終了済 掲載日:2025/09/17

大洲市 社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金(令和7年度)

上限金額
14万円
申請期限
2025年10月31日
愛媛県|大洲市 愛媛県大洲市 公募開始:2025/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大洲市内の児童・障がい・高齢者福祉施設等を対象に、長期化する物価高騰の影響を軽減するための給付金を支給します。光熱費や食材費の負担を抑えることで、施設の安定的な経営維持とサービス品質の確保を支援します。また、施設利用者の負担増を防ぎ、安心してサービスを受けられる環境を維持することを目的としています。使途制限のない給付により、各施設の円滑な運営を後押しします。

申請スケジュール

本給付金の申請は、令和7年(2025年)7月1日から10月31日まで受け付けています。提出方法は電子メールまたは郵送に限られており、窓口での持参による提出は受け付けていませんのでご注意ください。
事前準備
申請前

以下の必要書類を準備してください。

  • 大洲市社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金支給申請書(様式第1号):大洲市ホームページからダウンロード可能です。
  • 振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し:通帳の表紙と裏の見開きの写しを準備してください。
公募期間
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2025年10月31日

電子メールまたは郵送で申請書類を提出してください。

  • 電子メール:2025年10月31日 17:00受信分まで有効
  • 郵送:2025年10月31日の消印有効

※施設の種類(高齢者・障がい・児童・救護)によって提出先のメールアドレスや担当課が異なりますので、必ず事前に確認してください。

審査期間
申請受付後、随時実施

提出された書類を事務局にて審査します。書類に不備があった場合は事務局から連絡が入ります。修正に時間を要すると支給が遅れるため、速やかな対応が必要です。

支給決定・給付金の振込
  • 振込完了予定:2025年12月26日

審査の結果、支給が決定された場合は「支給決定通知書」が発送されます。その後、指定された口座へ給付金が振り込まれます。

支給完了予定:令和7年(2025年)12月26日

対象となる事業

「社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金」です。この給付金は、物価高騰が続く中で社会福祉サービスの質の確保と安定的な経営の維持を図り、さらに施設利用者の負担軽減を進め、安心してサービスを受けられる環境を維持することを目的としています。

■社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金

令和6年度と令和5年度の物価高騰の差額を補填することで、社会福祉施設の経営を支援し、利用者が引き続き質の高いサービスを受けられるようにすることを目的としています。

<支給の対象となる施設・サービス>
  • 所在地が大洲市内にあり、令和7年6月1日時点で運営中であること
  • 介護報酬などの「公定価格」を主な収入源とし、物価高騰の影響を利用者へ価格転嫁することが困難である施設
  • 児童福祉施設(児童養護施設、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ等)
  • 障がい福祉施設・事業所等(入所施設、通所施設、居宅介護等のその他サービス)
  • 高齢者福祉施設・事業所等(介護老人福祉施設、通所介護、訪問介護等のその他サービス)
  • 救護施設
<交付金の積算根拠(補助単価)>
  • 光熱費:入所施設 140千円/施設、通所施設 70千円/施設、その他 40千円/施設
  • 食材費(入所):6千円/人(令和7年6月末の利用者数による)
  • 食材費(通所):2千円/人(令和7年6月の平均利用者数による)
  • ※児童福祉施設の通所施設、および障がい・高齢者福祉施設の「その他」サービスは食材費加算の対象外
<補助事業実施期間>
  • 事業始期:令和7年7月
  • 事業終期:令和8年3月
<給付金の使途制限・報告>
  • 使途制限なし(各施設・事業所の運営に必要な経費として自由に活用可能)
  • 給付金の使途に関する実績報告は不要

▼補助対象外となる事業

以下の施設や状況は給付金の対象外となります。

  • 大洲市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者が設置する施設。
  • 市税(国民健康保険税を含む)に未納がある者(法人を含む)が設置する施設。
  • 本給付金の趣旨・目的に照らして市長が不適当と認めた者が設置する施設。
  • 令和7年6月1日時点で休止中の施設。
  • 大洲市外に所在する施設(本社が市外であっても大洲市内の施設分は対象)。
  • 施設に「持ち出し」がないと判断される場合。
    • 利用者が負担する食材費を施設が一旦負担するものの、後日利用者から同額を徴収する予定がある場合などは対象外となります。
  • 病院や診療所といった保険医療機関に係るみなし指定(医療みなし)による介護サービス。
    • 通所リハビリテーションなどが該当します。ただし、別途指定や届出を経て運営する通所介護事業所などは対象となります。

補助内容

■1 障がい福祉施設・事業所等

<給付額の詳細>
サービス形態定額分加算分(利用者数に応じた額)
入所施設140,000円/施設6,000円/人(令和7年6月末時点の利用者数)
通所施設70,000円/施設2,000円/人(令和7年6月の平均利用者数)
その他(訪問系等)40,000円/施設なし
<主な対象サービス形態>
  • 入所施設:施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所、短期入所施設など
  • 通所施設:療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービスなど
  • その他:居宅介護、重度訪問介護、計画相談支援、地域移行支援、障害児相談支援など

■2 高齢者福祉施設・事業所等

<給付額の詳細>
サービス形態定額分加算分(利用者数に応じた額)
入所施設140,000円/施設6,000円/人(令和7年6月末時点の利用者数)
通所施設70,000円/施設2,000円/人(令和7年6月の平均利用者数)
その他(訪問系等)40,000円/施設なし
<主な対象サービス形態>
  • 入所施設:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、有料老人ホームなど
  • 通所施設:通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護など
  • その他:訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回、居宅介護支援、福祉用具貸与など

