長与町 太陽光パネル・蓄電池・ZEH等導入補助金(令和7年度)
目的
長与町では、地域の脱炭素化と温室効果ガス排出量の削減を図るため、町内の事業者や個人等が行う再生可能エネルギー設備の導入を支援します。具体的には、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池、ZEH等の導入に要する経費の一部を補助することで、地域におけるエネルギーの地産地消を推進し、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた重点的な対策を加速させます。
申請スケジュール
令和7年9月16日時点で予算額の80%に到達しているため、早めの申請が推奨されます。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月24日
- 申請締切:2025年10月31日
長与町役場住民環境課環境係へ必要書類を直接または郵送で提出してください。書類不備がなく受理された日が「受付日」となります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 施工業者等確認表(様式第2号)
- 見積書・カタログ等
- 審査・交付決定
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申請から概ね2週間以内
提出された書類に基づき審査が行われます。適正と認められた場合、概ね2週間以内に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 工事着手・事業実施
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交付決定通知後
必ず交付決定通知を受けた後に工事に着手してください。交付決定前の着工は補助対象外となります。
※新築住宅の場合、契約・発注は交付決定前でも可能ですが、設備に係る工事着手は通知後である必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2025年11月28日
工事完了後、以下のいずれか早い方までに実績報告書を提出してください。
- 事業終了後30日以内
- 令和7年11月28日(金)17時まで
施工前後のカラー写真や支払いを証する書類の写しが必要です。
- 額の確定・補助金の受領
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実績報告書の審査後
実績報告の審査により補助金額が確定し、「補助金等確定通知書」が届きます。その後、補助金支払請求書(様式第18号)を提出することで補助金が交付されます。
- 事業完了後の報告・管理
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- 自家消費報告期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
設備設置後の翌年度1年間(令和8年4月〜令和9年3月)の自家消費量を報告する義務があります。また、法定耐用年数期間内は財産処分の制限があり、関係書類の保管が必要です。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業(重点対策加速化事業)
国が定める地球温暖化対策計画に即し、地域におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出削減と再生可能エネルギーの導入を加速することを目的とした、地方公共団体が中心となって地域全体の脱炭素化を推進するための取り組みを支援する事業です。
■1 自家消費型太陽光発電設備導入事業
屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備を、地方公共団体、民間事業者、または個人が導入する事業。
<交付率・交付単価>
- 地方公共団体(PPA・リース等含む):交付対象事業費の1/2以内
- 民間事業者(地方公共団体からの間接交付):5万円/kW以内
- 個人(地方公共団体からの間接交付):7万円/kW以内
- ソーラーカーポート:1/3以内(ただし、交付対象事業費は上限3億円/件)
- 建材一体型太陽光発電設備(窓):3/5以内
- 建材一体型太陽光発電設備(壁):1/2以内
<主な交付要件>
- 環境価値の需要家帰属(供給電力量に紐付く環境価値は需要家に帰属させること)
- FIT/FIP制度の不活用(認定を取得しないこと)
- 自己託送の禁止(接続供給を行わないこと)
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の遵守
- 20kW以上の設備における柵塀の設置と標識の掲示
- 適切な保守点検及び維持管理の実施
■2 その他の設備導入事業
自家消費型太陽光発電設備以外の、地域の脱炭素化に資する設備の導入事業。
<対象設備例>
- 蓄電池の導入
- ZEH(ゼッチ)やZEH+(ゼロエネルギーハウス)の導入
<補助対象経費の区分>
- 工事費(本工事費:材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)
- 付帯工事費(本工事費に付随する最小限の費用)
- 機械器具費(機械器具の購入、借料、運搬、据付け等)
- 測量及試験費(調査、測量、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、検証、PPA/リース契約に係る諸費用等)
公共施設への導入に関する特例
●例外 公共施設への自家消費目的導入の対象化
