終了済 掲載日:2025/09/17

横浜市 樹林地維持管理助成事業(令和7年度)|樹木の伐採・剪定・草刈費用を助成

上限金額
200万円
申請期限
2025年10月17日
神奈川県|横浜市 神奈川県横浜市 公募開始:2025/05/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

横浜市内の特別緑地保全地区等に指定された樹林地を所有する方に対し、樹木の伐採・剪定や草刈り、不法投棄防止フェンスの設置等にかかる費用の一部を助成します。自ら所有する樹林地を将来にわたり良好に保全し、周辺環境への危険を未然に防ぐとともに、地域の緑地機能を維持・向上させることを図ります。

申請スケジュール

横浜市の樹林地維持管理助成事業のスケジュールです。助成金交付決定通知書が届く前に作業を開始すると、助成の対象外となるためご注意ください。電子申請または郵送での手続きが可能です。
事前届の提出
  • 公募開始:2025年04月14日

補助金申請プロセスの最初のステップです。期間内に事前届出書と作業対象場所の詳細図を提出してください。

  • 事前届出書(第1号様式):押印不要
  • 作業対象場所の詳細図

提出後、横浜市から「名簿記載通知及び申請書類等」が送付されます。

助成金交付申請書の提出
  • 申請締切:2025年10月17日

名簿記載通知とともに送付される書類に基づき、正式な申請を行います。審査を経て「助成金交付決定通知書」が届くのを待ってください。

主な提出書類:
  • 助成金交付申請書、付近見取り図、平面図、作業樹木等の写真、作業見積書、樹木一覧表、確認事項チェック票
  • (個人の場合)本人確認書類

※交付決定通知前に作業を開始した場合は助成対象外となります。

維持管理作業の実施
  • 作業完了期限:2026年01月31日

助成金交付決定通知書を受け取ったら作業を開始してください。2026年(令和8年)1月末までに作業を完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2026年02月02日

作業完了後、3週間以内を目安に速やかに提出してください。

提出書類:
  • 実績報告書、収支決算書
  • 業者の領収書(写)
  • 発生材の処理伝票または現地積置写真
  • 作業完了写真

報告後、横浜市による完了検査(書類・現地)が行われ、金額確定通知が送付されます。

助成金の請求・支払い
  • 請求期限:2026年03月31日

金額確定後に「助成金支払請求書」を提出します。この書類は必ず原本を郵送してください。請求書受理からおおむね1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。

対象となる事業

「樹林地維持管理助成事業」は、所有する樹林地を将来にわたり良好に保全することを目的とし、周辺環境への危険や障害を未然に防ぎ、地域の緑地機能を維持するための特定の管理作業に対して助成を提供するものです。助成の対象は、特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区、緑地保存地区、源流の森保存地区、または横浜市条例に基づく緑地保全制限が適用される区域に限られます。

■1 樹木管理

樹木や竹の伐採・剪定、および倒木・枯れ木の撤去処分が対象です。これらは専門の事業者に依頼することが前提となります。

<対象作業の詳細>
  • 危険樹木・竹の伐採・剪定:宅地、道路等に影響が及ぶ境界箇所等で、危険が及ぶ恐れがあるものや傾斜・枯死等で倒れる恐れがあるもの
  • 障害樹木・竹の伐採・剪定:隣接地・公道への越境、通行空間の確保、電線接触の恐れ、境界から5m以内の侵入竹
  • 樹林地内部の倒木・枯れ木の撤去処分:隣接地等に危険が及ぶものや管理に支障があるもの(積み置かれた木材の運搬・処分費を含む)
<助成金額の計算>
  • 事業費50万円以下の部分:対象経費の全額(10/10)を助成
  • 事業費50万円を超える部分:超えた額の半額(1/2)を助成
  • 助成上限額:同一年度内に他作業と合わせて計200万円(千円単位)

■2 草地管理

樹林地外周部や境界付近における草刈作業が対象です。

<対象区域と目的>
  • 樹林地外周部または公衆道路等の境界から5m以内の区域
  • 越境防止、防犯、交差点等の見通し確保、火災や不法投棄の防止を目的とするもの
<助成金額>
  • 樹木管理の計算式と同様(50万円まで全額、超過分半額、上限200万円)

