津別町住宅用太陽光発電システム導入支援補助金(令和7年度)
目的
津別町内に居住する方を対象に、地球温暖化対策の推進と再生可能エネルギーの導入促進を目的として、自ら居住する住宅へ太陽光発電システムを設置する際の費用の一部を補助します。1キロワットあたり4万円、最大12万円を交付することで、環境負荷の少ないエネルギーへの転換を促し、持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
※申請書には「着手及び完了予定年月日」を自ら記載する必要があります。
- 補助金等交付申請
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随時(詳細は町へ要確認)
補助金の交付を希望する場合、まずは町へ申請を行います。
- 提出書類:補助金等交付申請書(様式第1号)
- 記載事項:申請日、事業の着手・完了予定日、補助金交付申請額、システム最大出力など
- 主な添付書類:事業予算書(様式第6号)、契約書の写し、設置予定箇所の位置図・写真、誓約書兼同意書、カタログ等
- 交付決定・補助事業の実施
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申請受理・審査後
町による審査を経て「補助金等交付決定通知」を受けた後、太陽光発電システムの設置工事に着手します。
【注意】原則として、交付決定前に事業(工事)に着手することはできません。必ず決定通知を待ってから開始してください。
- 補助事業等実績報告
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事業完了後(速やかに)
設置工事が完了した後、計画通りに事業が終わったことを報告します。
- 提出書類:補助事業等実績報告書(様式第18号)
- 主な添付書類:事業決算書(様式第6号)、領収書の写し、設置状況写真、電力会社との電力受給契約書の写し、竣工検査の試験記録書の写し
- 補助金等交付請求
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- 交付請求:実績報告・額の確定後
実績報告が承認され、補助金の最終的な交付額が確定(通知)された後、支払いの請求を行います。
- 提出書類:補助金等交付請求書(様式第25号)
- 必要情報:振込先口座情報(金融機関名、口座番号、口座名義人等)、押印が必要
- 補助金の交付(振込)
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請求から一定期間後
提出した請求書に基づき、指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地球温暖化対策の一環として、環境負荷の少ない再生可能エネルギーである太陽光発電システムの導入を一般住宅において促進することを目的としています。具体的には、津別町内の住宅に太陽光発電システムを設置する方に対し、補助金を交付することでその導入を支援します。
■津別町太陽光発電システム導入支援事業
津別町内の住宅に太陽光発電システムを設置する方、または太陽光発電システム付きの新築住宅を購入する方を対象とした支援制度です。
<補助対象者>
- 津別町内に住所を有し、自ら居住する住宅に新たにシステムを設置する方
- 自ら居住するための太陽光発電システム付きの新築住宅を購入する方
- 借地・借家の場合は、所有者の承諾を得ている方
- 町税を滞納していない方
- 町が行う利用状況調査(2ヵ年度分)に協力できる方
<補助対象となるシステムの条件>
- 低圧配電線と逆潮流有りで連結し、電力会社と電灯契約及び余剰電力の売買契約を締結できるもの
- 発電出力が10キロワット未満の設備であること
- 日本工業規格等で認められている製品であること
- 未使用品であること
<補助対象経費>
- 主要機器の購入費用(太陽電池モジュール、架台、接続箱、インバーター、発生電力量計、直流側開閉器、保護装置、売買電力量計)
- 機器の据付費用及び設置工事に関する費用
<補助金の額>
- 最大出力1kWあたり4万円(小数点以下第2位未満四捨五入)
- 補助上限額:12万円
<申請に必要な書類>
- 補助金等交付申請書、事業予算書
- 契約書の写し(経費内訳が明記されたもの)
- 設置予定箇所の位置図及び写真
- 誓約書兼同意書
- システムの仕様が分かるカタログ等
- 承諾書(借地・借家の場合のみ)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する設備や事業は、本事業の補助対象となりません。
- 中古品を用いたシステム(未使用品でないもの)。
- 工事着手後に申請が行われた事業(事前申請が必須)。
- 発電出力が10キロワット以上の設備。
- 町税を滞納している者が申請する事業。
