愛知県 令和7年度 介護テクノロジー導入支援事業費補助金 ≪追加募集≫
目的
介護サービス事業者や老人福祉施設に対し、介護ロボットやICT機器等の導入、法人の協働化・大規模化に係る経費を補助します。深刻な介護人材不足に対応するため、テクノロジー活用による生産性向上や職場環境の改善を図ることで、現場の負担軽減と介護保険制度の円滑な運営を支援することを目的としています。Wi-Fi整備や介護ソフト等の幅広い導入を促進します。
申請スケジュール
具体的な提出期限の多くは別途公示されるため、最新の募集要項を必ずご確認ください。また、内示・交付決定前に契約や購入を行うと補助対象外となるため注意が必要です。
- 事前協議
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別途公示される期限まで
補助事業の適合性を確認するための重要なステップです。
- 提出書類:事前協議書、事業所一覧、業務改善計画、補助金所要額調書、見積書の写し、カタログ等
- 制限:1法人あたり2事業所まで
- 審査:審査の結果、補助が必要と認められた場合に内示が通知されます。
- 注意:事前協議の内示日より前の契約・購入は補助対象外です。
- 交付申請手続
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内示後、別途公示される期限まで
事前協議で内示を受けた後、正式な交付申請を行います。
- 愛知県補助金等交付規則に基づき、申請書(別紙様式2)を提出します。
- 原則として、申請書到達から2ヶ月以内に交付決定が行われます。
- 交付決定通知を受けた日から30日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・機器導入
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- 導入予定最終期日:2026年01月31日
交付決定を受けた計画に基づき、介護テクノロジーの導入・設置を実施します。
- 補助対象期間:各年度4月1日から翌年3月31日まで。
- 機器の導入予定時期の最終期日は令和8年1月末とされています。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後、別途定める期限まで
事業完了後、速やかに報告書を提出します。
- 提出書類:実績報告書および添付書類(別紙様式3)。
- 実績報告の審査を経て、補助金額が確定し、交付されます。
- 知事が認める場合は、概算払による交付が行われることもあります。
- 消費税等の報告
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- 報告期限:事業完了年度の翌々年度6月30日
補助事業完了後、消費税等の仕入控除税額が確定した際に報告が必要です。
- 別紙様式4により知事へ報告します。
- 仕入控除税額があることが確定した場合は、その金額を県へ返還する必要があります。
対象となる事業
高齢化と生産年齢人口減少に伴う介護人材確保の喫緊の課題に対応するため、介護現場の生産性向上や職場環境改善を目的として、介護サービス事業者がテクノロジーを導入したり、事業者が協働・大規模化したりすることを支援するために交付されます。これらは介護保険制度の円滑な運営に資することを目的としています。交付額は基準額と実支出額を比較して少ない方の額に補助率(4/5または9/10)を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)となります。
■1 介護テクノロジー定着支援事業
介護サービス事業者等が介護ロボットやICT機器などの介護テクノロジーを導入し、それを定着させるための経費の一部を補助することで、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図ることを目的としています。
<実施主体>
- 都道府県(自ら行う、または介護事業所・施設等に対して補助を行う)
<対象となる事業所・施設等>
- 介護保険法に基づく全てのサービス事業所(訪問介護、居宅介護支援事業所を含む)
- 老人福祉法に基づく養護老人ホームおよび軽費老人ホーム
<事業内容>
- 介護テクノロジー等の導入支援(移乗支援、入浴支援、介護ソフト、バックオフィスソフト、インカム、ウェアラブル端末、一括調理支援機器、配膳ロボット等)
- Wi-Fi環境整備(配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー等)
- PC・タブレット端末の購入費用
- 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援(介護業務支援+見守り・コミュニケーション機器等の組み合わせ)
<補助対象経費>
- 報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助金及び交付金等
<補助率>
- 4/5(基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に乗じる)
<導入に関する主な留意事項・必須要件>
- 業務改善計画の策定、報告、および成果の職員への還元
- SECURITY ACTION(★一つ星または★★二つ星)の宣言によるセキュリティ対策
- 科学的介護情報システム(LIFE)への協力
- ケアプランデータ連携システムの利用(令和7年度中の開始等、特定種別が対象)
- 利用者安全確保や職員負担軽減検討のための委員会設置(特定種別が対象)
■2 地域における介護現場の生産性向上普及推進事業
地域全体で介護現場の生産性向上を普及推進するための取り組みを支援し、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的としています。
<実施主体>
- 都道府県(自ら行う、または市区町村・介護事業所等に対して補助を行う)
<補助対象経費>
- 報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助金及び交付金等
<補助率>
- 9/10
<具体的な取り組みの例>
- ケアプランデータ連携システムの活用促進モデル地域づくり事業
■3 協働化・大規模化等による職場環境改善事業
複数の法人による協働化や事業の大規模化を通じて、介護現場の職場環境を改善し、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的としています。
<実施主体>
- 都道府県(複数の法人により構成される事業者に対して、直接または市区町村を介して補助)
<補助対象経費>
- 報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助金及び交付金等
