士幌町 自家消費型太陽光発電設備等導入補助金(令和7年度)
目的
士幌町では、地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの普及を促進するため、町内の住宅や事業所へ自家消費型太陽光発電設備等を設置する個人および事業者に対し、その費用の一部を補助します。本事業を通じて、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減と環境に配慮した地域づくりを推進し、持続可能な社会の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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先着順(予算上限まで)
所定の「補助金交付申請書兼誓約書(第1号様式)」を作成し、士幌町役場 地域戦略課 ゼロカーボン推進係の窓口へ持参します。
- 提出方法:窓口持参のみ(郵送・メール不可)
- 受付:先着順
- 審査・交付決定通知の受領
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申請後、適宜
士幌町による審査後、適当と認められると「補助金交付決定通知書兼変更・中止等承認書(第3号様式)」が送付されます。
【重要】必ずこの通知を受領してから事業(契約・機器購入・工事着工)を開始してください。通知前の着手は補助対象外となります。
- 事業実施(着工・完了・支払)
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定に基づき、太陽光発電設備等の契約、機器購入、設置工事を行います。工事完了後、費用の支払いをすべて済ませることで事業完了となります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
「補助事業実績報告書(第6号様式)」に以下の書類を添えて提出します。
- 領収書の写し(内訳がわかるもの)
- 契約書(発注請書)の写し
- 機器設置後の写真(全体・型番)
- 保証書の写し
- その他、自家消費率の証明資料等
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告の審査後
報告書の審査を経て「補助金交付額確定通知書(第7号様式)」が送付され、最終的な補助金額が確定します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※受領後も年1回の利用状況報告やアンケートへの協力義務があります。
対象となる事業
エネルギー起源二酸化炭素(CO2)の排出削減に効果のある設備やシステムの導入を支援することで、地域の脱炭素化と再生可能エネルギー(再エネ)の推進を目指す事業です。
■地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)
地域の特性に応じた多岐にわたる脱炭素化および再エネ推進の取り組みを支援します。
<事業全体の共通要件>
- エネルギー起源CO2の排出削減に明確な効果があること
- 整備する設備は各種法令を遵守し、商用化・導入実績があるものに限る
- 地方公共団体の計画策定(地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画、地方公共団体実行計画)
- 2050年度までのカーボンニュートラルに向けた道筋の提示
- 2030年度までに公共施設等の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすること
<自家消費型太陽光発電>
- 太陽光発電設備(自家消費型)の導入
- ソーラーカーポートの導入
- 建材一体型太陽光発電設備(窓・壁)の導入
- 環境価値の需要家への帰属(または実質的な紐付け管理)
<ゼロカーボン・ドライブ(電動車関連)>
- 車載型蓄電池等(EV、PHEV、FCV)の導入(外部給電可能かつCEV補助金対象銘柄)
- 充放電設備・充電設備・外部給電器(公共施設、災害拠点、経路充電、目的地充電等)
- EV自動車カーシェアリング事業(公用車・社用車の遊休時活用等)
- EVバス、EV清掃車の導入
- グリーンスローモビリティの導入および運行に必要なシステム・設備
<その他および事務費>
- その他事業を実現する上で必要と認められる設備(環境省要相談)
- 重点対策加速化事業の施行に伴い必要な執行事務費
▼補助対象外となる事業
本交付金においては、以下の項目に該当する設備や事業は原則として対象外、または交付対象経費から除外されます。
- 設備の適格性を欠くもの
- 原則として中古設備は交付対象外です。
- 費用効率性の基準を満たさない部分
- 事業全体の費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分については、交付対象事業費から除外されます。
- 他制度との二重受給・併用制限
- J-クレジット制度との併用(法定耐用年数を経過するまでの間、本事業による削減効果の登録は不可)。
- 「CEV補助金」との併用(車載型蓄電池等の導入など、本交付金を利用する車両)。
- 公共施設への自家消費型太陽光発電(原則)
- 地方公共団体が自ら公共施設に導入する場合は原則対象外(PPA・リースによる導入や、保有建築物の50%超に導入する計画がある場合などの例外を除く)。
補助内容
■A 事業全体の共通要件
<交付対象事業の適用要件>
- CO2排出削減効果:エネルギー起源CO2の排出削減に効果がある事業であること
- 法令遵守:各種法令等に遵守した設備であること
- 設備要件:商用化され、導入実績がある設備であること(原則中古不可)
- 費用効率性:交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分は対象外
- J-クレジット制度との併用不可
- 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の策定:再エネ発電設備導入量の合計が1MW以上(市区町村は0.5MW以上)
- 地方公共団体実行計画の策定・改定(令和7年度中の策定等を含む)
- 2050年度カーボンニュートラルへの道筋および2030年度公共施設CO2排出実質ゼロの提示
■B 自家消費型再生可能エネルギー設備の導入(ア)
