令和7年度 福岡県「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金
目的
集客力の高い観光施設や商業施設等の運営者に対し、施設のエントランス空間等への「福岡の伝統工芸品」の導入や展示、産地への誘客に資する情報発信体制の整備に要する経費を補助します。施設を訪れる国内外の観光客に工芸品の魅力を直接伝えることで、伝統工芸品の認知度向上と産地への観光促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2025年08月07日
- 申請締切:2025年11月28日
事業内容により締切日が異なりますのでご注意ください。
- ① 内装等への導入:2025年8月7日〜9月5日まで(審査会による審査あり)
- ② 購入・設置等:2025年8月7日〜11月28日まで(予算に達し次第終了)
- ③ 情報発信体制整備:2025年8月7日〜11月28日まで(予算に達し次第終了)
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
事務局により提出書類の審査が行われます。特に「内装等への導入」事業については、別途審査会でのプレゼンテーションを求められる場合があります。審査通過後、「補助金交付決定通知」が送付されます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定通知を受けた後、事業に着手してください。2026年2月28日までにすべての実施と支払いを完了させる必要があります。内容変更がある場合は事前に「計画変更承認申請」が必要です。
- 実績報告・完了検査
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事業完了から1ヶ月以内(または2/28から10日以内)
事業完了後、実績報告書(様式第5号)に領収書の写しや写真等の必要書類を添えて提出してください。事務局による内容確認および完了検査を経て、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知受領後
「補助金額確定通知」を受けた後、補助金請求書(様式第6号)を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。※希望者には、審査を経て一部を先払いする「概算払い」の制度もあります。
対象となる事業
この事業は、ブランド力や集客力の高い観光施設、商業施設、公共施設などのエントランス空間において、「福岡の伝統工芸品」を導入・設置し、その魅力を発信することを通じて、工芸品の産地への誘客推進を図ることを目的としています。
■① 建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入
建物の内装や建築工事において、「福岡の伝統工芸品」を組み込んだ部材を使用する事業です。伝統工芸品の技術を活用した二次製品の導入も含まれます。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:10,000千円
- 特記事項:県が別途設置する審査会で審査され、予算の範囲内で補助事業者が決定されます。
■② 「福岡の伝統工芸品」の購入、設置等
「福岡の伝統工芸品」(伝統工芸品の技術を活用した二次製品を含む)の購入や、それらを展示するための什器の購入・設置を行う事業です。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助金額:下限500千円、上限1,000千円
- 特記事項:予算額に達し次第、終了となります。
■③ 「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備
「福岡の伝統工芸品」やその産地の魅力を発信し、産地への誘客を促進するための情報発信体制を整備する事業です。情報発信自体ではなく、情報発信できる状態を整えることが要件となります。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:500千円
- 特記事項:補助対象経費のうち、1/2以上は伝統工芸品関係の情報発信に係る内容とする必要があります。既存のパンフレット活用等で費用が発生しない場合も、補助対象経費を0円として申請が必要です。予算額に達し次第終了。
<情報発信の体制整備の具体例>
- パンフレットやリーフレットの制作
- キャプションパネルの設置
- デジタルサイネージで配信する映像や画像の制作
- 自社HPでの記事掲載、インフォメーションブックへの掲載
- パンフレット等を設置するためのラック購入(既存物の設置も可)
▼補助対象外となる事業・対象
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 情報発信の体制整備として不適切なもの(一度きりの実施で継続性がないもの)。
- SNSでの投稿
- 月刊誌などにおける冊子掲載
- イベントにおける情報発信
- 不特定多数の利用者が訪れない場所での実施(エントランス空間等以外の場所)。
- 補助対象外の施設。
- 国や地方公共団体が管理・運営する施設
- 補助対象外の者。
- 国や地方公共団体
- 宗教法人
- 県税を滞納している者
- 暴力団関係者
- 補助対象外となる経費。
- 維持管理費(ランニングコスト)
- 課税事業者における消費税および地方消費税
