多気町 電気自動車等(EV・PHV・FCV)購入費補助金(令和6年度)
目的
多気町内の住民や事業者を対象に、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)などの新車購入費用を1台につき10万円補助します。町が掲げる「ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、運輸部門の二酸化炭素排出量を削減し、大気環境の改善と地球温暖化防止を推進することを目的としています。クリーンエネルギー自動車の普及を促進することで、持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
令和6年4月1日以降に登録された新車が対象となり、申請は「車両登録日から90日以内」かつ「年度末まで」に行う必要があります。
- 対象要件の確認・車両登録
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- 施行日:2024年04月01日
補助対象者の要件(多気町に1年以上居住する個人または本社を置く法人、町税の滞納がないこと等)および車両要件(自ら使用する新車であること等)を確認し、車両の新規登録・新規検査を行います。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2025年03月31日
車両の登録日から起算して90日を経過する日までに、「電気自動車等購入費補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて多気町役場環境生活課へ提出してください。
- 注文書その他契約を証する書類の写し
- 自動車検査証の写し
- 法人の場合は登記事項証明書
※年度末(3月31日)が最終の締切となります。必着で提出してください。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、速やかに審査
提出された書類に基づき多気町が審査を行います。適当と認められた場合、申請者に対し「電気自動車等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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- 補助金額:10万円
交付決定通知を受けた申請者は、「電気自動車等購入費補助金交付請求書(様式第3号)」に振込先口座情報を記載して提出してください。請求に基づき、指定の口座に補助金(10万円)が振り込まれます。
対象となる事業
多気町が実施している「多気町電気自動車等購入費補助金」は、電気自動車などの普及を促進し、大気環境の改善および地球温暖化の防止に貢献することを目的とした事業です。多気町が令和3年4月に宣言した「ゼロカーボンシティー宣言」に基づき、2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを目指すための具体的な取り組みの一つとして、運輸部門における二酸化炭素排出量の削減を図ることを目指しています。
■多気町電気自動車等購入費補助金
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)といったクリーンエネルギー車の導入を支援することで、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し、町内の大気環境を改善することを目指しています。
<補助対象となる車両>
- 電気自動車(EV)
- プラグインハイブリッド自動車(PHV)
- 燃料電池自動車(FCV)
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の対象として承認を受けたもの
- 新車(初めて新規登録または新規検査を受ける普通自動車、小型自動車、軽自動車)に限る
- 購入者が自ら使用する目的で購入し、使用の本拠地が多気町内にあること
- 1人の購入者(個人または法人)につき1台まで
<補助対象となる申請者>
- 個人:登録日から起算して1年以上前から引き続き多気町に住所を有する方
- 法人:多気町に本社を置く法人(国、地方公共団体その他の公共機関を除く)
<補助金の額>
- 対象となる電気自動車等1台につき定額10万円
<申請手続きと期間>
- 申請期限:車両の登録日から起算して90日を経過する日までに申請書を提出
- 受付期間:例年4月1日から翌年3月31日まで
- 提出書類:補助金交付申請書、注文書その他契約を証する書類の写し、自動車検査証の写し、登記事項証明書(法人の場合)、その他町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は補助対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 申請者に町税の滞納がある場合。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合。
- 本要綱に違反したと認められた場合。
- 中古車、および自ら使用する目的以外で購入された車両。
- 使用の本拠地が多気町外にある車両。
補助内容
■多気町電気自動車等購入費補助金
<補助金額と台数制限>
- 補助金額:電気自動車等1台につき、一律10万円
- 台数制限:1購入者につき、1台を限度
<補助の対象となる電気自動車等>
- 車両の種類:一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の対象として承認を受けた電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車
- 新車であること:初めて新規登録を受ける普通・小型自動車、または初めて新規検査を受ける軽自動車(中古車は対象外)
- 使用目的:購入者が自ら使用する目的で購入する車両であること
- 使用の本拠地:車両の使用の本拠の位置が多気町内であること
<補助の対象となる購入者>
- 個人の場合:登録日から起算して1年以上前から、引き続き多気町に住所を有する者
- 法人の場合:登録日から起算して1年以上前から、引き続き多気町に本社を置く法人(国、地方公共団体その他の公共機関は対象外)
- 町税の納付状況:町税の滞納がないこと
<申請期間>
車両の登録日から起算して90日を経過する日まで
<提出書類>
- 電気自動車等購入費補助金交付申請書(様式第1号)
- 電気自動車等の購入に係る注文書その他契約を証する書類の写し
- 電気自動車等の自動車検査証の写し
- 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
- その他町長が必要と認める書類
対象者の詳細
居住地・所在地に関する条件
補助金の交付対象となる「購入者」は、以下のいずれかに該当する必要があります。
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個人の方
電気自動車等の新規登録日(または新規検査を受けた日)から起算して、1年以上前から引き続き多気町に住所を有している者 -
法人の場合
多気町に本社を置く法人
購入する車両の種類と条件
対象者は「電気自動車等の新車」を自ら使用する目的で購入する必要があります。
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電気自動車等(対象車種)
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、※次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の対象として承認を受けたもの -
新車の定義
初めて新規登録を受ける普通自動車もしくは小型自動車、初めて新規検査を受ける軽自動車 -
使用の本拠地
車両の使用の本拠の位置が多気町内であること
その他の条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
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台数制限
1購入者につき1台を限度 -
納税状況
町税の滞納がないこと
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- その他の公共機関
- 町税の滞納がある者
※申請手続きの際には、購入に係る契約を証する書類や自動車検査証の写し、法人の場合は登記事項証明書などの提出が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/kankyo/gomi_kankyo_pet/1/4998.html
- 多気町役場 公式サイト
- https://www.town.taki.mie.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請はWordファイルをダウンロードして記入し、提出する形式が想定されます。
お問合せ窓口
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