
  • 研究所:研究開発において重要な役割を担う施設
  • 研修所:人材育成において重要な役割を担う施設
  • 新規立地の条件:過去5年間に大阪市内に事業活動に係る拠点を設けていないこと
<助成金額・限度額>
  • 助成率:助成対象経費の2分の1(千円未満切捨て)
  • 助成上限額:1か月あたり100万円
  • 賃借料単価上限:1平方メートルあたり月5,000円
<助成対象経費>
  • 対象:新たに設置した拠点に係る建物賃借料
  • 対象外:共益費、管理費、敷金、保証金、契約時の一時金、消費税及び地方消費税等
<助成対象期間・事業継続義務>

事業開始月の翌月から連続する24か月間を助成対象とし、事業開始日から4年間の事業継続が義務付けられます。

対象者の詳細

助成対象事業者の主な要件

以下の要件をすべて満たす会社が対象となります。

  • 1 設立期間の条件
    日本国内における会社の設立登記の日(外国会社の場合は、日本国内における営業所設置登記の日)から交付申請を行った日の前日までの期間が「5年を超えている」こと
  • 2 資本金の条件
    交付申請を行った日時点で、「資本金等の額が1,000万円以上」であること
  • 3 重複制限の条件
    国や地方公共団体等から、今回の新規立地に関する助成金、補助金等の交付決定をすでに受けていないこと

助成対象事業の主な要件

大阪市内に新規立地する事業所等において「本社機能」の業務を実施する事業が対象です。

  • 1 拠点設置に関する要件
    大阪市内に事業所等を新規立地すること、交付申請日の前日から逆算して過去5年間、大阪市内に事務所、営業所、工場、店舗、倉庫等の事業活動に係る拠点を設けていないこと
  • 2 本社機能の定義
    事務所(調査及び企画、情報処理、研究開発、国際事業、情報サービス事業、その他管理業務のいずれかに使用されるもの)、研究所(研究開発において重要な役割を担うもの)、研修所(人材育成において重要な役割を担うもの)
  • 3 事業開始時期の要件
    助成対象事業を令和8年2月28日(土曜日)までに開始すること

■助成対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は助成の対象外となります。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される第2条第1項および第4項から第11項までに掲げられる営業を営んでいる会社
  • 政治団体
  • 宗教団体等
  • 代表者および従業員が「暴力団員」または「暴力団密接関係者」である場合
  • 暴力団の利益になると認められる、またはそのおそれがあると認められる活動を行っている場合

※不明な点がある場合は、大阪市経済戦略局立地交流推進部立地推進担当まで事前に相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000579368.html
大阪市公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.city.osaka.lg.jp/index.html
【様式集】大阪市本社機能立地促進助成金ページ
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000594973.html
大阪市総合コールセンター
https://www.osaka-city-callcenter.jp/index.aspx
大阪市コールセンター よくある質問
https://www.osaka-city-callcenter.jp/faq/index.aspx
大阪市オープンデータポータルサイト
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu290/opendata/

本助成金の申請は電子申請システムではなく、指定様式をダウンロードしてメールで送付する形式です。申請前には担当部署への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

大阪市経済戦略局 立地交流推進部 立地推進担当
TEL:06-6615-6765
FAX:06-6615-7433
受付窓口
ATCビル オズ棟南館 4階
立地交流推進部 立地推進担当
申請書類を提出する前に、上記担当部署へ事前にご相談いただくことが推奨されています。申請書類の送付についても、募集要項に記載のメールアドレスへの送付後、本市でのメール受信確認のため、電話による連絡が求められています。その際のメールの件名は「【本社機能助成金】申請書提出(会社名)」とするよう指示があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。