終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 三重県 自家消費型太陽光発電・蓄電池導入補助金(事業者向け)

上限金額
未設定
申請期限
2025年11月05日
三重県 三重県 公募開始:2025/05/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三重県内の事業者に対して、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの活用を促進するため、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入に係る経費の一部を補助します。発電電力の50%以上を自ら消費する設備を対象とし、温室効果ガスの排出削減を図るとともに、事業者の再生可能エネルギー導入による環境経営を支援します。

申請スケジュール

本補助金は郵送または持参による申請となります。予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付が終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
※交付決定日より前に工事施工者と契約を締結した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
交付申請
  • 申請締切:2025年11月05日

所定の交付申請書と添付書類(登記事項証明書、公図、見積書、施工前写真、発電・消費電力計画書など)を提出してください。

  • 提出方法:郵送(簡易書留等)または持参
  • 受付時間:平日 9:00〜16:00
  • 提出先:三重県地球温暖化防止活動推進センター
審査・交付決定
申請受付後、順次

提出された書類に基づき、受付順に内容を審査し、予算の範囲内で交付決定が行われます。交付決定通知が届くまでは、工事施工者との契約締結を行わないでください。

事業実施
交付決定後〜

交付決定後に工事施工者と契約を締結し、設備の設置工事を行ってください。事業内容に変更が生じる場合は、速やかに承認を受ける必要があります。

完了実績報告
  • 実績報告期限:2026年02月05日

事業完了(引き渡しおよび支払完了)の日から15日を経過する日、または2026年2月5日のいずれか早い日までに報告書を提出してください。

  • 主な提出書類:契約書写し、領収書写し、系統連系に関する書類、施工中・施工後の写真、保証書の写し等
補助金の確定・請求
  • 交付請求期限:2026年03月06日

実績報告の審査後、県から補助金の確定通知が届きます。通知を受け取り次第、速やかに「交付請求書」を提出してください(最終期限:2026年3月6日)。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

自家消費割合報告
事業完了の翌年度から3年間

補助事業の成果を確認するため、事業完了の翌年度から3年間、毎年度の自家消費割合などを報告する義務があります(毎年7月31日締切)。

対象となる事業

三重県における脱炭素社会の実現に貢献するため、県内の事業者が再生可能エネルギー設備を導入することを支援し、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に効果がある太陽光発電設備や蓄電池の購入および設置にかかる費用を補助するものです。

■三重県太陽光発電設備等設置費(事業者向け)補助金

県内の事業者が自ら事業を営む建物の屋根等に補助対象設備を設置し、発電した電力を自家消費する取組を支援します。

<補助対象設備の種類と要件>
  • 太陽光発電設備(10kW以上、商用化済み、新品であること)
  • 蓄電池(商用化済み、新品、定置用、太陽光発電設備の付帯設備、自家消費目的であること)
  • 蓄電池の価格目標(20kWh未満:12.5万円/kWh以下、20kWh以上:11.9万円/kWh以下)の遵守
<補助事業者の主な要件>
  • 県内の自らが事業を営む建物の屋根等に設置する者(土地・建物の所有については特例あり)
  • 発電した電力量の50%以上を当該事業所等で自家消費すること
  • 環境価値を需要家に帰属させ、J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 県税の滞納がないこと
  • 補助金交付決定日以降に事業(契約・工事)に着手すること
<補助金の額>
  • 太陽光発電設備:5万円/kWと実支出額(税抜)を比較して少ない方の額(上限200kW)
  • 蓄電池(20kWh未満):5.1万円/kWhと価格の1/3を比較して少ない方の額(上限200kWh)
  • 蓄電池(20kWh以上):6.3万円/kWhと価格の1/3を比較して少ない方の額(上限200kWh)
<補助事業実施期間(実績報告期限)>
  • 令和8年2月5日(木)までに実績報告書を提出すること(代金支払完了まで含む)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する設備、事業者または取組は補助の対象となりません。

  • 不適切な設備の導入
    • 中古設備またはリース設備の導入。
    • 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池。
    • 野立ての太陽光発電設備の設置。
  • 制度の趣旨に反する事業
    • FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
    • 自己託送(電気事業法に規定される接続供給)を行う事業。
    • 国または地方自治体から他の補助金等を受けて実施する二重受給となる事業。
  • 着手時期・回数に関する制限
    • 補助金交付決定日よりも前に契約または着手した事業。
    • 同一の補助事業者による年2回目以降の申請。
  • 買替・増設に関する制限
    • 本補助金を活用して過去に設置した設備の買替。
    • パワーコンディショナーのみ等、設備の一部のみの買替。
    • 本補助金で設置した設備のある事業所へのさらなる増設。

補助内容

■1 太陽光発電設備

<補助対象>

事務所や事業所などに設置する太陽光発電設備

<補助金の額の算出方法>
  • 「5万円」と「1kWあたりの実支出額(税抜き)」を比較し、少ない方の額を採用
  • 基本額 = 採用された額 × 最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)
  • 上限設定:最大出力200kWまで(千円未満切捨て)

■2 蓄電池

<補助対象>

太陽光発電設備と合わせて設置される蓄電池

<補助金の額の算出基準(1kWhあたり)>
容量固定金額比較対象額(価格の1/3)
20kWh未満5.1万円1kWhあたりの蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額(千円未満切捨て)
20kWh以上6.3万円1kWhあたりの蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額(千円未満切捨て)
<補助金の額の算出方法>
  • 上記算出基準のいずれか少ない方の額を採用
  • 基本額 = 採用された額 × 蓄電池容量(kWh表示の小数点第2位以下切捨て)
  • 上限設定:蓄電池容量200kWhまで(千円未満切捨て)