■3 救護施設

<給付額の詳細>
サービス形態定額分加算分
入所施設140,000円/施設6,000円/人(令和7年6月末時点の利用者数)

■共通事項

<給付対象の要件>
  • 大洲市内に所在する施設であること(本社所在地は問わない)
  • 令和7年6月1日時点で運営中の施設であること(休止中は対象外)
  • 公定価格を主な収入源としている施設であること
  • 市税に未納がないこと
<使途制限および報告>
  • 使途制限:なし(食材費、光熱費、調理費、弁当購入費等の運営経費に活用可能)
  • 実績報告:提出不要
  • 証拠書類の保管:給付金の支給年度の翌年から5年間(領収書、請求書など)

対象者の詳細

児童福祉施設等

大洲市内に所在し、法令等に基づき国、県または大洲市が認可・指定等を行った、あるいは設置・事業開始の届出等を受理した運営中の施設が対象となります。

  • 入所 入所施設
    児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、地域小規模児童養護施設、分園型小規模グループケア、自立援助ホーム、ファミリーホーム
  • 通所 通所施設
    幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、児童厚生施設、放課後児童クラブ
  • 他 その他
    里親(委託を受けている世帯に限る)

障がい福祉施設・事業所等

※基準該当、共生型障害福祉サービス事業所を含みます。

  • 入所 入所施設
    施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所、医療型障害児入所、短期入所施設
  • 通所 通所施設
    療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、地域活動支援センター
  • 他 その他
    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援施設

高齢者福祉施設・事業所等

※医療機関のみなし指定を除きます。

  • 入所 入所施設
    短期入所生活(療養)介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定入所者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス
  • 通所 通所施設
    通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
  • 他 その他
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護タクシー、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、福祉用具貸与

救護施設

  • 入所施設
    救護施設

共通の支給要件

  • 所在地と運営状況: 大洲市内に所在し、令和7年6月1日時点で運営中の施設が対象(休止中は不可)。
  • 法的根拠: 法令等に基づき国、県または大洲市が認可・指定等を行い、または設置・事業開始の届出等を受理したものに限る。
  • 収入源: 介護報酬など「公定価格」を主な収入源としている施設。
  • 追加要件 食材費高騰分の要件
    光熱費高騰分の支給対象施設であること、令和7年4月から6月までの間に食材費を施設側が負担し食事を提供したこと

■支給対象外となるケース

以下のいずれかに該当する者が設置する施設、または特定のサービスは、給付金の対象外となります。

  • 大洲市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 市税(国民健康保険税を含む)に未納がある者(法人を含む)
  • 本給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が認めた者
  • 病院や診療所の保険医療機関に係るみなし指定による介護サービス(通所リハビリテーション等)
  • 施設負担額と同額を利用者から後日徴収する予定がある場合の食材費分

※病院等を運営する医療法人等が、別途指定または届出の手続きを経て運営する通所介護事業所や有料老人ホームは支給対象となります。

【留意事項】
・申請は1施設につき1回限りです。
・同じ建物内で複数施設を運営している場合、施設単位での受給が可能です。
・本社が市外でも、施設が大洲市内であれば対象となります。
・介護予防サービス等は、本体の要介護サービスに含んで支給されます。
・短期入所サービスが空床利用型の場合は、本体サービスに含めて申請してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/koureifukushi/67594.html
大洲市公式ホームページ
https://www.city.ozu.ehime.jp/
特定のページに関するお問い合わせフォーム
https://www.city.ozu.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&lif_id=68934
総合的なメールお問い合わせフォーム
https://www.city.ozu.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=75

本給付金の申請は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、電子メールまたは郵送での受付となります。申請期間は令和7年7月1日から令和7年10月31日までです。

お問合せ窓口

大洲市 市民福祉部高齢福祉課
TEL:0893-24-1714
Email:koureihukushika@city.ozu.ehime.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
大洲市役所
高齢福祉課
高齢者福祉施設等に関するお問い合わせ先。申請書類の提出は電子メールまたは郵送(〒795-8601 大洲市大洲690番地の1)で行ってください。持参による受付は原則としてご遠慮いただいております。申請内容の確認で担当課から連絡が入る場合があります(特殊詐欺にご注意ください)。
大洲市 社会福祉課
TEL:0893-24-1758
Email:syakaihukushika@city.ozu.ehime.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
大洲市役所
社会福祉課
障がい福祉施設等・救護施設に関するお問い合わせ先。申請書類の提出は電子メールまたは郵送(〒795-8601 大洲市大洲690番地の1)で行ってください。持参による受付は原則としてご遠慮いただいております。申請内容の確認で担当課から連絡が入る場合があります(特殊詐欺にご注意ください)。
大洲市 子育て支援課
TEL:0893-24-5718
Email:kosodateshienka@city.ozu.ehime.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
大洲市役所
子育て支援課
児童福祉施設等に関するお問い合わせ先。申請書類の提出は電子メールまたは郵送(〒795-8601 大洲市大洲690番地の1)で行ってください。持参による受付は原則としてご遠慮いただいております。申請内容の確認で担当課から連絡が入る場合があります(特殊詐欺にご注意ください)。
大洲市役所(代表)
TEL:0893-24-2111
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
大洲市役所
大洲市役所全体に関する一般的なお問い合わせ先。大洲市ホームページ内にお問い合わせフォームが用意されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。