東京都北区 新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援補助金(令和7年度)
目的
北区内の中小企業者に対し、2024年7月の新紙幣発行に伴う自動券売機や自動釣銭機等の改修・買替え、およびキャッシュレス決済端末の導入に要する経費の一部を補助します。新紙幣への円滑な対応とキャッシュレス化の促進を通じて、区内事業者の経営効率化や省力化を図り、経営の安定と地域産業の振興に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 取組の実施・経費の支払い
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2024年4月1日〜2026年3月31日
補助対象となる決済機器の改修・買替えやキャッシュレス決済端末の導入を行い、代金の支払いを完了させてください。
- キャッシュレス端末:2024年4月1日〜2026年3月31日
- 決済機器(券売機等):実施・支払日から2026年3月31日
※領収書等の宛名は法人名または事業主名である必要があります。銀行振込・クレジットカード決済も可能です。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類(交付申請書、領収書、設置写真、本人確認書類等)を揃えて、北区の担当窓口へ郵送してください。
- 提出先:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階 新紙幣・キャッシュレス補助金事業担当
- ※「差出記録の残る郵送方法」が推奨されています。
- 書類審査
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申請受付後、順次
北区役所にて、提出された書類の審査が行われます。要件を満たしているか、経費が適切か、書類に不備がないか等が確認されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査が承認されると、北区より「交付決定通知書」が郵送されます。この通知により補助金額が正式に確定します。
- 補助金の振込
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交付決定から約2〜3週間後
交付決定通知の発送後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
※振込が確認できない場合の問い合わせ先:北区役所産業振興課商工係(03-5390-1235)
対象となる事業
東京都北区内の中小企業者が、2024年7月に発行される新紙幣への対応やキャッシュレス決済の導入・推進を行うための支援事業です。北区内の中小企業経営の効率化と省力化を図り、結果として経営の安定と区内産業の振興に貢献することを目指しています。
■A 新紙幣のみ対応の決済機器(自動券売機、自動釣銭機など)
区内の店舗で現在使用している自動券売機、自動釣銭機、両替機、個店が導入した自動販売機などの、金銭を収受する機器の改修・買替えを支援します。
<補助対象経費>
- 新紙幣の金種識別などに対応するための機器の改修費用
- 機器の買換え(新規導入も含む)に要する費用
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助限度額:1台につき20万円
<補助対象期間>
- 改修または買替えを実施し、経費を支払った日から令和8年3月31日まで
■B 新紙幣とキャッシュレス決済の両方に対応する決済機器
新紙幣への対応と同時に、キャッシュレス決済機能も備えた決済機器の導入を支援します。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費の3分の2
- 補助限度額:1台につき50万円
<補助対象期間>
- 改修または買替えを実施し、経費を支払った日から令和8年3月31日まで
■C キャッシュレス決済端末
クレジットカード、電子マネー、QRコードなど多様な支払手段に対応するための端末導入を支援します。
<補助対象経費>
- キャッシュレス決済端末本体の導入費用
- 付随する機器(パソコン、タブレット、レシートプリンターなど)の導入費用(本体とセット購入が必須)
- 固定利用料
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費の10分の10(全額)
- 補助限度額:1台につき10万円
<補助対象期間>
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに実施・支払いを行った経費
特例措置・変更点
●2024変更 対象範囲の拡大
有人で利用する自動釣銭機、小売業・サービス業以外の職種(一部除く)、創業1年未満の事業者も対象に含まれるようになりました。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 特定の事業形態・内容による対象外
- フランチャイズ契約やそれに類する契約を締結している事業。
- 性風俗関連特殊営業、金融・貸金業を行う事業。
- 暴力団関係者が関与する事業。
- その他区長が不適切と判断する事業。
- 重複受給・過去実績による制限
- 前年度に本補助金の交付決定を受けた事業者。
- 同一の個人が代表者となっている別の中小企業者が過去に交付を受けている場合。
- 補助対象外となる経費の例
- 消費税等の間接経費。
- 値引き、ポイント、ギフトカード、商品券等の利用分。
- 関連会社(親子会社、グループ企業、親族経営会社等)との取引経費。
- 通信料およびキャッシュレス決済手数料。
- 機器の修理のみの費用(機能向上が認められない場合)。
- キャッシュレス決済端末の付属機器(PC、タブレット等)単体での導入。
- 支払方法による制限
- 日本円以外での支払い。
- 法人代表者個人の口座からの振込。
- クレジットカード以外のキャッシュレス決済(プリペイド・チャージ方式)での支払い。
補助内容
■A 新紙幣のみ対応決済機器
<補助対象経費・内容>
- 対象機器:自動券売機、自動釣銭機、両替機、個店が自ら導入した自動販売機
- 内容:新紙幣の金種識別に対応させるための「改修」または「買替え(新規導入を含む)」
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額(1台につき) |
|---|---|---|
| 新紙幣のみ対応決済機器 | 対象経費の2分の1 | 最大20万円 |
■B 新紙幣とキャッシュレス併用決済機器
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額(1台につき) |
|---|---|---|
| 新紙幣とキャッシュレス併用決済機器 | 対象経費の3分の2 | 最大50万円 |
■C キャッシュレス決済端末
<補助対象経費・内容>
- 対象機器:キャッシュレス決済端末本体、付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター等)、固定利用料
- ※付属機器のみの導入は対象外(端末本体とセット購入が必須)
- ※通信料や手数料は補助対象外
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額(1台につき) |
|---|---|---|
| キャッシュレス決済端末 | 対象経費の10分の10 | 最大10万円 |
対象者の詳細
補助対象事業者の基本要件
本補助金の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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A 事業実施と継続の意思
① 申請日時点で東京都北区内において事業を実施していること、② 今後も事業を継続する意思があること -
B 納税および適正な運営
① 各種税金を滞納していないこと、② 決済機器等の更新が転売目的ではないこと -
C 機器の継続使用
① 更新後、倒産・廃業等のやむを得ない事情がない限り、1年以上当該機器を使用すること -
D 調査等への協力
① 北区からの報告、立会検査等の求めがあった場合には、これに応じること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 東京都北区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
- 金融業・貸金業を営む者
- その他、区長が不適切と判断する事業を行っている者
※補助金交付後に申請内容の虚偽や不正、交付要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金の全部または一部を返還する必要があります。
※設置店舗(例:SAKURA定食赤羽店等)ごとの詳細な機器設置計画については、申請時に別途報告が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011327/1011346/1017612.html
- 北区役所公式ホームページ
- https://www.city.kita.lg.jp/
- 多言語対応サイト(英語)
- https://citykita.j-server.com/LUCKITAAI/ns/w4/jaen/
- 多言語対応サイト(中国語 簡体字)
- https://citykita.j-server.com/LUCKITAAI/ns/w4/jazh/
- 多言語対応サイト(韓国語)
- https://citykita.j-server.com/LUCKITAAI/ns/w4/jako/
- AIチャットボット
- https://sb.ai-chat.jp/webchat/city_kita/
- くらしの手続きナビ
- https://www.nicotto-navi.jp/city-kita/index.html
- 申請・手続き検索
- https://www.city.kita.lg.jp/shinsei_tetsuzuki_search.html
- 北区防災ポータル
- https://bosaiportal.city.kita.tokyo.jp/
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムURLに関する具体的な情報は含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。