日高町 住宅用太陽光発電システム等設置補助金(令和7年度)
目的
日高町では、自然エネルギーの利用促進と地球温暖化の防止を図るため、町内の住宅に太陽光発電システムや定置型蓄電池を新たに設置する個人の方を対象に、その費用の一部を補助します。太陽光パネルの出力や蓄電池の容量に応じて、それぞれ最大16万円を支援することで、各家庭における再生可能エネルギーの導入と自家消費を促進し、地域全体での環境保全の取り組みを推進します。
申請スケジュール
- 交付申請(工事着手前)
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着工前
補助対象設備の設置工事に着手する前に、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助対象設備の概要書(図面、仕様書、カタログ等)
- 見積書の写し(内訳が明記されたもの)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅所有者の設置承諾書(借家の場合)
- 納税状況確認承諾書 または 納税証明書
- 交付決定・工事着手
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審査完了後
町による審査後、適正と認められると「交付決定通知書」が届きます。
※必ず交付決定通知書の日付以降に工事を開始してください。決定前の着工は補助対象外となります。
- 実績報告
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- 提出期限:設置・支払い完了後30日以内
工事および支払いが完了した後、30日以内に「実績報告書(第5号様式)」を提出してください。
主な添付書類:- 領収書および経費内訳書の写し
- 電力受給契約確認書等の写し
- 世帯全員の住民票
- 設置状況を示す写真(パネル枚数、全景、パワコン、モニター、蓄電池等)
- 補助金請求書兼口座振替依頼書(第6号様式)
- 額の確定・補助金の交付
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- 振込時期:実績報告受理後およそ1ヶ月程度
実績報告書の内容を審査し、適正であれば「確定通知書(第7号様式)」が通知され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 交付後の義務
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設置翌年度から2年間
補助金交付後も以下の義務があります。
- 利用状況報告:設置翌年度から2年度分、利用状況報告書(第8号様式)を提出する必要があります。
- 財産処分の制限:設置から3年間は、町の承認なく売却、譲渡、担保提供などはできません。
対象となる事業
日高町が町内の住宅に太陽光を利用した住宅用発電システムおよび定置型蓄電池(これらを総称して「補助対象設備」と呼びます)を設置する方に対して補助金を交付するものです。自然エネルギーの利用を促進し、地球温暖化の防止に寄与することを目的としています。
■A 発電システム(太陽光発電システム)
一般社団法人電気安全環境研究所の認証を受けた太陽電池モジュール、または同等以上の性能・品質が確認され、一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)内に設けられた太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)の適合機種であるシステムを設置する事業。
<主な要件>
- 未使用品であること
- 低圧配電線と逆潮流有りで電力系統と連系し、電力会社と電力受給契約を締結していること
- 太陽電池モジュールの最大出力の合計値が10キロワット未満であること
<補助金の額>
- 太陽電池モジュールの最大出力(kW)×3万円(上限16万円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■B 定置型蓄電池
常時、発電システムと接続され、同システムが発電する電力を充放電できる備え付け蓄電池で、自家消費を優先した運用ができるものを設置する事業。
<主な要件>
- 一般社団法人電気安全環境研究所の認証を受けた蓄電池、または同等以上の性能・品質が確認され、J-PECの適合機種であること
- 蓄電容量の合計が1キロワット時(kWh)以上であること
- 未使用品であること
- メーカー指定の環境条件に設置されること
<補助金の額>
- 蓄電容量(kWh)×3万円(上限16万円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
町長は、以下のような場合、補助金交付決定の全部または一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は返還を命じます。
- 補助対象設備の設置を中止した事業。
- 補助金の交付決定の内容またはこれに付された条件に違反した事業。
- 補助金を他の用途に使用した事業。
- 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けた事業。
- その他、以下の要件を満たさない事業(不採択事由)。
- 過去に「日高町住宅用太陽光発電システム設置補助金」の交付を受けている場合。
- 日高町町税等、または日高町以外の市町村税を滞納している場合。
補助内容
■A 太陽電池モジュール(太陽光パネル)
<補助要件>
- J-PECの適合機種であること(電気安全環境研究所の認証品等)
- 未使用品であること(中古品不可)
- 低圧配電線と逆潮流で連系し、電力会社と電力需給契約を締結していること
- 最大出力の合計値が10kW未満であること
<補助金額の算出>
| 項目 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽電池モジュール | 1kWあたり30,000円 | 160,000円 |
<備考>
1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。1kW未満の端数は小数点以下第3位を四捨五入。
■B 定置型蓄電池
<補助要件>
- 常時、太陽光発電システムと接続し、自家消費を優先した運用ができること
- J-PECの適合機種であること(電気安全環境研究所の認証品等)
- 蓄電容量の合計が1kWh以上であること
- 未使用品であること(中古品不可)
- メーカー指定の環境条件に従い設置されていること
<補助金額の算出>
| 項目 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 定置型蓄電池 | 1kWhあたり30,000円 | 160,000円 |
<備考>
1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
■C 補助対象者・要件
<主な対象者要件>
- 日高町内に住宅を所有または居住予定の個人
- 町税や手数料などの滞納がないこと
- 借家の場合は所有者の書面による承諾があること
- 過去に同補助金の交付を受けていないこと
- 太陽光パネルと蓄電池を同時に設置、または太陽光パネルのみを設置する方(蓄電池のみの設置は対象外)
対象者の詳細
居住地と設置形態に関する要件
日高町内に住宅を有している方、または日高町に住所を有する見込みの個人であり、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
-
1 自ら居住する住宅への新規設置
町内にあるご自身が居住する住宅(店舗などとの併用住宅を含む)に、補助対象設備(住宅用太陽光発電システムおよび定置型蓄電池)を新たに同時に設置しようとする方 -
2 太陽電池モジュールのみの新規設置
太陽電池モジュール(太陽光パネル)のみを新たに設置しようとする方 -
3 設備付き新築住宅の購入
町内にある補助対象設備付きの新築住宅を購入する方
納税状況に関する要件
以下のすべての項目に該当する必要があります。
-
町税等の滞納がないこと
日高町の町税等や各種手数料等を滞納していないこと -
(転入者の場合)前住所地での滞納がないこと
日高町において課税されていない場合は、前住所地の市町村民税に滞納がないこと
住宅の所有形態に関する要件
-
借家(賃貸住宅)への設置
住宅の所有者から書面による承諾を得ていること
■補助対象外となる方
以下の場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 過去に「日高町住宅用太陽光発電システム設置補助金」の交付を受けたことがある方
- すでに太陽電池モジュールが設置済みで、定置型蓄電池のみを新たに設置しようとする方
※申請を検討される際は、これらの条件をよくご確認いただくことが重要です。
※詳細は日高町公式の案内や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hidaka.hokkaido.jp/life/?content=824
- 日高町公式サイト
- https://www.town.hidaka.hokkaido.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請には所定のWord様式をダウンロードして使用してください。
お問合せ窓口
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