西海市 事業者向け自家消費型太陽光発電設備等設置補助金(令和7年度)
目的
西海市内の法人や個人事業主を対象に、地域脱炭素への移行と再生可能エネルギーの導入を促進するため、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の設置費用の一部を補助します。事業所におけるCO2排出量の削減やエネルギー自給率の向上を図ることで、持続可能な地域社会の実現を支援します。太陽光発電と蓄電池の併設により、1件あたり最大100万円の補助が受けられます。
申請スケジュール
- 補助金申請前の準備・要件確認
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契約・工事着手前
補助対象者の要件(市税の滞納がないこと等)や、導入予定設備が補助対象となるかを確認してください。原則として、契約締結後の申請は認められません。
- 新築建物と併せて発注する場合は、発注・契約後の申請が可能ですが、工事着手後は不可となります。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2025年10月31日
西海市役所 環境政策課へ交付申請書と必要書類を提出してください。各総合支所及び各出張所でも受付のみ行っています。
- 審査・交付決定
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申請受付後 順次
市による書類審査が行われます。予算上限に達した場合は抽選となる可能性があります。審査の結果、補助金交付が決定すると「交付決定通知書」が送付されます。
- 契約・工事の実施
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交付決定通知受領後
交付決定通知書を受け取った後に、設備設置の契約締結および工事に着手してください。内容に変更が生じる場合は、変更の30日前までに承認申請書を提出する必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2025年11月28日
工事完了から30日以内、かつ令和7年度の場合は2025年11月28日までに実績報告書を提出してください。カラー写真や契約書の写し等の書類が必要です。
- 金額の確定・補助金の請求
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報告書審査後 順次
報告書の審査後、市から「額の確定通知書」が届きます。その後、支払請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 完了後の報告義務
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設置翌年度から5年間
設備設置の翌年度から5年間、自家消費量等の報告義務があります。また、関連書類の保存も5年間義務付けられています。
対象となる事業
西海市内の事業所におけるCO2排出量削減と再生可能エネルギー導入の推進を目的とし、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池設備の設置費用の一部を補助する事業です。
■西海市太陽光発電設備設置補助金
西海市内の事業所が「自家消費型太陽光発電設備」と「蓄電池設備」を設置する際に、その費用の一部を補助することで、環境負荷の低減と地域のエネルギー自給率向上を目指します。
<補助対象者>
- 西海市内に本社、支社等を有する法人
- 西海市内に住所を有し、かつ市内に事務所等を有する個人事業主
- 西海市の市税を滞納していない者
- 設備設置の翌年度から5年間、自家消費量等の報告ができる者
- 暴力団員または暴力団員等と密接な関係を有しない者
<補助対象設備>
- 自家消費型太陽光発電設備(事業所で発電した電気を自社で消費するための設備)
- 蓄電池設備(太陽光発電設備と併せて設置されるもの)
<補助額と補助限度額>
- 太陽光発電設備:5万円/kW
- 蓄電池設備:蓄電池価格(工事費・設備費の合計)の1/3(1kWhあたり15.5万円の上限あり)
- 補助金全体の限度額:1件あたり100万円
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和7年10月31日まで(予算上限に達し次第終了)
- 実績報告書提出期限:令和7年11月28日まで(工事完了から30日以内)
特例措置
●新築特例 新築建物における申請時期の特例
新築の建物と太陽光発電設備を併せて発注・契約する場合は、発注・契約後の申請も可能です。ただし、工事に着手する前に交付申請を行う必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する、または要件を満たさない事業は補助の対象となりません。
- 設備の設置・申請形態に関する制限
- 蓄電池設備のみを単独で申請する事業(太陽光発電設備との併設が必須)。
- 工事に着手した後に申請が行われた事業(新築特例に該当する場合を除く)。
- 一の場所において、設備を複数の設備に分割して扱う事業。
- 二重受給および他制度の利用制限
- 国が実施する他の補助金を受けている、または受ける予定がある事業。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- J-クレジット制度への登録(減価償却資産の耐用年数を経過するまでの間)。
- 運用・遵守事項に関する制限
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 申請者の属性に関する制限
- 西海市の市税を滞納している者による申請。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する法人等による申請。
補助内容
■自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置事業
<太陽光発電設備の補助金額>
| 対象区分 | 補助単価 |
|---|---|
| 個人の場合 | 出力1kWあたり7万円 |
| 法人等の場合 | 出力1kWあたり5万円 |
<蓄電池設備の補助金額・要件>
- 補助率:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3
- 上限単価:1kWhあたり15.5万円
- 12.5万円/kWh以下の蓄電システムとなるよう努めることが必要
- 太陽光発電設備の附帯設備として設置するものに限る(単体申請不可)
<補助金総額の上限>
太陽光発電設備と蓄電池設備の補助金額の合計で、1件あたり100万円
<主な補助対象要件(設備)>
- 自家消費を前提とした設備であること
- 商用化され、導入実績があること(中古設備は対象外)
- 法定耐用年数を経過するまで、J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 太陽光発電設備の発電電力量などを計測する機器を設置すること
対象者の詳細
個人の補助対象者
住宅等に自家消費型太陽光発電設備を設置する個人が対象となります。以下の要件を満たし、必要書類を提出できる必要があります。
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住宅等に設備を設置する方
市税に係る未納がないこと(証明書の提出が必要)、補助対象設備の設置場所を所有している、または取得予定・借用していること、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)の提出ができること
法人等の補助対象者
事業所等に自家消費型太陽光発電設備を設置する法人または個人事業主が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 所在地要件
法人:西海市内に本社もしくは支社等を有すること、個人事業主:西海市内に住所を有し、かつ市内に事務所等を有すること -
2 自家消費要件
西海市内の事業所に導入し、発電した電気を自ら消費すること -
3 納税要件
西海市の市税を滞納していないこと -
4 重複補助の排除
国からの他の補助金を受けていない、または受ける予定がないこと -
5 報告義務
設備設置の翌年度から5年間、自家消費量等の報告ができること
共通の補助対象事業要件
個人・法人等の区分を問わず、設置する設備や事業が以下の要件を満たす必要があります。
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設備および運用に関する要件
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定められた補助要件を満たすこと、発電電力量等の計測器を設置すること、設備が西海市内に設置されること、商用化され導入実績がある設備であること、J-クレジット制度への登録を行わないこと、事業終了時に適切な廃棄・リサイクルを実施すること
■補助対象外となる事業者・設備
以下の項目に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 中古設備(新品の導入が必須)
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する法人等
- 他の法令または予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施する事業
- 温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う事業
※その他、暴力団排除に関する規定に抵触する場合は対象外となります。
※詳細な提出書類(登記事項証明書、営業許可証、確定申告書の写し等)や手続きについては、西海市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saikai.nagasaki.jp/soshiki/kankyo_seisaku/12419.html
- 西海市役所 公式ホームページ
- https://www.city.saikai.nagasaki.jp/index.html
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は書面で行う必要があります。各様式をダウンロードし、西海市環境政策課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。