<太陽光発電設備等の交付率>
| 対象設備・事業主体 | 交付率・交付単価等 |
|---|---|
| 地方公共団体設置(PPA・リース含む) | 1/2以内 |
| 民間事業者設置(PPA・リース等を除く) | 5万円/kW以内 |
| 個人設置(PPA・リース等含む) | 7万円/kW以内 |
| ソーラーカーポート導入 | 1/3以内(上限3億円/件) |
| 建材一体型太陽光発電設備(窓) | 3/5以内 |
| 建材一体型太陽光発電設備(壁) | 1/2以内 |
<付帯設備の交付率>
| 付帯設備名 | 交付率・交付単価等 |
|---|---|
| 車載型蓄電池(EV・PHV) | 蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金額が上限) |
| 充放電設備・充電設備(公共・災害拠点) | 1/2以内 |
| 充放電設備・充電設備(その他) | 1/3以内 |
| 外部給電器 | 1/3以内 |
| 水素等関連設備 | 2/3以内 |
| その他基盤インフラ設備(自営線・EMS等) | 2/3以内 |
<主な交付要件>
- FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 発電電力量の30%以上を自家消費すること(民間事業者は50%以上道内需要家消費等の要件あり)
- 環境価値を需要家に帰属させること
■C 地域共生・地域裨益型再生可能エネルギーの立地(イ)
<再生可能エネルギー設備・熱利用設備>
| 対象設備 | 交付率 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1/2以内 |
| 熱利用設備(太陽熱・バイオマス熱・未利用熱等) | 2/3以内 |
| 蓄電池(地方公共団体設置) | 価格の2/3(家庭用15.5万/業務用19万の2/3を上限) |
| 蓄電池(民間事業者・個人設置) | 価格の1/3(家庭用15.5万/業務用19万の1/3を上限) |
■D 脱炭素先行地域づくり事業等(オ)
<車両および関連設備>
| 対象 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| EV・PHV(車載型蓄電池等) | 蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金額が上限) |
| EVカーシェア | 上限100万円/台(車体価格の1/3以内) |
| PHVカーシェア | 上限60万円/台(車体価格の1/3以内) |
| EVバス | 1/2以内 |
| 充放電設備・充電設備 | 1/2以内(公共・災害拠点)または1/3以内 |
■E 建築物の省エネ・脱炭素化(ウ)
<ZEB・住宅関連補助内容>
| 対象事業 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| 新築建築物の『ZEB』化 | 1/2以内 |
| 新築建築物のNearly ZEB化 | 1/3以内 |
| 新築建築物のZEB Ready/Oriented化 | 1/4以内 |
| 既存建築物のZEB化(各ランク含む) | 2/3以内 |
| 自治体独自基準の高性能住宅 | 上限140万円/戸(ZEH/ZEH+上回る加算等) |
| 既存住宅断熱改修 | 1/3以内 |
対象者の詳細
個人住宅用補助対象者
個人が常時居住する住宅であり、かつ、居住のみを目的として建築された専用住宅、またはその住宅の所有者および使用者を指します。以下のすべての要件に該当する個人が対象となります。
-
1 設置場所と新設・購入条件
士幌町内の住宅等に対象機器を新たに設置する場合、対象機器が設置された新築住宅を購入する場合、中古住宅に対象機器を新規に設置する場合 -
2 居住地要件
士幌町の住民基本台帳に記録されていること、現在町外居住の場合、実績報告書提出時までに士幌町へ転入すること -
3 納税状況
士幌町税を滞納していないこと(転入予定者は現居住地の市区町村税) -
4 所有者の承諾
自己が所有していない住宅等に設置する場合、所有者の承諾を得ていること
事業者用補助対象者
アパート・マンション(貸主等)、事務所、店舗、工場、研究所、畜舎など、個人住宅用以外の建物、またはその建物の所有者および使用者を指します。個人住宅との併用・兼用建物も含みます。以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。
-
1 設置場所と新設・購入条件
士幌町内の事業所等に対象機器を新たに設置する場合、対象機器が設置された事業所等を購入する場合(中古物件への新規設置含む) -
2 納税状況
士幌町税を滞納していないこと(町外事業者は現所在地の市区町村税) -
3 所有者の承諾
自己が所有していない事業所等に設置する場合、所有者の承諾を得ていること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助を受けることができません。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しようとしている場合
- リース契約やPPAモデル(電力販売契約)での導入(購入品のみが対象)
- 譲り受けた機器や中古品の設置(未使用品のみが対象)
- 補助対象経費に含まれる消費税相当額
- 太陽光発電設備、蓄電池、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の増設や入れ替え
※ただし、高効率給湯器については、従来型の給湯器からの入れ替えが補助の要件となります。
【申請回数について】
個人での申請は、対象機器ごとに年度1回限りです。事業者については個別に相談が必要です。
※その他詳細は、士幌町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shihoro.jp/news/detail.php?news=699
- 士幌町役場 公式サイト
- https://www.shihoro.jp
申請は士幌町役場窓口への提出が原則であり、郵送やメール、電子申請システムでの受付は行われていません。最新の様式は公式サイトからダウンロードしてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。