占冠村地域企業振興事業(令和7年度) | 人材・雇用・施設整備等の総合支援
目的
占冠村内で3年以上営業を継続する従業員20名以下の小規模事業者に対し、人材育成や新規雇用、事業の多角化、設備投資、特産品開発などに係る経費を多角的に支援します。本事業を通じて、村内事業者の経営基盤強化と持続的な成長を促進することで、地域経済の活性化と活力ある村づくりを目指します。研修費用や雇用奨励金、固定資産税の免除など、幅広いメニューで事業者の挑戦を後押しします。
申請スケジュール
また、村内に事業所を有し3年以上営業を継続していることや、従業員数が20名以下であること等の要件があります。
- 対象要件の確認
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随時
以下の条件を満たしているか確認が必要です。
- 村内に事業所を有し、3年以上営業を継続している事業者
- 常用従業員の数が20名以下であること
- 同様の村制度による支援や、村からの運営補助・出資を受けていないこと
- 申請書類の提出
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各支援策ごとに申請
支援内容に応じた申請書を提出します。
- 人材育成支援:受講料等支援申請書、賃金等支援申請書
- 雇用支援:雇用等支援申請書
- 多角化支援:多角化支援商品券申請、多角化事業継続奨励金申請
- 施設支援:施設支援申請書
- 用地取得:用地取得支援申請書
- 環境保全:環境保全推進支援申請書
- 特産品開発:特産品開発支援申請書
- 事業実施・継続
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各事業による
助成の条件となる期間や事業を実施します。
- 環境保全支援:施設の新設・増設から3年以内に行われた事業が対象。
- 多角化事業継続奨励金:事業を1年以上または2年以上継続。
- 雇用支援:従業員の増加状況が1年以上継続、さらに2年、3年を超えたとき。
- 助成金の交付
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- 交付時期(用地取得):営業開始日の属する年度の翌年度
- 交付時期(環境保全):事業実施日の属する年度の翌年度
条件を満たした後、助成金が交付されます。用地取得支援や環境保全推進支援は「事業実施の翌年度」に交付されるなど、支援策によってタイミングが定められています。
対象となる事業
占冠村が実施する「占冠村地域企業振興事業」は、村内の企業の持続的な発展を目的とした多岐にわたる支援制度です。この事業は、地域経済の活性化と雇用促進に寄与することを目指しています。
■1 事業の対象となる事業者
支援対象となるのは、以下の要件をすべて満たす事業者です。
<対象要件>
- 事業所の所在地: 占冠村内に事業所を有していること。
- 営業継続年数: 3年以上営業を継続していること。
- 常用従業員数: 常用従業員の数が20名以下の事業者であること。常用従業員とは、厚生年金保険及び健康保険に加入している従業員を指します。
■2 人材育成支援
経営者や従業員が必要な技能を習得するための研修等にかかる費用を助成します。
<受講料等支援>
- 研修の受講料や教材費(旅費交通費を除く)に要した費用の100分の90に相当する額が交付されます。
- 上限額は、年額1人あたり30万円、年額1企業あたり60万円です。
<賃金等支援>
- 研修等で要した日数の従業員賃金に相当する額の100分の90が交付されます。
- 上限額は、年額1人あたり30万円、年額1企業あたり100万円です。
■3 雇用支援
新たに常用従業員(厚生年金保険および健康保険に加入する者)を雇用し、雇用日前日以前1年間の最多常用従業員数を上回った場合に、助成が受けられます。この支援は最大3年間継続可能です。
<助成内容>
- 村民採用支援: 占冠村民を新たに雇用した場合、1名につき年額50万円以内、1事業所につき年額100万円以内が助成されます。
- 村民外採用支援: 占冠村民以外の者を新たに雇用した場合、1名につき年額25万円以内、1事業所につき年額50万円以内が助成されます。
■4 多角化支援
村内に事業所があり、従業員が1名以上(事業主本人含む)いる事業者が、産業分類に定める大分類のうち新たな産業分類に進出する「多角化」を行う場合に支援されます。
<支援項目>
- 多角化支援商品券: 多角化事業の開始時に商品券20万円分が交付されます。
- 多角化事業継続奨励金: 1年以上継続し今後も継続されると認められる場合、現金15万円と商品券10万円が交付されます。2年以上継続し今後も継続されると認められる場合には、追加で現金15万円と商品券10万円が交付されます。
■5 施設関連支援
工場、医療福祉施設、情報通信施設の新設や増設、および用地取得に対して支援を行います。
<支援内容>
- 工場施設・医療福祉施設・情報通信施設支援: 施設を新設・増設した場合、当該施設(増設部分は増設部分)に係る固定資産税が3年間免除されます。
- 用地取得支援: 用地取得費の100分の50に相当する額が助成されます(上限1千万、1企業1回限り)。
■6 環境保全推進支援
工場、医療・福祉施設、情報通信施設を新設・増設した事業者が、村内で環境保全活動を行う場合に支援されます。
<支援項目>
