岐阜県 脱炭素社会ぎふモデル住宅普及事業費補助金(令和7年度)
目的
岐阜県内で高い省エネルギー性能を持つ住宅を取得する個人に対し、外壁や窓の断熱化対策等に要する費用の一部を補助します。温室効果ガスの削減や環境負荷の低減を図るとともに、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6を満たす高品質な住宅の普及を促進することで、脱炭素社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 申込みの受付期間
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年11月15日
当該年度の4月1日以降に工事請負契約または不動産売買契約を締結した住宅が対象です。電子情報処理組織を使用して申込みを行います。
- 申込みの審査と決定
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随時審査(予算超過時は抽選)
内容審査後、承認または不承認が決定され通知されます。申込み多数の場合は抽選により対象者が決定されます。
- 補助金交付申請(事業完了後)
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- 提出最終期限:2026年02月20日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに交付申請書を郵送または持参にて提出してください:
1. 事業完了日から起算して1ヶ月以内
2. 2026年2月20日(閉庁日の場合は直前の開庁日)
添付書類として、BELS評価書や長期優良住宅認定通知書などの省エネ性能を証明する書類、領収書、完成写真等が必要です。
- 補助金の請求・交付
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- 交付時期:2026年03月31日
交付決定及び額の確定通知を受けた後、指定の期限までに請求書を提出してください。補助金は2026年3月末日までに交付されます。
対象となる事業
温室効果ガスの削減や環境負荷の低減を目的として、高い省エネルギー性能を持つ住宅の普及を促進するために設けられた補助金制度です。岐阜県内で、外壁や窓などからの熱の損失を防ぐための断熱化対策を講じた住宅を取得する個人を支援します。
■脱炭素社会ぎふモデル住宅普及事業費補助金
岐阜県内で高い省エネルギー性能を持つ住宅を取得する個人を対象とした補助制度です。
<補助対象となる個人の方の要件>
- 岐阜県内において補助対象となる住宅を取得する方
- 工事請負契約または売買契約を令和7年4月1日以降に締結していること
- 令和8年2月20日までに補助対象事業が完了(新築は工事完了、購入は転居)し、申請書を提出できる方
- 一戸建ての住宅であること(居住部分の床面積が延べ面積の2分の1以上)
- セカンドハウス(別荘)としての取得であること
<補助対象となる住宅の省エネ性能基準>
- 断熱等性能等級5以上(住宅性能表示基準に基づく外壁や窓などの断熱性能)
- 一次エネルギー消費量等級6(住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量)
<補助金額>
- 基本補助金額:上限40万円
- 「ぎふの木で家づくり支援事業」との併用:最大72万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する住宅の取得や事業は、補助金の対象外となります。
- 住宅の種類による除外
- 共同住宅
- 区分所有住宅
- 中古住宅
- 離れ
- 立地条件による除外
- 当該住宅が土砂災害特別警戒区域に立地している場合(住宅の一部が区域に該当する場合を含む)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国が実施する住宅取得に対する補助金(国費を活用する市町村の補助金を含む)を受けている事業。
- 具体的な対象外制度例:子育てグリーン住宅支援事業、給湯省エネ2025事業、戸建住宅ZEH化等支援事業など。
- 期間内に完了しない事業
- 令和8年2月20日までに補助対象事業(工事完了または転居)が完了しないもの。
補助内容
■脱炭素社会ぎふモデル住宅普及事業費補助金
<補助対象要件(個人・住宅)>
- 実施場所:岐阜県内において補助対象事業を行う個人であること
- 契約期限:令和7年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結していること
- 完了・申請期限:令和8年2月20日までに完了し、かつ交付申請書を提出できること
- 省エネ性能:住宅性能表示基準の断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有すること
- 住宅の種類:一戸建ての住宅(居住用部分が延べ面積の2分の1以上)であること
- 立地場所:土砂災害特別警戒区域に立地していないこと
<併用不可の補助金>
- 子育てグリーン住宅支援事業
- 給湯省エネ2025事業
- 戸建住宅ZEH化等支援事業などの国費を活用する住宅取得補助金
<基本補助上限額>
上限40万円
<その他の留意事項>
- 書類等の保存:事業完了日の翌年度以後5年間
- 財産の処分制限:補助金交付から10年間
■特例措置
●加算措置 県産材活用による加算特例
<「ぎふの木で家づくり支援事業」併用時の上限額>
最大72万円(県産材流通課が実施する事業との併用により加算)
対象者の詳細
基本要件
本補助金は、原則として事業者と工事請負契約または不動産売買契約を締結した個人が対象となります。
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申請者(契約者本人)
事業者と住宅の建設または購入に関する契約を結んだ個人であること、ご夫婦等で連名契約した場合は、契約者のうちいずれか一名(非申請者の同意書が必要)、親が子のために契約した場合は、契約者である親本人が申請すること -
契約および事業完了の条件
契約締結日:令和7年4月1日以降であること、事業完了期限:令和8年2月20日まで(新築は工事完了日、購入は転居日を基準とする)、契約形態:正式な書面による契約書が存在すること(見積書・請求書のみは不可)
対象となる住宅の要件
以下の条件を満たす住宅の取得が対象となります。
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住宅の種類と取得方法
一戸建て住宅の新築、建売住宅の購入、未入居の住宅(売買契約時点で工事完了日から2年以内かつ未入居のもの) -
用途と所在地
居住用住宅、岐阜県内に所在するセカンドハウス(別荘)
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
- 令和7年3月31日以前に締結された契約
- 令和8年2月21日以降に事業が完了(工事完了または転居)するもの
- 住宅を建てた工務店や分譲住宅の仲介事業者による申請
- 共同住宅および区分所有住宅
- 同一敷地内の主たる建物とは別の「離れ」
- 中古住宅(入居歴がある、または工事完了から2年を超えているもの)
- 見積書と請求書のみで、正式な契約書が締結されていない工事
※令和7年度予算による事業であるため、年度をまたぐ契約や完了日の遅延には十分ご注意ください。
※本情報は令和7年4月1日現在のQ&Aに基づいています。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/282403.html
- 岐阜県公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/
- 脱炭素社会ぎふモデル住宅普及事業費補助金 詳細ページ(2025年5月1日更新)
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/0282403.html
- 補助金交付の申込みフォーム(2025年5月1日受付開始)
- https://logoform.jp/form/T8mB/997312
- ぎふの木で家づくり支援事業 ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8700.html
最新の情報や申請書類のダウンロードについては、岐阜県の詳細ページをご確認ください。一部の資料は県ホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。