<補助率>
- 4/5
■4 介護テクノロジー導入・協働化等支援関係業務支援事業
介護テクノロジーの導入や協働化等に関連する支援業務を都道府県が行うことを目的としています。
<実施主体>
- 都道府県
補助内容
■1 介護テクノロジー導入支援事業
<介護テクノロジー機器と基準額>
| 対象機器の種類 | 基準額(1台あたり等) |
|---|---|
| 特定の介護テクノロジー機器(移乗・入浴支援、配膳ロボ等) | 1,250,000円 |
| 介護ソフト(それ以外の方式の契約の場合) | 3,125,000円 |
| 上記以外の介護テクノロジー機器 | 375,000円 |
| PC・タブレット端末 | 125,000円 |
<介護ソフト(職員数により合計金額が変動する契約の場合)の基準額>
| 職員数 | 基準額(1事業所あたり) |
|---|---|
| 1名以上10名以下 | 1,250,000円 |
| 11名以上20名以下 | 1,875,000円 |
| 21名以上30名以下 | 2,500,000円 |
| 31名以上 | 3,125,000円 |
<加算・付帯設備>
- ケアプランデータ連携システム加算:62,500円(条件あり)
- Wi-Fi環境整備:主となる機器の基準額内(介護ソフト等の場合)
- PC・タブレット端末:1台あたり125,000円
<パッケージ型による導入支援(基準額)>
- 1事業所あたり:6,250,000円
- 対象:介護業務支援機器+見守り機器、または介護記録+請求ソフト等の組み合わせ
■2 ケアプランデータ連携システムの活用促進モデル地域づくり事業
<補助上限・事業者>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準額 | 1モデルあたり 8,500,000円 |
| 上限額 | 60,000,000円 |
| 補助事業者 | 市町村 |
■3 協働化・大規模化等による職場環境改善事業
<基準額と加算>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 1法人につき | 1,500,000円 |
| 訪問介護事業所を経営する場合の加算 | 375,000円 |
| 1グループあたりの上限額 | 15,000,000円 |
■特例措置
●RATE_MEASURE 補助率の特例
<適用される補助率>
- 4/5:協働化・大規模化等による職場環境改善事業を併せて実施する場合
- 3/4:上記以外の場合
- 1/2:厚生労働省が別途示す条件に該当する場合
●LIMIT_SPECIAL 補助額算定時の上限額(基準額)の特例
<補助額決定における上限額>
| 対象区分 | 上限額(補助額ベース) |
|---|---|
| 特定の機器・介護ソフト(職員数10人以下等) | 100万円 |
| 介護ソフト(職員数11~20人) | 150万円 |
| 介護ソフト(職員数21~30人) | 200万円 |
| 介護ソフト(職員数31人以上) | 250万円 |
| 上記以外の機器 | 30万円 |
| パッケージ型導入支援 | 400万円以上1,000万円以下(県の設定額) |
| 情報端末(PC・タブレット) | 1台10万円以内 |
| 業務改善支援(協働化事業併用時) | 48万円 |
| 業務改善支援(単独) | 45万円 |
対象者の詳細
補助対象事業所・施設
介護テクノロジーの導入と定着を補助することで、介護現場の生産性向上と職場環境の改善を図ることを目的としています。補助事業者となるのは、以下の事業所・施設を運営する法人です。
-
1 介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所
訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む
特定のサービスに対する追加の補助要件
一部のサービス種別においては、補助を受けるための追加要件が設けられています。
-
委員会の設置が必要なサービス
利用者の安全確保、介護サービスの質の向上、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられています。、対象:短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 -
「ケアプランデータ連携システム」の利用開始が必要なサービス
令和7年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始することが求められます。、対象:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護、優遇措置:5事業所以上とデータ連携を実施する場合は、介護ソフトの基準額に加算があります。
■補助対象外となるケース
以下の場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 補助の趣旨から外れる利用(例:介護予防支援事業所としての地域包括支援センターにおいて、介護記録ソフトを専ら相談援助業務に使用する場合など)
- 他の補助金等(地域医療介護総合確保基金、IT導入補助金など)との重複受給
重複申請は可能ですが、複数の補助金に採択された場合はいずれか1つを選択する必要があります。
※本事業の実施主体は各都道府県となります。
※その他詳細は各都道府県が発行する公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kaigotekunorozi.html
- 社会保険診療報酬支払基金 傷病名マスターページ
- https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/kihonmasta/kihonmasta_07.html
- 社会保険診療報酬支払基金 医薬品マスターページ(2021年9月現在)
- https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/kihonmasta/kihonmasta_04.html
- 公益財団法人テクノエイド協会 福祉用具情報システム(うち介護テクノロジー)
- https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php#search
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 「SECURITY ACTION」概要説明ページ
- https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
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