河内町水稲病害虫防除事業費補助金(令和7年度)
目的
河内町内の稲作農家や生産組織を対象に、水稲病害虫の発生とまん延を防止するため、薬剤購入費や防除作業にかかる経費の一部を補助します。ヒメトビウンカやカメムシ類等の適切な防除を支援することで、農家の経営安定を図るとともに、河内産良質米の安定的な生産とブランド価値の維持・向上を促進します。
申請スケジュール
申請は河内町役場農政課の窓口にて、土日祝日を除く平日(8:30〜17:15)に受け付けています。
- 制度の確認・事前準備
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申請前
補助対象となる条件を満たしているか確認し、申請に必要な書類を準備します。
- 対象条件:町内に住所を有する農家・組織であること。
- 必須事項:当該年度の営農計画書を提出済みで、町税等に未納がないこと。
- 準備物:振込先口座がわかるものを持参してください。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年10月31日
以下の書類を揃えて農政課へ提出してください。
- 河内町水稲病害虫防除事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 薬剤購入の場合:納品書(農薬名・数量記載)および領収書、または販売証明書等の写し
- 空中散布の場合:委託費用の領収書および明細書(薬剤名・作業内容・面積記載)等の写し
- 審査期間
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申請受付後随時
提出された書類の審査が行われます。
- 書類内容が規定に適合しているかの確認。
- 町税等の滞納状況の調査(同意に基づき実施)。
- 必要に応じた現地調査の実施。
- 交付決定通知
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- 決定通知:随時
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不適当な場合は「不交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付(振込)
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決定後順次
交付決定に基づき、申請時に指定した口座へ補助金が振り込まれます。
※注意:予算の範囲内での交付となるため、実際の交付額が上限額(10アール当たり500円)を下回る場合があります。
対象となる事業
河内町が稲作農家等の経営安定と良質な米の生産を目的として、水稲病害虫の発生及びまん延を防止するための防除対策にかかる費用の一部を補助する制度です。水稲の病害虫(ヒメトビウンカ、ウンカ類、カメムシ類など)の発生とその広がり(まん延)を未然に防ぐことを目的としています。
■1 ヒメトビウンカ又はウンカ防除事業
ヒメトビウンカやウンカ類に効果のある苗箱処理用薬剤の購入が対象です。
<補助対象経費>
- 当該年度の苗箱処理に用いる薬剤購入費
- 営農計画書に基づき作付けした面積に対する薬剤の標準使用量(製品ラベル等に記載されている使用量)を上限とする
<補助率と補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:10アール(1反)当たり500円
- 端数処理:10円未満の端数は切り捨て
- 予算の範囲内での交付
<申請期間>
- 令和7年7月1日(火)から令和7年10月31日(金)まで
■2 カメムシ防除事業
主にカメムシ類に適用される薬剤の空中散布や手撒き等による防除が対象です。
<補助対象経費>
- 営農計画書に基づき作付けした面積に対する、当該年度の薬剤空中散布及び薬剤手撒き等に要する経費
- 薬剤費、空中散布にかかる経費、および委託料を含む
<補助率と補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:10アール(1反)当たり500円
- 端数処理:10円未満の端数は切り捨て
- 予算の範囲内での交付
<申請期間>
- 令和7年7月1日(火)から令和7年10月31日(金)まで
▼補助対象外となる事業・交付決定の取消し等
以下の条件に該当する場合、補助対象外となったり、交付決定の取消しや返還を求められたりすることがあります。
- 虚偽の申請や不正な手段で補助金を受け取ろうとする、または受け取った場合。
- 町税等に未納がある場合。
- 生産組織の場合は、その構成員全員に町税等の未納がないことが必要です。
- 町長が交付決定を取り消すべきと認める事由がある場合。
- 実際に稲を作付けしていない農地や、提出された営農計画書に基づかない農地での事業。
- 審査において不適当(不交付)と判断された事業。
補助内容
■1 ヒメトビウンカ又はウンカ防除事業
<補助対象経費>
- 当該年度の苗箱処理に用いる薬剤の購入費
- 営農計画書に基づき作付けした面積に対する薬剤の標準使用量分(ラベル記載の使用量)を上限とする
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:10アール(10a)当たり500円
- 10円未満の端数は切り捨て
- 予算の範囲内で交付
■2 カメムシ防除事業
<補助対象経費>
- 薬剤の空中散布や手撒き等に要する経費(薬剤費、空中散布経費、委託料など)
- 提出された営農計画書に基づき、実際に稲を作付けした農地が対象
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:10アール(10a)当たり500円
- 10円未満の端数は切り捨て
- 予算の範囲内で交付
対象者の詳細
基本的な対象者
この補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかに該当する者(要綱上の「稲作農家等」)です。
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稲作農家
河内町内に住所を有し、稲作を営む個人農家 -
稲作を行う生産組織
河内町内に住所を有する生産組織、3戸以上の農業者で組織する団体、農業を営む法人等
補助金交付のための必須条件
上記の基本的な対象者に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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河内町内での事業実施
補助対象となる事業を河内町内で行っていること、ヒメトビウンカまたはウンカ防除事業の場合、町内の稲作農家等が対象 -
営農計画書の提出
当該年度の営農計画書を町に提出していること、計画書に基づき、実際に稲を作付けした農地が補助対象 -
町税等の未納がないこと
補助対象者本人に河内町に対する町税等の未納がないこと、3戸以上の農業者で組織する団体の場合は、構成員全員に未納がないこと -
特定の防除事業の実施
ヒメトビウンカまたはウンカ防除事業(登録のある苗箱処理用薬剤を購入し実施)、カメムシ防除事業(カメムシ類の防除に適用される薬剤を購入・使用し実施)
申請手続き上の留意事項
補助金の交付を申請する稲作農家等は、「河内町水稲病害虫防除事業費補助金交付申請書(様式第1号)」を町長に提出してください。なお、申請時には町民税等の滞納状況について、町が調査および照会を行うことへの同意が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page001934.html
- 河内町公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/
- 河内町の公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kawachitown/
- よくある質問集(事業者向け)
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/faq.php?mode=class&lc=3
申請期間は令和7年7月1日(火)から令和7年10月31日(金)までです。電子申請システムのURLは確認できず、書面による提出が原則とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。