- 緑化支援: 緑化事業に直接要した費用の100分の30に相当する額(上限100万円)が助成されます。
- CO2排出削減設備支援: CO2排出削減設備を導入するために直接要した費用の100分の50に相当する額(上限500万円)が助成されます。
■7 特産品開発支援
地域資源を活用した新商品・新製品の開発を行い、製品化して販売を開始した事業者に対し、支援を行います。
<支援内容>
- 開発に直接要した費用の100分の50に相当する額が助成されます。1企業に対し1回限り50万円が上限です。
▼補助対象外となる事業
ただし、以下のいずれかの状況にある場合は、支援を受けることができません。
- 占冠村活力あるむらづくり対策条例に基づく助成など、類似の村制度による支援を受けている場合。
- 村から運営補助金を受けている場合。
- 村からの出資を受けている場合。
補助内容
■1 人材育成支援
<受講料等支援>
- 内容:研修受講料、講習負担金、教材費(旅費交通費除く)の100分の90
- 上限:1人あたり年額30万円、1企業あたり年額60万円
<賃金等支援>
- 内容:研修等に要した日数の賃金相当額の100分の90
- 上限:1人あたり年額30万円、1企業あたり年額100万円
■2 雇用支援
<対象条件>
新たに常用従業員を雇用し常用従業員数が増加。雇用状況が1年間継続した場合に助成(最長3年間)。
<村民採用支援>
- 内容:占冠村の村民を雇用した場合、1名につき年額50万円以内
- 上限:1事業所あたり年額100万円以内
<村民外採用支援>
- 内容:占冠村以外の住民を雇用した場合、1名につき年額25万円以内
- 上限:1事業所あたり年額50万円以内
■3 多角化支援
<多角化支援商品券>
- 内容:新たな産業分類への進出(多角化)に対し、商品券20万円分を交付
<多角化事業継続奨励金>
- 内容:事業を1年以上継続した場合、現金15万円と商品券10万円を交付
- 追加:事業を2年以上継続した場合、さらに対象として現金15万円と商品券10万円を交付
■4 工場施設・医療福祉施設・情報通信施設支援
<支援内容>
当該施設(増設の場合は増設部分)に係る固定資産税を3年間免除
■5 用地取得支援
<助成内容>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 助成率 | 用地取得費の100分の50相当額 |
| 上限額 | 1企業に対し1回限り 1,000万円 |
| 交付時期 | 営業開始日の属する年度の翌年度 |
■6 環境保全推進支援
<緑化支援>
- 内容:緑化事業費の100分の30相当額
- 上限:1回限り 100万円
- 条件:施設の新設・増設から3年以内。実施年度の翌年度に助成
<CO2排出削減設備支援>
- 内容:CO2排出削減設備導入費の100分の50相当額
- 上限:1回限り 500万円
- 条件:施設の新設・増設から3年以内。導入年度の翌年度に助成
■7 特産品開発支援
<支援内容>
- 内容:開発費用の100分の50相当額
- 上限:1企業に対し1回限り 50万円
対象者の詳細
基本的な対象者要件
占冠村地域企業振興事業の対象となるには、以下のすべてを満たす必要があります。
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事業所の所在地
村内に事業所を有していること -
営業継続期間
3年以上営業を継続している事業者であること -
常用従業員数
常用従業員の数が20名以下の事業者であること
各支援措置における具体的な対象者
支援内容に応じて、以下の条件を満たす事業者が対象となります。
-
人材育成支援
企業の経営者または従業員が、事業に必要な技能を習得するための研修などを受講する場合 -
雇用支援
新たに常用従業員(厚生年金保険および健康保険に加入する者)を雇用した事業者、雇用日前日以前1年間の最多常用従業員数を上回った場合(3年間を限度に継続支援) -
多角化支援
村内に事業所があり、事業主本人を含む1名以上の従業員がいる事業者、産業分類に定める大分類のうち、新たな産業分類に進出する場合 -
工場施設・医療福祉施設・情報通信施設支援
村内に工場、医療福祉施設、情報通信施設を新設または増設した事業者 -
用地取得支援
工場などの施設を新設・増設するために用地を取得した事業者、当該施設の営業を開始した日の属する年度の翌年度に助成(1企業につき1回限り、1千万円限度) -
環境保全推進支援
工場、医療・福祉施設、情報通信施設を新設・増設した事業者のうち、村内で環境保全のために緑化事業を実施したり、事業活動に伴うCO2排出削減設備を導入したりする事業者 -
特産品開発支援
地域資源を活用した新しい商品や製品の開発を行い、それを製品化して販売を開始した事業者
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、この支援を受けることができません。
- 占冠村活力あるむらづくり対策条例に基づく助成など、同様の村制度による支援を既に受けている場合
- 村から運営補助金を受けている場合
- 村の出資を受けている場合
ご不明な点があれば、占冠村役場企画商工課の商工観光担当へお問い合わせいただけます。
電話: 0167-56-2124 / ファクシミリ: 0167-56-2184
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