補助内容
■1 事業①:建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入
<事業内容>
建物や構築物の内外装材、建物付属設備などに「福岡の伝統工芸品」を組み込んだ部材を使用したり、その技術を活用したりする工事が対象です。
<具体例>
- 博多織を壁面装飾に利用する内装工事
- 小石原焼を床材に利用する内装工事
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1/2以内 | 1,000万円 | 審査会での審査を経て補助事業者を決定 |
<実施要件>
事業①を実施する場合は、必ず事業③(情報発信)も併せて実施する必要があります。
■2 事業②:「福岡の伝統工芸品」の購入、設置等
<事業内容>
「福岡の伝統工芸品」そのものや、伝統工芸品の技術を活用した二次製品を購入し、施設に設置する事業が対象です。展示用の什器の購入も含まれます。
<具体例>
- 博多人形を飾るための展示ケースの購入
- 久留米絣を使った調度品の購入
<補助率・金額範囲>
| 補助率 | 下限額 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/2以内 | 50万円 | 100万円 | 予算額に達し次第、募集終了 |
<実施要件>
事業②を実施する場合は、必ず事業③(情報発信)も併せて実施する必要があります。
■3 事業③:「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備
<事業内容>
伝統工芸品をきっかけとして、その産地への観光客(ビジネス客含む)誘致を促進するための情報発信体制を整備する事業です。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1/2以内 | 50万円 | 予算額に達し次第、募集終了 |
<情報発信の要件>
- 伝統工芸品の特徴(歴史・製法・魅力等)の発信(必須)
- 産地及び製作事業者の情報発信(必須)
- 産地における観光情報(スポット・飲食店等)の発信
- 補助対象経費の1/2以上を上記「特徴」および「産地・事業者」の情報発信に充てること
- 継続的に実施できるものであること
<補助対象となる体制整備の例>
- パンフレットやリーフレットの制作
- キャプションパネルの設置
- デジタルサイネージで配信する映像や画像の制作
- 自社ウェブサイト(HP)での記事掲載
- インフォメーションブックでの掲載
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
ブランド力または集客力が高い観光施設、商業施設、公共施設等のエントランス空間などにおいて、本事業の目的である「福岡の伝統工芸品」の魅力発信や産地への誘客推進に資する事業を自らの費用負担で実施する者が対象です。
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観光施設
宿泊施設、博物館、スポーツ施設など -
商業施設
ショッピングモール、レストラン、カフェなど -
公共施設
駅、空港、港など -
その他
知事が「福岡の伝統工芸品」の産地への誘客推進に効果があると認める施設
補助対象となる事業内容
補助対象者が実施する事業は、主に以下の3種類です。
※1または2(あるいは両方)を実施する場合は、必ず3の事業も実施する必要があります。(既に施設で工芸品の導入等を行っている場合は3のみの実施も可能です)
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1 建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入
福岡の伝統工芸品の技術を活用した部材や二次製品を内装・建築工事に組み込むこと -
2 「福岡の伝統工芸品」の購入、設置等
伝統工芸品そのものや、その技術を活用した二次製品の購入・設置、展示用什器の購入など -
3 産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備
伝統工芸品の特徴や産地、製作事業者、産地の観光情報等を継続的に発信する体制整備(パンフレット、デジタルサイネージ、HP掲載など)
複数事業者による申請(連名申請)
同一施設において複数の事業者が補助事業を実施する場合、連名での申請が認められています。
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代表申請者
手続きを一括して行う事業者、補助対象施設において情報発信の体制整備事業を実施し、かつ今後もその場所で運営等を行う者 -
連名申請者
代表申請者とともに連名で申請するその他の事業者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。
- 国及び地方公共団体(国または地方公共団体から運営委託や指定管理を受けている施設も含む)
- 宗教法人が管理または運営するもの
- 県税に滞納があるもの
- 暴力団または暴力団員
- 暴力団員が事業主または役員であるもの
- 暴力団と密接な関係を有するもの
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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