■3 構造物の設置

不法投棄の防止や土砂流出の防止を目的とした特定の構造物設置が対象です。

<設置可能な構造物>
  • 不法投棄防止のためのフェンス設置(緑地の視認性が確保できるもの)
  • 土留めの設置(高さ60cm以下かつ天端幅20cm以下のもの)
<助成金額>
  • 対象費用の半額(1/2)を助成
  • 助成上限額:他作業と合わせて計200万円

▼補助対象外となる事業

以下の項目、作業、および地番に関する事業は助成の対象外となります。

  • 対象外となる樹林地
    • 「市民の森」や「ふれあいの樹林」に重複して指定されている樹林地。
  • 作業・経費に関する対象外事項
    • 申請者ご自身で行った作業の費用(専門業者への依頼が必須)。
    • 以下の管理を目的とした作業:落葉の低減、日照の確保、通風の確保、テレビの電波障害の解消、樹林地内部の間伐。
  • 構造物設置における対象外条件
    • 土留め設置:地盤面からの高さが2mを超え、傾斜角度が30度以上であり、かつ居住用の建物に被害が及ぶ恐れのあるがけ地。
  • 過年度の助成状況による制限(令和7年度の場合)
    • 樹木管理・草地管理:令和5・6年度に助成を受けて作業した地番。
    • 構造物の設置:過去に同一項目(フェンスまたは土留め)の助成を受けた地番。

補助内容

■樹林地維持管理助成(一般)

<助成の対象となる樹林地>
  • 特別緑地保全地区(都市緑地法)
  • 近郊緑地特別保全地区(首都圏近郊緑地保全法)
  • 緑地保存地区(条例)
  • 源流の森保存地区(条例)
  • 地区計画緑地保全区域(横浜市地区計画条例)
<助成の対象となる維持管理作業>
  • 樹木管理:樹木や竹の伐採・剪定(危険・障害樹木)、倒木・枯れ木の撤去処分
  • 草地管理:境界から5m以内の草刈
  • 構造物の設置:不法投棄防止フェンス、土留めの設置
<助成の対象となる経費>
  • 維持管理作業に要した費用
  • 廃棄物の搬出、運搬、及び処分に要した費用
<樹木管理・草地管理の助成額>
事業費の区分助成額
50万円以下の部分対象経費の100%
50万円を超える部分超えた分の50%
<構造物の設置の助成額>
作業項目助成率
フェンス・土留め対象経費の50%
<全体の上限額>

助成金額の全体上限は200万円(樹木・草地管理と構造物設置を合算)

■特例措置

●B 風水雪害による被害に対する管理作業(緊急措置)

<対象要件>
  • 警報・注意報の発表日から10日以内に行う緊急性の高い作業
  • 生命、身体及び財産に被害を及ぼしている、または公共設備の機能に重大な支障がある場合
  • 樹林地外部へ影響があるもの(内部のみは対象外)
<助成限度額>

1件あたり50万円

対象者の詳細

助成の対象となる申請者(樹林地所有者)

ご自身で樹林地を所有されており、専門の事業者に維持管理作業を依頼する方が対象です。

  • 所有・申請件数の要件
    助成対象となる樹林地を申請者自身が所有していること、原則として一人につき年度内1件まで(複数地番の合算申請は可能)、共有地の場合は地番ごとに1件のみ(共有者個別の申請は不可)
  • 作業および安全確保の要件
    専門の事業者に依頼する管理作業であること(自己作業は対象外)、隣接地との境界線が明確であり、地権者と調整済みであること、第三者への支障や危険(公衆の安全)に関わる作業であること
  • 過去の助成状況による制限
    樹木・草地管理:令和5年度または6年度に助成を受けた地番は令和7年度は申請不可、構造物設置:過去に一度でも同一項目の設置で助成を受けた地番は原則不可

助成の対象となる樹林地

申請者が所有する土地であり、以下のいずれかの緑地保全制度に現在指定されている必要があります。

  • 指定されているべき緑地保全制度
    特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区、緑地保存地区(樹木が密集し樹冠が閉鎖されていること等)、源流の森保存地区(植林地の場合は樹高概ね3.5m以上等)、横浜市地区計画の区域内で定められた緑地保全の制限適用区域