補助内容
■津別町太陽光発電システム導入支援事業
<補助事業の目的>
環境負荷の少ない再生可能エネルギーの導入を促進し、地球温暖化対策に寄与すること。各家庭での住宅用太陽光発電システムの導入を通じて、持続可能な社会の実現を目指します。
<補助対象者>
- 居住地の要件:津別町内に住所を有し、自ら居住する住宅等に新たにシステムを設置、または新築のシステム付き住宅を購入する方
- 土地・建物の所有者の承諾:借地や借家の場合、所有者からの承諾を得ていること
- 町税の納付状況:津別町の町税を滞納していないこと
- 調査への協力:発電システムの利用状況調査(設置後2ヵ年度分)に協力できる方
<補助対象となる太陽光発電システム>
- 電力会社との連携:低圧配電線と逆潮流有りで連結し、電力会社と電灯契約および余剰電力の売買契約を締結できること
- 発電出力:10キロワット(kW)未満の設備
- 製品の規格:日本工業規格(JIS)等で認められている製品
- 新品であること:未使用のシステムに限る(中古品は対象外)
<補助対象経費の範囲>
- 機器購入費用:太陽電池モジュール、架台、接続箱、インバーター、発生電力量計、直流側開閉器、保護装置、売買電力量計、配線・配線器具等
- 工事費用:機器の据付および設置工事に関する費用
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出方法 | 最大出力(kW) × 4万円(小数点第2位未満四捨五入) |
| 補助上限額 | 12万円 |
<申請に関する重要な注意点>
- 工事着手前の事前申請が必須
- 必要書類:補助金等交付申請書、事業予算書など
- 問い合わせ先:津別町役場 再エネ推進係(0152-77-8387)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
津別町内に住所を有し、かつ町内においてご自身が居住する住宅等に新たに太陽光発電システムを設置する方、または自ら居住するための太陽光発電システム付きの新築住宅を購入する方で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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居住地および設置場所
① 津別町内に住所を有すること、② 町内の自己居住用住宅にシステムを設置、またはシステム付き新築住宅を購入すること、③ 借地・借家の場合は土地・建物所有者から事前に承諾を得ていること -
町税の納付状況
① 津別町の町税を滞納していないこと -
町の調査への協力
① 設置後の利用状況等について、町の調査に協力できること、② 「利用状況調査報告書」を2ヵ年度分提出すること
補助対象となる太陽光発電システムの条件
導入するシステムが以下のすべての条件を満たす場合に限ります。
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系統連携および契約
低圧配電線と逆潮流有りで連結すること、電力会社と電灯契約および余剰電力の売買契約を締結できること -
技術規格・出力等
発電出力が10キロワット未満の設備であること、日本工業規格(JIS)等で認められている製品であること、未使用(新品)のシステムであること -
補助対象の構成機器
太陽電池モジュール、架台、接続箱、インバーター、発生電力量計、直流側開閉器、保護装置、売買電力量計、配線・配線器具、据付・設置工事費
■補助対象外
以下に該当するシステムや導入形態は補助の対象外となります。
- 中古品の太陽光発電システム
- 町税を滞納している者による申請
- 所有者の承諾が得られない借地・借家への設置
※中古品は一切対象となりませんのでご注意ください。
※補助金の申請は工事着手前の事前申請が必要です。交付申請書や事業予算書などの必要書類をあわせて提出してください。
※利用状況調査報告書では、システムの作動状況、使用感、電気代の変化、省エネ意識の変化、積雪時の管理状況などの報告が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/shigoto_sangyo/saiseienergy/1591.html
- 津別町公式サイト
- https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/cgi-bin/inquiry.php/24?page_no=1591
電子申請システムは導入されておらず、指定の様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。最新の情報や詳細については、津別町の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。