令和7年度 箕面市 介護・障害福祉施設等物価高騰対策支援金
目的
箕面市内の介護・障害福祉サービス事業所に対して、物価高騰による運営負担を軽減するための支援金を交付します。公定価格で運営され、コスト上昇分をサービス価格に転嫁することが困難な施設を対象に、光熱費や食費等の高騰分を支援することで、地域における安定的な福祉サービスの継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 支給対象の確認
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随時
以下の要件を満たすか確認してください。
- 令和7年4月1日時点で箕面市内に所在する施設であること
- 令和7年4月1日時点で開設しており、申請日時点で休止・廃止していないこと
- 介護報酬等の公定価格で運営されている施設(有料老人ホーム等は原則対象外、特定施設入居者生活介護指定分は対象)
- 申請の準備
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申請前
申請に必要な情報と書類を準備します。
- 振込口座情報:原則として申請者名義の口座。過去(令和4〜6年度)の同種支援金受給時と同じ口座なら添付書類不要。
- 添付書類(新規・変更時):通帳の写しなど、金融機関名・支店名・口座番号・名義がわかるデータ。
- 申請単位:1申請につき1施設単位での申請となります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年07月23日
- 申請締切:2025年10月31日
原則として箕面市電子申請システム(LoGoフォーム)から申請してください。システム利用が困難な場合は郵送申請も可能です。
- 審査・支給
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審査完了後、順次
申請内容の審査を行い、適正と認められたものから順次、指定口座へ振り込みます。
- 審査状況は電子申請システムにログインして確認可能です。
- 振込をもって支給決定の通知とし、別途の文書通知はありません。
- 申請が集中する時期は支給までに時間を要する場合があります。
- 事業完了
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報告不要
支給された支援金の使途報告書等の提出は不要です。具体的な用途は各施設に委ねられています。
対象となる事業
この事業は、物価高騰の影響を受けている介護および障害福祉サービスを提供する施設等に対し、その運営を支援するために箕面市が独自に実施するものです。介護報酬や障害福祉サービス等報酬といった公定価格で運営されており、物価高騰分を利用者負担に転嫁することができない施設を主な対象としています。
■A 介護保険サービス事業所等
高齢者に対する介護サービスを提供する事業所で、入所、通所、訪問の各形態に分かれます。
<入所系サービス>
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
- 短期入所生活介護事業所
- 介護予防短期入所生活介護事業所
- 特定施設入居者生活介護事業所
- 介護予防特定施設入居者生活介護事業所
- 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合の当該定員分)
<通所系サービス>
- 通所介護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
- 認知症対応型通所介護事業所
- 介護予防認知症対応型通所介護事業所
- 通所型サービス事業所
- 通所リハビリテーション事業所
- 介護予防通所リハビリテーション事業所
<訪問系等サービス>
- 訪問介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 居宅介護支援事業所
- 介護予防支援事業所
- 訪問型サービス事業所
- 介護予防ケアマネジメント事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 介護予防福祉用具貸与事業所
- 特定福祉用具販売
- 特定介護予防福祉用具販売
- 訪問リハビリテーション事業所
- 介護予防訪問リハビリテーション事業所
- 訪問看護事業所
- 介護予防訪問看護事業所
■B 障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所等
障害を持つ方々や障害児に対する支援サービスを提供する事業所で、入所、通所、訪問の各形態に分かれます。
<入所系サービス>
- 共同生活援助事業所
- 短期入所事業所
<通所系サービス>
- 児童発達支援事業所
- 放課後等デイサービス事業所
- 生活介護事業所
- 自立訓練(生活訓練)事業所
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援(A型)事業所
- 就労継続支援(B型)事業所
- 地域活動支援センター
- 社会的雇用事業所(障害者雇用助成事業補助金の対象障害者数を基礎とする)
<訪問系等サービス>
- 居宅訪問型児童発達支援事業所
- 保育所等訪問支援事業所
- 居宅介護事業所
- 重度訪問介護事業所
- 同行援護事業所
- 行動援護事業所
- 就労定着支援事業所
- 相談支援(地域移行・地域定着・計画相談・障害児相談)事業所
■支給対象となる主な条件
対象となる施設・事業所は、以下の複数の条件を満たす必要があります。
<所在地・開設日等の条件>
- 施設等が箕面市内に所在していること(法人の所在地は市外でも可)。
- 令和7年4月1日時点で、指定や認可を受けて設置・運営していること。
- 基準日および申請日時点で、休止や廃止をしていないこと。
- 箕面市が開設した施設や指定管理施設も対象(府支援分相当の加算あり)。
- 国や大阪府等の他団体から同趣旨の給付金を受けている場合でも申請可能。
特例措置
●加算特例 市立施設・指定管理施設への加算特例
大阪府の物価高騰対策一時支援金の対象外となる市立施設や指定管理施設については、府支援分に相当する支援額が加算されます。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や基準に基づき、以下に該当する施設やケースは支給の対象外となります。
- 公定価格以外の仕組みで運営される施設。
- 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合を除く)。
- 保険医療機関(病院・診療所)における「みなし指定」を受けている以下のサービス。
- 短期入所療養介護事業所、介護予防短期入所療養介護事業所。
- 通所リハビリテーション事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所。
- 訪問リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所、訪問看護事業所、介護予防訪問看護事業所。
- 開設基準日や運営状況による対象外事由。
- 令和7年4月1日より後に指定や認可を受けた施設。
- 基準日(令和7年4月1日)時点で休止していた施設。
- 申請日時点で休止中または廃止済みの施設。
- 重複申請となる場合の制限事項。
