福山市インターンシップ構築費等補助金(令和7年度)
目的
福山市内の中小企業者等を対象に、学生や社会人の就職希望者を対象としたインターンシップの新規構築や内容改善に要する経費を補助します。質の高い就業体験の提供を通じて、地域の人材確保と若年層の地元定着、および参加者のキャリア形成支援を図ることを目的としています。プログラム開発の外注費やコンサルティング費用、一定期間以上の有償インターンシップの給与等が対象となります。
申請スケジュール
申請期間最終日に不備がある場合は受理されないため、事前の相談が推奨されています。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年06月09日
- 申請締切:2025年12月26日
補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書などの必要書類を提出してください。
- 窓口・郵送:12月26日必着
- 電子メール:12月26日 17:15まで
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された書類に基づき、採用課題の妥当性や計画の実現可能性などの項目について審査が行われます。審査後、交付の可否が通知書にて送付されます。
- 事業実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定された事業計画に基づき、インターンシップ関連の取り組みを実施してください。実施状況や経費の支払いを証明する書類(領収書等)は、実績報告時に必要となるため適切に管理・保管してください。
- 事業報告・額の確定
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- 報告期限:2026年02月27日
補助事業が完了した日から30日以内、あるいは2026年2月27日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。完了検査を経て、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の交付
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額の確定通知後
補助金交付額確定通知書の送付後、指定の振込口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福山市内の中小企業者等が、大学等の学生や社会人の就職希望者に対して、市内の事業所等でインターンシップを新たに構築または内容を改善して実施する際に必要な経費の一部を補助することを目的としています。
■3 タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ
5日間以上の就業体験を伴い、職場の職員による指導と終了後のフィードバックが必須となるプログラムです。
<主な要件>
- 期間:5日間以上(専門活用型の場合は2週間以上)
- 就業体験:参加期間の半数以上を職場で実施することが必須
- 実施時期:主に長期休暇期間に実施
- 指導とフィードバック:職場の職員による指導と終了後のフィードバックが必須
■4 タイプ4:高度専門型インターンシップ
ジョブ型研究インターンシップや高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップです。
<主な要件>
- 大学と企業が共同で実施するプログラム
- 就業体験が必須
■共通 補助事業の実施条件
補助対象となる経費および実施期間等の共通条件です。
<補助対象経費>
- インターンシップのコンテンツ構築に係る外注費用
- 採用コンサルタント等への相談費用
- 10日間以上の有償インターンシップ実施時に支払った給与
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:1社当たり15万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から2026年(令和8年)2月27日まで
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 補助対象外となる事業者
- みなし大企業
- 福山市に納付すべき市税の滞納がある事業者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う事業者
- 補助金の申請時点で倒産状態にある事業者(再生手続き中などを除く)
- 補助対象外となる経費の例
- パソコン、タブレット、スマートフォン等の汎用性があり目的外使用になり得るもの
- インターンシッププログラムの内容向上に資さない経費
- SNSや検索サイトへの掲載費用などの広告に係る経費
補助内容
■福山市インターンシップ関連経費補助金
<補助対象事業(3省合意インターンシップ)>
- タイプ3(汎用的能力・専門活用型インターンシップ):原則5日間以上、職場での就業体験必須、指導・フィードバック必須
- タイプ4(高度専門型インターンシップ):大学と企業が連携して実施するプログラム、就業体験必須
<補助対象者の主な要件>
- 福山市内に本社または事業所を有すること
- 市税の滞納がなく、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- 「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請し、企業情報一覧に登録(または申込)していること
- 風俗営業等を行っておらず、倒産していないこと(再生手続中の場合は可)
<中小企業者等の定義(業種別基準)>
| 業種 | 資本金または従業員数 |
|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 または 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 または 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 または 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 または 100人以下 |
| ゴム製品製造業(一部除く) | 3億円以下 または 900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 または 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 または 200人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 または 300人以下 |
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 15万円 |
| 補助率 | 2/1(50%)以内(千円未満切り捨て) |
<補助対象経費>
- インターンシップコンテンツ構築に係る外注費用(企画・設計、運営委託等)
- 採用コンサルタント等への相談費用
- 上記に伴い発生する使用教材等の備品購入費用
- 上記に伴い発生する貸与物品等の整備費用(クリーニング代等)
- 勤務日が計10日間以上かつ有償のインターンシップ参加者に支払った給与
■特例措置
●S-1 補助対象期間の遡及適用
<特例の内容>
2025年(令和7年)4月1日以降に実施され、交付決定前に着手した経費であっても、契約・支払いの確認ができれば補助対象とすることができる。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な枠組みと種類
この補助金の対象者は「中小企業者等」とされており、特定の要件を全て満たす必要があります。具体的には以下の種類の事業者が含まれます。それぞれの定義は関連する法律に基づいています。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者、中小企業信用保険法第2条第1項第2号の規定に該当する者 -
特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法に規定される法人 -
公益法人等
一般社団法人及び一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 -
医療法人
医療法に規定される法人 -
社会福祉法人
社会福祉法に規定される法人 -
協同組合等
法人税法第2条第7号および同法別表第3に規定される組織 -
保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者
私立学校法人や宗教法人のうち、保育所を運営する事業者、幼稚園を運営する事業者、認定こども園を運営する事業者、地域型保育事業または子ども・子育て支援施設等を運営する事業者
「中小企業者」の具体的な定義(基準値)
資本金の額または出資の総額、あるいは常時使用する従業員の数が以下の数字以下である会社または個人を指します。
-
製造業・建設業・運輸業・その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
ゴム製品製造業
資本金3億円以下 または 従業員900人以下(一部特定業種を除く) -
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
旅館業
資本金5千万円以下 または 従業員200人以下
補助対象者が満たすべき要件
「中小企業者等」に該当する事業者であっても、以下の全ての要件を満たさなければ補助対象者にはなれません。
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1 所在地の要件
福山市内に本社または事業所を有していること -
2 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していないこと -
3 風俗営業等を行っていないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行っていないこと -
4 倒産状態でないこと
原則として申請時点で倒産していないこと(再生手続中の例外あり) -
5 個人情報保護の遵守
個人情報の保護に関する法律に則って事務を取り扱うこと -
6 市税の滞納がないこと
福山市に納付すべき市税の滞納がなく、調査に同意すること -
7 「グリーンな企業チャレンジ宣言」への申請
申請済みであり、調査に同意すること -
8 「キャリア教育促進のための企業情報一覧」への登録
登録している、または登録の申込を行っていること
■補助対象外となる「みなし大企業」の定義
以下のいずれかの条件に該当する場合は「みなし大企業」とみなされ、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※中小企業者等の要件を満たしていても、上記に該当する場合は申請できません。
これらの詳細な条件を全て満たしているかをご確認いただくことが、補助金申請の第一歩となります。
公式サイト
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お問合せ窓口
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