終了済
掲載日:2025/09/17
玉城町 農作業機械修繕費支援事業補助金(令和7年度)
上限金額
10万円
申請期限
2025年12月26日
三重県|玉城町
三重県玉城町
公募開始:2025/11/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
玉城町内の農地を50アール以上耕作する農業者に対し、トラクターやコンバイン等の主要な農作業機械の修繕や点検整備に要する費用の一部を補助します。高額な維持管理費の経済的負担を軽減することで、農業経営の安定化と持続可能な生産活動の継続を支援することを目的としています。修繕費用の2分の1(上限10万円)を補助し、地域農業の健全な発展を図ります。
申請スケジュール
玉城町農作業機械修繕費支援事業補助金は、町内の農業者が所有する農作業機械の修繕費用の一部を支援するものです。
【重要】予算の範囲内での支援となるため、申請総額が予算を超過した場合には補助金額が減額される可能性があります。お問い合わせは玉城町役場 産業振興課(0596-58-8204)まで。
【重要】予算の範囲内での支援となるため、申請総額が予算を超過した場合には補助金額が減額される可能性があります。お問い合わせは玉城町役場 産業振興課(0596-58-8204)まで。
- 事前準備・修繕の実施
-
- 対象修繕開始日:2025年04月01日
補助対象となるには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 令和7年4月1日以降に修繕を開始し、申請日までに完了していること。
- 修繕・整備費用が5万円以上(税込)であること。
- 対象機械:田植え機、穀類乾燥機、コンバイン、トラクター(アタッチメント除く)。
- 修繕前後の写真撮影が必要です。
- 補助金の申請
-
- 公募開始:2025年11月04日
- 申請締切:2025年12月26日
玉城町役場 産業振興課へ必要書類を提出してください。
提出書類:
・交付申請書(様式第1号)
・見積書及び請求書の写し
・修繕前後の写真
・農業所得を確認できる書類(青色申告の写し等)※役場開庁時間内のみ受付(火・木は19:00まで、月・水・金は17:15まで)
- 審査・交付決定
-
申請受付後 順次
提出された書類に基づき、玉城町にて審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると、交付決定の通知が行われます。
- 修繕費用の支払完了
-
- 支払い完了期限:2026年02月28日
修理業者への支払いを令和8年2月28日までに完了させてください。
- 補助金の交付
-
支払完了確認後
修繕費の支払い完了を確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
玉城町内の農業者が所有する農作業機械の修繕にかかる費用の一部を支援することで、農業経営の安定化と持続的な農業の推進を図ることを目的としています。
■玉城町農作業機械修繕費支援事業補助金
農業所得があり、玉城町内に在住・耕作する農業者を対象に、劣化した農作業機械の修繕・点検整備費用を補助します。
<支援の対象となる方>
- 玉城町内に在住しており、かつ玉城町内の農地で50アール(5,000平方メートル)以上の農地を耕作している個人または法人
- 農業所得があること(青色申告の写し等で確認可能であること)
- 玉城町の町税等を滞納していないこと
<補助対象となる農作業機械>
- 田植え機
- 穀類乾燥機
- コンバイン
- トラクター
<補助対象事業の要件>
- 修繕・整備費用が5万円以上(消費税込み)であること
- 令和7年4月1日以降に修繕を開始していること
- 申請日までに修繕が完了していること
- 修繕金額が確定しており、請求書が発行されていること
- 令和8年2月28日までに修繕費の支払いが完了する見込みであること
<補助金額および申請制限>
- 補助率:修繕・整備費用の2分の1
- 補助上限額:10万円(1,000円未満の端数切り捨て)
- 1名または1法人につき、同一年度に1回限り申請可能
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 修繕・整備費用が5万円未満(消費税込み)である事業。
- 複数の修繕事業の費用を合算して5万円以上とする場合は対象外となります。
- トラクターのアタッチメント部分の修繕。
- 令和7年3月31日以前に修繕を開始した事業。
- 申請日時点で修繕が完了していない事業。
- 令和8年2月28日までに支払いが完了しない事業。
- 予算を超過した場合の減額措置。
- 全体の補助金申請額が予算を超過した場合は、個々の補助金額が一律の割合で減額されることがあります。
補助内容
■玉城町農作業機械修繕費支援事業補助金
<補助対象者>
- 玉城町内に居住している個人農業者、または玉城町内に事業所を置く法人農業者
- 玉城町内にある農地で、50アール(5,000平方メートル)以上を耕作していること
- 農業による所得があること
- 玉城町への町税などを滞納していないこと
<補助対象となる修繕・費用の要件>
- 劣化または摩耗により修理が必要となった農作業機械の修繕や点検整備にかかる費用
- 修繕・整備費用が合計で5万円以上(税込)の事業(複数事業の合算不可)
- 令和7年4月1日以降に開始され、申請日までに既に完了している修繕
- 修理業者などから請求書が発行されていること
- 修繕費の支払いが令和8年2月28日までに完了する見込みであること
<補助対象機械>
- 田植え機
- 穀類乾燥機
- コンバイン
- トラクター(ただし、アタッチメント部分は対象外)
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本補助率 | 修繕・整備費用の2分の1 |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 申請回数 | 1名または1法人につき同一年度に1回限り |
| 特記事項 | 予算超過時は一律の割合で減額される場合あり |
対象者の詳細
補助対象者の要件
玉城町農作業機械修繕費支援事業補助金の対象者は、以下のすべての条件を満たす玉城町内の農業者(個人または法人)です。
-
1 玉城町内在住の農業者であること
玉城町内に住所を有する個人の農業者、法人として農業を営んでいる場合を含む -
2 玉城町内農地で50アール(5000㎡)以上耕作していること
玉城町内にある農地における年間耕作面積 -
3 農業所得があること
実際に農業を営み、収入を得ていること、農業所得を証明できる書類(例:青色申告の写しなど)が必要 -
4 町税等を滞納していないこと
玉城町への町税の滞納がないこと、その他公共料金などに滞納がないこと
ご自身の状況が該当するかどうかを確認し、必要であれば申請期間内に手続きを進めてください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
玉城町 産業振興課
TEL:0596-58-8204
受付時間
役場の開庁時間中
受付窓口
玉城町役場
産業振興課にて受け付けられています
申請期間は令和7年11月4日(火)から令和7年12月26日(金)まで
玉城町役場
TEL:0596-58-8200
FAX:0596-58-4494
受付時間
月曜日、水曜日、金曜日: 午前8時30分から午後5時15分まで、火曜日、木曜日: 午前8時30分から午後7時まで
※土曜日、日曜日、祝日
受付窓口
玉城町役場
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。