■3 補助対象となる費用の詳細

<工事費>
  • 本工事費(直接工事費):材料費(運搬費・保管料含)、労務費、直接経費(特許権使用料、水道光熱費、機械経費、負担金)
  • 本工事費(間接工事費):共通仮設費(運搬・準備・安全施設・技術管理等)、現場管理費、一般管理費
  • 付帯工事費:本工事に付随して直接必要となる最小限度の工事費用
<その他対象経費>
  • 機械器具費:工事用機械器具の購入費、借料、据付費、撤去費等
  • 測量及び試験費:調査、測量、設計、工事監理、試験にかかる経費
  • 設備費:設備・機器の購入費、運搬費、調整費、据付費等

■4 その他留意事項

<遵守事項・制限>
  • 契約の競争性:入札や原則3者以上からの見積もり徴収による比較が必要
  • 交付制限:同一補助事業者による交付は年1回まで
  • 要綱準拠:環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」の要件を満たすこと

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な定義と要件

補助事業者は、三重県内で自らが事業を営む建物を所有する事務所または事業所の屋根等に、太陽光発電設備などを設置する者が基本となります。さらに、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 設置場所と所有権
    県内の自らが事業を営む建物(事務所または事業所)の屋根等に補助対象設備を設置する者であること。、原則として、補助対象設備を設置する建物および土地を自ら所有している者であること(例外あり)。
  • 2 FIT/FIP制度の適用外
    再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく「固定価格買取制度(FIT)」または「FIP制度」の認定を取得しない者であること。
  • 3 自己託送の禁止
    電気事業法に規定される接続供給(自己託送)を行わない者であること。
  • 4 ガイドラインの遵守
    「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定められた遵守事項を遵守できる者であること。
  • 5 自家消費割合
    発電した電力量の50パーセント以上を、申請した事務所または事業所において自ら消費する者であること。
  • 6 環境価値の帰属
    需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
  • 7 J-クレジット制度への登録禁止
    法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わない者であること。
  • 8 他の補助金との併用不可
    補助対象設備について、国または地方自治体から他の補助金などを受けて事業を実施する者でないこと。
  • 9 県税の滞納がないこと
    県税を滞納していない者であること。

土地・建物の所有に関する特例

原則として申請者自身が土地・建物を所有している必要がありますが、以下の場合は例外として対象となります。いずれの場合も、所有者が「法定耐用年数が経過するまで設備を設置すること」および「自らが当該補助金の申請をしないこと」に同意している場合に限られます。

  • 1 申請者が個人事業主の場合
    配偶者または一親等内の血族(親、子など)が所有する土地・建物に設置する場合。
  • 2 申請者が法人の場合
    法人の役員、子会社等、または親会社等が所有する土地・建物に設置する場合(孫会社等は対象外)。
  • 3 共同所有の場合
    他の共同所有者全員が、法定耐用年数が経過するまで設備を設置することを承諾している場合。

■補助対象外となるケース・留意事項

以下の事項に該当する場合は、補助金の対象外となるか、申請が認められません。

  • 三重県の暴力団等排除措置要綱に掲げる事由に該当する者
  • 補助金交付決定日より前に契約・事業着手したもの
  • 法定耐用年数を経過するまでの設備活用が困難な施設(仮設事務所、廃止予定の事業所等)
  • 野立ての太陽光発電設備
  • 本補助金を活用して設置した設備の買替え
  • 太陽光発電設備のパワーコンディショナのみの買替え等、設備の一部のみの買替え
  • 本補助金で設置した設備のある事務所または事業所への増設

※既存設備の買替え(CO2削減効果がある場合)や増設(増設分で50%以上自家消費する場合)は、条件を満たせば対象となり得ます。
※併用住宅は、事業者の立場で費用を負担し、50%以上を事業用に消費する等の条件を満たす必要があります。

※要件をすべて満たし、必要な手続きを期限内に行う必要があります。詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012300348.htm
三重県公式ウェブサイト
https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
三重県公式ウェブサイト(英語版)
https://www.pref.mie.lg.jp/ENGLISH/index.htm
三重県地球温暖化防止活動推進センター(申請書類提出先・問い合わせ窓口)
https://www.mec.or.jp/index.php/ondan/

申請書、交付要領、実施の手引き、Q&Aなどの資料は、三重県の主要ダウンロードページから入手可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

三重県地球温暖化防止活動推進センター(一般財団法人 三重県環境保全事業団内)
TEL:059-245-7517
FAX:059-245-7518
Email:mccca@mec.or.jp
受付時間
平日の午前9時から午後4時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
一般財団法人 三重県環境保全事業団内
持参による提出や受付時間も、平日の午前9時から午後4時までです。
申請書類の提出もこちらの窓口で受け付けています。また、補助事業完了後の「交付請求書」の提出先も同センターとなり、提出方法は郵送または持参に限られます。郵送の場合は、郵便物の追跡ができる簡易書留などの方法が推奨されています。
三重県庁 環境生活部環境共生局地球温暖化対策課 地球温暖化対策班
TEL:059-224-2368
FAX:059-229-1016
Email:earth@pref.mie.lg.jp
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
受付窓口
三重県庁
環境生活部環境共生局地球温暖化対策課 地球温暖化対策班持参による受付や電話での問い合わせも、平日の午前9時から午後5時まで対応しています。
自家消費割合報告書の提出は、郵送、持参、FAX、E-メールのいずれの方法でも可能です。特に、法定耐用年数が経過する前に設備を処分したり譲渡したりする場合には、原則として知事の許可が必要となりますので、必ず事前にこの部署へご相談ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。