令和7年度 白山市除雪オペレーター育成支援事業補助金
目的
白山市と除雪業務委託を締結した事業者に対し、新たに除雪オペレーターとなる従業員が大型特殊免許等を取得する際の費用を補助します。資格取得にかかる経費を支援することで、市内の除雪体制を強化し、冬期間の円滑な道路交通の確保を図ります。これにより、将来の除雪の担い手を確保し、地域の安全・安心な暮らしを守ることを目的としています。
申請スケジュール
- 制度の確認と申請前の準備
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随時
- 対象者の確認:令和7年4月1日現在で55歳以下の方、かつ白山市と除雪業務委託を締結した事業者等に雇用されていること。
- 対象経費の確認:大型特殊免許取得費および車両系建設機械運転技能講習受講費。
- 見積書の取得:教習所や講習機関から、補助対象経費の額が確認できる書類(見積書等)を取得してください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年10月31日
以下の書類を白山市へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 経費の額が確認できる書類の写し(見積書等)
- 雇用証明書または雇用予定の誓約書
- 生年月日が記載されている証書の写し(運転免許証等)
- 交付決定・事業実施
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- 資格取得期限:2025年10月31日
市から「補助金交付決定通知書」が届いた後、教習・講習を開始してください。
【重要】 2025年10月31日までに大型特殊免許の取得および技能講習の受講をすべて完了させる必要があります。
- 実績報告と補助金請求
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資格取得・受講完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 補助事業実績報告書(様式第5号)
- 補助金請求書(様式第7号)
- 免許証の写し、修了証の写し
- 領収書の写し
- 補助金の交付
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実績報告書の確認後
白山市が提出書類を確認し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金(対象経費の1/2、上限6万円)が振り込まれます。
対象となる事業
白山市が実施している「白山市除雪オペレーター育成支援事業補助金制度」は、市が管理する道路などの除雪作業を担うオペレーターを新たに育成し、支援することを目的とした事業です。この制度は、除雪業務を委託されている事業者とその従業員が、必要な資格を取得する際の費用を補助することで、地域の除雪体制を強化することを目指しています。
■白山市除雪オペレーター育成支援事業補助金制度
本事業の主な目的は、白山市内の市道等の除雪作業を円滑に行うため、新たに除雪オペレーターとなる方を育成し、その資格取得にかかる費用を支援することにあります。特に、大型特殊免許を必要とする除雪機械(例:グレーダー、ドーザ、トラクタショベル(装輪式)、ロータリなど)の運転に必要な資格取得をサポートします。
<補助対象となる資格と経費>
- 大型特殊免許の取得費用(入学金、適性検査料、技能教習料、教本代、写真代、検定料)
- 車両系建設機械運転技能講習の受講費用(講習会受講費、テキスト代)
<補助の対象者>
- 事業者:前年度に白山市と除雪業務委託を締結した事業者等
- 従業員:上記事業者に雇用されている方(正規・非正規不問)
- 従業員:当該年度の4月1日時点で満55歳以下の方
- 申請時に雇用契約がない冬期の期間雇用予定者(誓約書提出により対象可)
<補助率と限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 限度額:1名あたり6万円上限(1,000円未満切り捨て)
<募集期間>
- 令和7年4月1日から令和7年10月31日まで(期間内に資格取得を完了している必要があります)
▼補助対象外となる事業
以下の経費やケースについては補助の対象外となります。また、要件を満たさない場合は返還の対象となる場合があります。
- 対象外となる経費
- 旅費・交通費
- 延長・補習教習料
- 再検定料
- 交付決定前の資格取得や支払い等。
- 他の補助金や助成金との併用(二重受給)。
- 補助対象となった従業員が、交付年度から3年間以上の除雪業務への従事義務を履行できない場合。
- ※やむを得ない特別の事由(死亡、病気、けが、介護休暇、産前産後休暇、育児休暇など)を除き、原則として補助金の返還対象となります。
補助内容
■除雪オペレーター育成支援事業
<補助対象経費>
- 大型特殊免許取得費(入学金、適性検査料、技能教習料、教本代、写真代、検定料)
- 車両系建設機械運転技能講習受講費(講習会受講費、テキスト代)
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の総額の1/2 |
| 限度額 | オペレーター1名につき上限6万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助条件・制限事項>
- 令和7年10月31日時点で、大型特殊免許と車両系建設機械運転技能講習の両方を取得済みであること
- 交付年度から3年以上、市管理道路の除雪作業(大型特殊免許を必要とする作業に限る)を継続すること
- 原則として1事業者あたり年間2名まで
- 先着順(予算額おおよそ16名程度に達し次第終了)
<対象外経費>
- 延長教習料、補習教習料、再検定料
- 資格取得に係る旅費・交通費
対象者の詳細
補助金申請の対象となる事業者
本補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす事業者です。
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対象事業者
前年度に白山市と除雪業務委託を締結した事業者であること
補助の対象となる新規オペレーターの条件
補助金対象事業者が雇用する新規オペレーター(正規・非正規不問)のうち、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
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a 雇用形態と従事義務
交付年度から3年間以上、市管理道路の除雪業務(大型特殊免許を必要とする作業)に従事する義務を負うこと、冬期間の期間雇用予定者の場合は、冬期に雇用契約を結ぶ旨の誓約書を提出すること -
b 年齢制限
当該年度の4月1日時点で満55歳以下であること -
c 取得すべき資格と期限
大型特殊免許の取得、および車両系建設機械運転技能講習の受講、申請年度の10月31日時点で上記の両方の資格を取得(受講)済みであること -
d 資格取得のタイミング
交付決定前に資格取得(受講完了)や費用の支払いを行っていないこと
補助対象人数
補助金の交付対象人数には以下の通り上限が設けられています。
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1事業者あたりの上限
各年度ごとに原則として2名まで -
全体の想定人数
1年あたり10名~16名程度(先着順、予算の範囲内)
■補助対象外・返還対象となる事項
以下の項目に該当する場合、補助金は交付されません。また、交付後に要件を満たさなくなった場合は返還の対象となります。
- 他の補助金や助成金との併用
- 交付決定前に行われた資格取得や費用の支払い
- 延長教習料、補習教習料、再検定料、旅費・交通費
- 補助対象となった従業員が3年以内に退社または除雪業務に従事できなくなった場合
※死亡、病気、けが、介護休暇、産前産後休暇、育児休暇などのやむを得ない特別な事由がある場合は、返還対象外となる場合があります。
※申請には、新規オペレーターの雇用証明書(または誓約書)および生年月日が記載された公的書類の写しが必要です。
※その他、詳細な要件については白山市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hakusan.lg.jp/machi/douro/1012062.html
- 白山市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.hakusan.lg.jp/
- 白山市公式観光サイト「うらら白山人」
- https://www.urara-hakusanbito.com/
- 白山市建設部土木課 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.hakusan.lg.jp/cgi-bins/contacts/G110089
白山市除雪オペレーター育成支援事業補助金の募集期間は令和7年4月1日から令和7年10月31日までです。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。