遠軽町 企業振興促進補助金(令和7年度)工場等の新設・増設・移転支援
目的
遠軽町内で工場等の新設・増設・移転を行う企業を対象に、建設や設備投資に係る費用の一部を補助することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ります。一定の投資規模や雇用増加の要件を満たす事業者の投資活動を後押しし、町内への企業立地と事業拡大を積極的に支援します。令和8年3月末までに事業完了する取り組みが対象となります。
申請スケジュール
※事業の完了期限は令和8年3月末までとなっています。
- 対象条件の確認・事業計画
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- 事業完了期限:2026年03月31日
以下の要件を満たすか確認し、事業計画を策定します。
- 令和8年3月末までに事業完了すること
- 町税を完納していること
- 投資額(500万円以上~3,000万円以上)や雇用増加人数(5人以上等)の条件を満たすこと
- 補助指定の申請(初期申請)
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操業開始前でも申請可能
「補助指定申請書(様式第1号)」を提出し、指定事業者としての認定を受けます。操業開始前であっても申請が可能です。
【主な添付書類】- 法人登記簿謄本、定款
- 最近2期の決算書(営業報告書、貸借対照表、損益計算書)
- 工場等の平面図、配置図、生産工程図
- 建築確認通知書・検査済証の写し 等
- 補助金交付の申請(毎年申請)
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5年間(毎年度)
指定を受けた後、「補助金交付申請書(様式第3号)」を提出します。
- 申請期間:対象資産に初めて固定資産税が課された年度から5年間、毎年申請が必要です。
- 添付書類:納税を証する書類、常時雇用従業員数を確認できる書類など。
- 交付決定・補助金受領
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審査後
遠軽町による審査を経て、補助金の交付が決定され、指定の方法で振込が行われます。
※事業内容に変更があった場合や、事業を休止・廃止する場合は速やかに連絡が必要です。
対象となる事業
遠軽町内における企業の工場等の新設、増設、または移転を支援し、その費用の一部を補助する制度です。町内への投資を促進し、雇用の創出や地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■要件1 大規模投資・雇用創出型
大規模な設備投資と雇用創出を伴う事業を支援します。
<補助要件>
- 常時雇用する従業員が5人以上増加すること
- 固定資産の投資総額が3,000万円以上であること
<補助対象経費>
- 土地の取得費
- 建物の取得費
- 償却資産(機械設備など)の取得費
<補助金の交付期間>
- 基準年度より5年間(基準年度:当該資産に初めて固定資産税が課されることとなった年度)
■要件2 中小規模投資型
中小規模の投資を伴う事業を支援します。
<補助要件>
- 常時雇用する従業員の増加が5人未満であること
- 固定資産の投資総額が500万円以上であること
<補助対象経費>
- 土地の取得費
- 建物の取得費
- 償却資産(機械設備など)の取得費
<補助金の交付期間>
- 基準年度より5年間(基準年度:当該資産に初めて固定資産税が課されることとなった年度)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件を満たさない場合、または制限事項に該当する場合は、補助対象外となります。
- 同じ施設を対象として、遠軽町の他の条例に基づく補助金を受けている事業。
- 本制度による補助金の交付期間中である事業。
- 遠軽町の町税などを全て納付していない企業による事業。
- 令和8年(2026年)3月末までに事業が完了しない事業。
- 投資要件(投資総額・雇用増加数)を満たさない事業。
- 固定資産の投資総額が500万円未満の場合。
補助内容
■企業誘致補助制度
<補助の対象期間>
基準年度より5年間(基準年度:当該資産に対して初めて固定資産税が課されることとなった年度)
<補助内容の性質(推察される詳細)>
- 補助金は、工場や設備にかかる固定資産税額と関連、あるいはその税額を基準として算出される可能性が高い
- 補助金は年単位で申請・交付される性質を持つ
- 具体的な補助率や上限額、計算方法は公開資料からは特定不可
対象者の詳細
共通条件
町内で工場等を新設、増設、または移転する企業であり、以下の一般的な条件を全て満たす必要があります。
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他補助金との重複制限
同じ施設に対して、遠軽町の他の条例に基づく補助金を既に受けていないこと -
交付期間中の制限
現在、本制度による補助金の交付期間中ではないこと -
納税状況
遠軽町に対する町税等を全て滞りなく納付していること
事業内容と規模に関する具体的な要件
事業規模や雇用創出の効果に応じて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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1 大規模投資・雇用創出型
常時雇用する従業員が5人以上増加すること、固定資産への投資総額が3千万円以上であること -
2 中小規模投資型
常時雇用する従業員の増加が5人未満であること、固定資産への投資総額が500万円以上であること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する企業は、本制度の対象外となります。
- 同じ施設に対して遠軽町の他の条例に基づく補助金を既に受けている企業
- 現在、本補助金の交付期間中である企業
- 遠軽町に対する町税等を滞納している企業
※申請時には納税状況を確認するための同意書の提出が求められます。
補助金交付対象期間:当該資産に初めて固定資産税が課されることとなった年度(基準年度)より5年間。
※提出書類(登記簿謄本、財務諸表、事業計画書、図面、契約書等)の詳細については、公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。