終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 富山県除雪オペレーター育成支援事業費補助金

上限金額
5万円
申請期限
2025年10月31日
富山県 富山県 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富山県が管理する道路の除雪体制を安定的に維持・強化するため、除雪業務を行う企業に対し、新たに除雪作業に従事する49歳以下の従業員の大型特殊免許取得や講習受講に要する経費の一部を補助します。若手オペレーターの育成と長期的な定着を支援することで、冬季における円滑な道路交通と地域の安全確保を図ります。

申請スケジュール

令和7年度の募集は、2025年6月2日から10月31日まで実施されます。予算額(約20名分)に達し次第、受付終了となりますので早めの申請をお勧めします。申請は電子申請、持参、または郵送で受け付けています。
お問い合わせ:富山県土木部道路課雪対策係(076-444-3315)
公募期間・申請受付
  • 公募開始:2025年06月02日
  • 申請締切:2025年10月31日

申請書類一式を富山県土木部道路課雪対策係へ提出してください。先着順で受け付けが行われます。

  • 電子申請:富山県電子申請サービスより申請可能
  • 持参・郵送:補助金交付申請書(様式第1号)および必要書類を提出
審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき、知事が内容を審査します。適正と認められた場合、速やかに「補助金交付決定通知」が送付されます。この際、3年以上の継続就業などの条件が付与されます。

事業実施(免許取得・講習受講)
  • 事業完了期限:2025年11月13日

交付決定に従い、大型特殊免許の取得または除雪機械安全施工技術講習会の受講を実施してください。補助対象となるのは、2025年11月13日(道路除雪対策本部開設日の前日)までに完了した経費・事項に限られます。

実績報告書の提出
事業完了後速やかに

事業完了後、実績報告書(様式第2号)に以下の書類を添えて提出してください。

  • 運転免許証の写し
  • 講習会受講証の写し
  • 経費の支払を証明する領収書の写し
額の確定・補助金の支払い
報告書審査後

提出された実績報告書の審査および調査を行い、補助金額を確定します。その後、あらかじめ登録された口座に補助金(最大5万円)が振り込まれます。

※口座登録には「債主名登録書(様式第2)」の提出が必要です。

対象となる事業

富山県内の県管理道路の除雪体制を強化し、冬季の安全な交通を確保することを目的とした補助金制度です。新たに除雪作業に従事するオペレーターの育成を支援することで、除雪作業に必要な人材確保を目指しています。

■富山県除雪オペレーター育成支援事業

富山県が管理する道路において、大型特殊免許を必要とする除雪作業を行う企業に対し、新たに除雪作業に従事するオペレーターの育成(免許取得・講習受講)を支援します。

<補助対象者>
  • 富山県が管理する道路において、大型特殊免許を必要とする除雪作業を行う企業
  • 当該年度の4月1日時点で満49歳以下の従業員(オペレーター)であること
  • 新たに除雪作業に従事するために、大型特殊免許を取得する方、または除雪機械安全施工技術講習会を受講する方であること
  • 育成費用を企業が負担していること
<補助対象となる事業内容>
  • 大型特殊免許の取得(除雪作業に必要な免許)
  • 除雪機械安全施工技術講習会の受講(安全な操作に関する技術講習)
  • 富山県道路除雪対策本部が開設される日の前日(令和7年度は11月13日)までに修了していること
<補助対象経費>
  • 大型特殊免許取得:入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定料など
  • 除雪機械安全施工技術講習会受講:講習会受講費およびテキスト代
<補助率と限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 限度額:1名につき50,000円(予算の範囲内)
<補助対象期間>
  • 当該年度の4月1日から富山県道路除雪対策本部が開設される日の前日まで(令和7年度は11月13日まで)
<補助金交付の主な条件>
  • 交付年度から起算して3年以上の継続的な除雪作業への従事義務
  • 補助事業に関する経理書類の5年間保存
  • 除雪機械運転者届等の写しの道路課への提出

▼補助対象外となる事業

以下の経費および事業については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる諸経費
    • 免許取得や講習会受講にかかる旅費および交通費
    • 仮免試験料、仮免交付手数料、運転免許申請料、技能試験料
    • 延長・補習教習料
  • 他制度との併用(二重受給)
    • 他の補助金や助成金等の交付を受ける事業については、本補助金の対象とはなりません。
  • 交付決定の取消し・返還対象となる事案
    • 3年間の継続義務に違反した場合
    • 書類の整備・保存義務を怠った場合
    • 所定の届出書の提出が行われなかった場合

補助内容

■富山県除雪オペレーター育成支援事業費補助金

<補助対象者>
  • 補助対象企業:県が管理する道路を除雪する企業のうち、新たに除雪作業に従事する従業員(オペレーター)がいる企業
  • 補助対象オペレーター:当該年度の4月1日時点で満49歳以下の従業員(特に新たに大型特殊免許を必要とする除雪作業に従事する者)
<補助対象事業と対象経費>
  • 除雪作業に必要な大型特殊免許の取得:入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定料
  • 除雪機械安全施工技術講習会の受講:講習会受講費、テキスト代
<補助率・限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 限度額:オペレーター1人につき50,000円(予算の範囲内)
<補助対象期間>

原則として4月1日から富山県道路除雪対策本部が開設される日の前日まで(令和7年度は11月13日まで)に支出された実費が対象

<補助金交付の主な条件・留意事項>
  • オペレーターの継続就業:補助金交付年度から起算して3年以上、県管理道路の除雪作業に継続して従事すること
  • 書類の保存:補助事業にかかる経理書類を整備し、完了後5年間保存すること
  • 証明書類の提出:「除雪機械運転者特例届」または「除雪機械運転者届」の写しを、交付年度から翌々年度まで3年間提出すること
  • 他補助金との併用不可:他の補助金等の交付を受ける場合は対象外

対象者の詳細

対象となるオペレーターの要件

富山県除雪オペレーター育成支援事業の対象となる「オペレーター」個人は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 年齢要件
    令和7年4月1日時点で、満49歳以下であること
  • 2 従事目的
    新たに除雪オペレーターとして従事すること
  • 3 対象となる行動
    新たに大型特殊免許を取得する(令和7年4月1日以降に取得したものが対象)、除雪機械安全施工技術講習会を新たに受講する
  • 4 企業との関係
    県が管理する道路を除雪する企業に在籍している従業員であること、免許取得や講習会受講にかかる費用を所属企業が負担していること
  • 5 補助金交付後の継続義務
    補助金を受けた企業において、県が管理する道路の除雪作業(大型特殊免許を必要とする作業に限る)に、交付年度から起算して3年以上継続して従事すること

※その他、詳細な条件やお手続きについては公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/1501/kendodukuri/dourokouwan/douro/kj00016319.html
富山県除雪オペレーター育成支援事業について
https://www.pref.toyama.lg.jp/1501/kendodukuri/dourokouwan/douro/kj00016319.html
富山県電子申請サービス
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=160001&shinseiFmtNo=150101&shinseiEdaban=01

募集期間が令和7年10月31日(金曜日)まで延長されています。申請は先着順で、予算額に達し次第受付を終了します。

お問合せ窓口

富山県土木部道路課雪対策係
TEL:076-444-3315
FAX:076-444-4416
受付窓口
防災危機管理センター 7階
道路課雪対策係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。