地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する場合、原則対象外ですが、PPA・リース等により民間事業者が導入する場合や、保有建築物の50%超に導入する場合は例外として対象となります。
▼補助対象外となる事業
事業の目的や法令遵守、重複受給の観点から、以下の事業や経費は交付の対象外となります。
- 中古設備の導入(原則として交付対象外)。
- 費用効率性の基準を超える部分。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分。
- J-クレジット制度に関連する事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業による削減効果をJ-クレジット制度へ登録することは認められません。
- 他の公的制度との二重受給・重複となる事業。
- 脱炭素先行地域づくり事業や民間裨益型自営線マイクログリッド事業など、同一施設における同一設備種別の重複。
- 再生可能エネルギーの売電を目的とした事業。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法上の自己託送(接続供給)を行う事業。
- 要件未達による返納対象となる事業。
- 再エネ導入目標の未達、地方公共団体実行計画の未策定、または2030年度までの公共施設CO2排出実質ゼロ目標が達成されない場合。
補助内容
■1 太陽光パネル(自家消費型太陽光発電設備)
<補助対象事業>
- 長与町内に設置される自家消費型太陽光発電設備であること
- 国が定める交付要件を満たすこと
- 他法令や国の補助制度と重複していないこと
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT/FIP制度の認定を取得していないこと
- 自己託送を行わないこと
- 発電電力量の30%以上(業務用は50%以上)を自家消費すること
<補助金額(定額)>
| 区分 | 補助単価 |
|---|---|
| 個人 | 出力1kWあたり7万円 |
| 事業者 | 出力1kWあたり5万円 |
<上限額>
家庭用蓄電池の補助金額と合わせて1件あたり上限100万円
■2 家庭用蓄電池
<補助対象事業>
- 長与町内に設置される家庭用蓄電池であること
- 国が定める交付要件を満たすこと
- 太陽光パネルの付帯設備として設置すること(蓄電池単体は不可)
<補助金額・上限>
- 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3
- 上限:定格蓄電容量(kWh) × 15.5万円 × 1/3
- 太陽光パネル補助額と合算で1件あたり上限100万円
■3 ZEH、ZEH+(個人向け)
<補助金額>
| 種類 | 補助額 |
|---|---|
| ZEH | 1戸当たり55万円 |
| ZEH+ | 1戸当たり100万円 |
<ZEH+ 選択導入要件(2つ以上選択)>
- さらなる強化外皮基準(UA値0.5以下)
- HEMSによる暖冷房設備・給湯設備等の制御
- 電気自動車(EV)等への充放電設備の導入
対象者の詳細
事業実施主体としての対象者
本交付金は主に地方公共団体を主体としますが、間接交付を通じて民間事業者や個人も対象となります。
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1 地方公共団体
都道府県・指定都市・中核市:再エネ導入量の合計が1MW以上の計画を策定すること、その他の市区町村:再エネ導入量の合計が0.5MW以上の計画を策定すること、地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること -
2 民間事業者・個人
地方公共団体からの間接交付を受ける形でのみ対象
事業区分ごとの具体的な対象者
実施する事業の種類によって、対象となる主体の要件が異なります。
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A 自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池導入
地方公共団体(PPAやリース等を含む)、民間事業者(事業所に設備を導入し、発電した電気を自ら消費する者)、個人(住宅に設備を導入し、発電した電気を自ら消費する者)、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)、リース事業者(リース契約により設備を提供する事業者) -
B ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)等の導入
新築戸建住宅の建築主となる個人、新築建売住宅の購入予定者となる個人、常時居住する専用住宅であることが条件
■補助対象外または要件を満たさない者
以下の条件に該当する場合、本交付金の対象とはなりません。
- 市町村民税を滞納している者
- 補助対象設備に対し、国の他の補助金等を受けている、または受ける予定がある者
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 設備設置後、翌年度1年分の自家消費量の報告ができない者
※地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備は、PPA・リース等の活用や特定の設置率要件を満たさない限り、原則対象外です。
※自治体(長与町等の例)によって細かな要件が異なる場合があります。詳細は各自治体の公募要領をご確認ください。
公式サイト
公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。申請書類は長与町役場 住民環境課 環境係へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。