- 介護または障害の訪問系サービスで、同一建物・同一法人・同一事業所・同一住所で複数指定を受けている場合の2つ目以降のサービス。
- 区分けされず同じ場所で複数サービスを提供し、最大利用者数がいずれかのサービスの定員を限度とする場合の制限(例:障害の多機能型など)。
- サービス実施時間を分けて複数単位で運営している場合における、定員数が小さいほうのサービス。
補助内容
■1 支給対象となる施設・事業所
<対象要件>
- 所在地の要件:令和7年4月1日時点で箕面市内に所在する施設であること
- 運営状況の要件:申請日において休止・廃止しておらず、令和7年4月1日時点で指定・認可を受けていること
- 運営主体の要件:市が直接運営する施設でないこと(市立・指定管理施設は対象)
- 反社会的勢力との関係:暴力団密接関係者ではないこと
<対象施設カテゴリ(介護保険サービス)>
- 入所系:介護老人福祉施設、老人保健施設、養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護等
- 通所系:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所型サービス等
- 訪問系等:訪問介護、定期巡回・随時対応型、居宅介護支援、福祉用具貸与、訪問看護等
<対象施設カテゴリ(障害福祉サービス等)>
- 入所系:共同生活援助、短期入所
- 通所系:児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、就労移行・継続支援等
- 訪問系等:居宅訪問型児童発達支援、居宅介護、重度訪問介護、相談支援等
■2 支給金額(支援単価)
<施設区分別支給金額>
| 施設区分 | 支給単価 |
|---|---|
| 入所・居住・短期入所サービス | 定員1名あたり 6,800円 |
| 通所サービス | 定員1名あたり 2,400円 |
| 訪問・居宅介護支援サービス等 | 施設1所あたり 18,000円 |
<定員・重複申請の取扱い>
- 定員数の算出:令和7年4月1日時点の定員数を使用
- 区分けされている場合:それぞれのサービスで申請可能
- 訪問系サービス重複指定:いずれか1つのサービスのみ申請可能
- 同じ場所・時間で提供される場合:原則いずれか1つのサービスで申請
■3 申請手続き
<申請受付期間>
令和7年7月23日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
<申請方法・書類>
- 申請方法:箕面市電子申請システム(LoGoフォーム)による電子申請(困難な場合は郵送可)
- 必要書類:振込口座のわかる書類(過去の支給口座と同一の場合は添付不要)
- 単位:施設ごとに1申請
■特例措置
●大阪府支援金非対象施設への加算特例
<内容>
大阪府が実施する「大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金(第四弾)」等の支給対象とならない施設に対し、当該府支援金に相当する額を加算して支給する。
対象者の詳細
支給対象となるための基本的な要件
支援金の支給対象となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
施設所在地・運営状況
箕面市内に施設等が所在していること(法人の所在地は市外でも可)、基準日(令和7年4月1日)時点で、指定や認可を受け、運営していること、申請日時点において、申請施設を休止または廃止していないこと -
運営主体・反社会的勢力の排除
市が直接運営している施設ではないこと(指定管理施設は対象)、暴力団密接関係者(従業員等含む)ではないこと
介護保険サービス事業所等
以下のサービス種別が対象となります。ただし、保険医療機関(病院・診療所)における「みなし指定」は除きます。
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入所系サービス
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 -
通所系サービス
通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、通所型サービス事業所(総合事業) -
訪問・居宅介護支援・その他
訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント、訪問型サービス事業所(総合事業)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所等
以下のサービス種別が対象となります。
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入所系・通所系サービス
共同生活援助、短期入所、児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、地域活動支援センター、社会的雇用事業所 -
訪問系サービス・相談支援等
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、相談支援(地域移行・地域定着・計画相談・障害児相談)
複数サービスを提供している場合のルール
同一建物内で複数のサービスを提供している場合、以下のルールに基づき申請してください。
-
建物内でサービスが区分けされている場合
サービスごとに区分して指定を受けている場合は、それぞれのサービスで申請可能 -
介護・障害の訪問系サービスで重複指定がある場合
いずれか1つのサービスのみ申請可能(重複申請不可) -
同じ場所で複数サービスを提供している場合
各サービスごとに定員が定められている場合は、それぞれ申請可能、いずれかの定員を限度とする場合(多機能型など)は、いずれか1つのサービスで申請、サービス実施時間を分けている(午前・午後など)場合は、定員が大きいほうの1つのみ申請
■補助対象外となる施設
原則として、物価高騰分を利用者負担に転嫁できる可能性のある以下の施設は対象外となります。
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
※ただし、有料老人ホーム等であっても、介護保険サービスの「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は、その定員分については支援金の対象となります。
※他団体(国・大阪府等)から同趣旨の給付金を受けている場合でも申請可能です。
※詳細は「対象施設等一覧」をご確認いただくか、各担当部署(高齢福祉室・障害福祉室・子どもすこやか室)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minoh.lg.jp/lifeplaza/07shienkin.html
- 箕面市公式ウェブサイト
- https://www.city.minoh.lg.jp/
- 箕面市介護・障害者施設等物価高騰対策支援金申請フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/5CLo/minoh_07bukkakoutou
申請受付期間は令和7年10月31日まで延長されています。原則として電子申請システム(LoGoフォーム)を通じて申請を行ってください。電子申請が困難な場合は、公式サイトより申請書をダウンロードして郵送申請も可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。