藤岡市 創業者融資保証料補助金および利子補給金(令和7年度)
目的
藤岡市内で新たに創業する方や創業後1年未満の事業者に対し、創業時の借入に伴う信用保証料および最長5年間の利子の全額を補助します。創業初期の経済的負担を軽減し、事業の安定した継続を支援することで、市内における新たな事業の創出と地域経済の振興を図ります。
申請スケジュール
- 対象融資の利用
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- 対象融資期間:令和8年03月31日まで
まずは金融機関より対象となる融資を受けます。群馬県の「創業者・再チャレンジ支援資金」や、日本政策金融公庫の「新規開業資金」「新創業融資制度」などが対象となります。
- 交付認定申請書の提出
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- 認定申請期限:融資を受けた日から3カ月以内
補助金の交付対象者として認定を受けるための最初の手続きです。以下の書類を添えて藤岡市役所へ提出してください。
- 交付認定申請書
- 融資決定通知書・返済予定表の写し
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届の写し(個人の場合)
- 暴力団排除に関する誓約書
- 保証料補助金の交付申請
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- 保証料申請期限:融資を受けた日から3カ月以内
信用保証料の全額補助を受けるための申請です。原則として交付認定申請書と同時に提出します。
- 保証料補助金交付申請書
- 信用保証料の領収書・通帳の写し
- 市税の完納証明書
- 利子補給金の交付申請
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- 利子補給申請締切:翌年02月末日
融資後5年間にわたり支払った利子の全額が補給されます。年単位での申請となります。
- 利子補給金交付申請書
- 利子の支払事実が確認できる書類(通帳の写しなど)
- 市内で事業を継続していることがわかる書類(確定申告書の写しなど)
対象となる事業
藤岡市が提供する「創業者融資保証料補助金および利子補給金制度」において、対象となる事業(業種)については、特定の除外業種を除き、幅広く支援の対象となります。この制度は、藤岡市内で新たに創業する方々が、創業時に必要となる資金を金融機関から借り入れる際の信用保証料と利子の一部を助成することで、創業を後押しすることを目的としています。
■創業者融資保証料補助金および利子補給金制度
具体的に補助の対象となる事業を営むには、以下の要件を満たす必要があります。
<基本的な対象要件>
- 事業所の所在地: 藤岡市内に新たに本店または主たる事業所を設置する法人、あるいは主たる事業所を設置する個人である必要があります。また、引き続き市内で事業を継続することが確実と認められることが前提です。
- 創業からの期間: 融資を受けた時点で、創業予定者であるか、または創業後1年未満の事業者であることが求められます。
- 法令遵守: 事業を行うにあたり、法令に基づく許認可等が必要な業種の場合は、その登録や届出が完了している必要があります。
- 税金の完納: 市税を完納していること(市外在住の個人については、居住地の市町村税を完納していること)が条件となります。
- 反社会的勢力との関係: 藤岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないことも必須要件です。
<対象となる融資制度>
- 対象期間: 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに受けた、創業に要する資金(借換資金は除く)を対象としています。
- 群馬県が実施する創業者向けの融資制度: 創業者・再チャレンジ支援資金など
- 日本政策金融公庫が実施する創業者向けの融資制度: 新規開業資金、女性・若者・シニア起業家資金、新創業融資制度など
▼補助対象外となる特定の事業(業種)
ただし、以下の業種については、この補助金の対象外となります。
- 公的機関の融資対象外業種
- 群馬県や日本政策金融公庫が、そもそも融資の対象としていない業種は、当然ながらこの補助金の対象外です。
- 発電所事業
- 環境関連の事業であっても、発電所事業は対象外とされています。これには、太陽光発電や風力発電などが具体例として挙げられています。
- 風俗営業等
- 風俗営業、性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業といった、公序良俗に反する可能性のある事業も対象外となります。
補助内容
■1 保証料補助金
<補助内容>
信用保証協会に支払う信用保証料の全額を補助
<対象融資制度>
- 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの期間に受けた融資が対象
- 群馬県が実施する創業者向けの融資(創業者・再チャレンジ支援資金など)
- 日本政策金融公庫が実施する創業者向けの融資(新規開業資金、女性・若者・シニア起業家資金、新創業融資制度など)
<申請期間>
融資を受けた日から3カ月以内に交付認定申請書および交付申請書を提出
■2 利子補給金
<補助内容>
融資を受けた日から5年間にわたり支払った利子の全額を補給
<申請期間>
毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った利子分を、翌年の2月末日までに提出
■3 補助対象者・要件
<対象要件>
- 藤岡市内で新たに創業する方、または創業後1年未満の方(法人・個人)
- 藤岡市内に新たに本店または主たる事業所を設置し、引き続き市内で事業を行うことが確実であること
- 法令に基づく許認可等の登録や届出が完了していること
- 市税を完納していること
- 藤岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
対象者の詳細
具体的な対象要件(法人・個人の共通要件)
藤岡市内で新たに事業を始めるため、創業に必要な資金(借換資金は除く)を特定の融資制度を利用して調達した法人または個人で、以下の5つの要件をすべて満たす方が対象となります。
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創業時期の制限
融資を受けた時点で、これから創業しようとしている方、または、すでに創業しており、その時点から1年未満の方 -
事業所の所在地
藤岡市内に新たに本店または主たる事業所を設置する法人、または市内に新たに主たる事業所を設置する個人であること、その事業を藤岡市内で継続して行っていくことが確実であると認められること -
法令に基づく許認可の取得
法令に基づいて許認可等が必要な業種である場合は、当該許認可にかかる登録や届出などを適切に済ませていること -
市税の完納
藤岡市の市税を完納していること、市外に居住する個人事業主の場合は、居住地における市町村税(特別区税を含む)を完納していること -
暴力団排除
藤岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定される「暴力団員等」に該当しないこと
対象となる融資制度
平成29年4月1日から令和8年3月31日までの期間に、以下のいずれかの創業者向け融資制度を利用している必要があります。
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群馬県が実施する創業者向け融資制度
創業者・再チャレンジ支援資金など -
日本政策金融公庫が実施する創業者向け融資制度
新規開業資金、女性・若者・シニア起業家資金、新創業融資制度など
■対象外となる業種
以下の業種は補助の対象外となります。
- 群馬県や日本政策金融公庫が定める融資対象外の業種
- 発電所事業(太陽光発電、風力発電など)
- 特定の風俗営業(風俗営業、性風俗特殊営業、および特定遊興飲食店営業)
※信用保証料の全額や、融資を受けた日から5年間分の利子の全額が助成される可能性があります。
※その他、詳細な条件については藤岡市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/keizaibu/shokokanko/7/2/1756.html
- 藤岡市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.fujioka.gunma.jp/index.html
- 藤岡市創業者融資保証料補助金および利子補給金交付要綱
- https://www1.g-reiki.net/fujioka/reiki_honbun/e210RG00001321.html
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Be9Q/958929
本制度の申請は、Word形式の様式をダウンロードして作成し、商業観光課の窓口または郵送で提出する形式となっています。電子申請システム(jGrants等)による申請受付は確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。