助成の対象となる作業区分

樹林地を将来にわたり良好に保全することを目的とした、以下の作業が対象です。

  • 1 樹木管理
    危険樹木・竹の伐採・剪定(隣接地や公道への危険防止)、障害樹木・竹の伐採・剪定(境界から5m以内の侵入竹、電線接触防止等)、樹林地内部の倒木・枯れ木の撤去処分
  • 2 草地管理
    境界から5m以内の草刈(防犯、防火、不法投棄防止、見通し確保等)
  • 3 構造物の設置
    不法投棄防止のためのフェンス設置(視認性が確保できるもの)、土砂流出防止のための土留めの設置(高さ60cm以下かつ天端幅20cm以下)

■助成対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象とはなりません。

  • 「市民の森」や「ふれあいの樹林」に重複して指定されている樹林地
  • 申請者自身が所有する家屋、アパート、駐車場等への支障に対する作業
  • 落葉の低減、日照・通風の確保、電波障害の解消を目的とした作業
  • 居住用建物に被害が及ぶ恐れがあるがけ地(高さ2m超、傾斜30度以上)の土留め設置
  • 境界が不明確な土地での作業
  • 申請者自身が直接作業を行った場合の費用

※虚偽の申請や異なる土地での作業が判明した場合、助成金の返還を求められることがあります。

※詳細は横浜市の各保全事業実施要綱および公募の注意事項を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/midori_up/1mori/zyosei.html
横浜市公式サイト(日本語版トップページ)
https://www.city.yokohama.lg.jp/index.html
横浜市多言語公式サイト(英語版)
https://en.city.yokohama.lg.jp/
横浜市多言語公式サイト(中国語版 簡体字)
https://cn.city.yokohama.lg.jp/
横浜市多言語公式サイト(韓国語版)
https://ko.city.yokohama.lg.jp/
横浜市多言語公式サイト(中国語版 繁体字)
https://tw.city.yokohama.lg.jp/
横浜市多言語公式サイト(スペイン語版)
https://es.city.yokohama.lg.jp/
横浜市多言語公式サイト(ポルトガル語版)
https://pt.city.yokohama.lg.jp/
横浜市多言語公式サイト(タイ語版)
https://th.city.yokohama.lg.jp/
横浜市多言語公式サイト(ベトナム語版)
https://vi.city.yokohama.lg.jp/
横浜市多言語公式サイト(ネパール語版)
https://ne.city.yokohama.lg.jp/
多言語サイト選択ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/lang/
横浜市電子申請・届出システム(事前届提出フォーム)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/6b4cedfd-5078-48d3-aafd-1d87336f3298/start
横浜市電子申請・届出システム(助成金交付申請書類提出フォーム)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/6740b35f-91b1-4a55-a0f6-587275dd0382/start
横浜市電子申請・届出システム(実績報告書類提出フォーム)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0a63f077-f586-4eee-8052-ac6171e143c3/start
横浜市チャットボット
https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
横浜市フィーチャーフォンサイト
http://m.city.yokohama.lg.jp/

資料の直接ダウンロードURLは見つかりませんでしたが、樹林地維持管理助成事業の詳細は「横浜市 樹林地 助成」で検索される公式サイトをご確認ください。実績報告書の提出期限は令和8年2月2日です。

お問合せ窓口

横浜市 みどり環境局 環境活動事業課 森づくり担当
TEL:045-671-2624
FAX:045-550-4554
Email:mk-jurinchi@city.yokohama.lg.jp
受付窓口
横浜市役所
みどり環境局 環境活動事業課 森づくり担当〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
作業内容の変更が必要な場合など、必ず作業前にこの連絡先に連絡するよう注意が促されています。助成金交付申請書の提出方法(郵送または電子申請システム)に関する質問や、書類の不備等に関する連絡も受け付けています。
横浜市コールセンター
TEL:045-664-2525
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
※祝日・休日・12月29日から1月3日を除く
受付窓口
横浜市役所
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
市政全般に関する一般的なご質問や、担当部署が不明な場合などにご利用いただけます。
建築局建築防災課崖防災担当
TEL:045-671-2948
崖地防災対策工事助成金制度・崖地減災対策工事助成金制度に関する相談。樹林地維持管理助成事業で対象とならない崖地の防災対策に関する土留め等については、建築局が所管しています。
土地を所管する区役所の税務課
固定資産税に関する相談
公園緑地事業課緑地保全担当
TEL:045-671-3534
緑地保存契約及び源流の森保存契約の変更に関する相談。土地所有者の変更に伴う相続手続きや、分筆による地番の変更など、緑地保存契約等の変更手続きについて担当しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。