福山市障がい者雇用奨励金(障がい者の雇用促進と定着支援)
目的
福山市内に居住する障がい者を雇用する市内事業主に対し、国の助成期間終了後も継続して雇用することを奨励するため、市独自の奨励金を支給します。障がい者の雇用の促進と職場への定着・安定を図ることを目的としており、対象者1人につき月額3万円(最大12か月分)を補助することで、事業主の負担を軽減し、障がい者が地域社会で安定して働き続けられる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
※2024年(令和6年)4月1日より申請様式が一部変更されています。申請の際は、福山市のウェブサイトから最新の様式をダウンロードして使用してください。
- 交付要件の確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 国の「特定求職者雇用開発助成金」または「トライアル雇用助成金」を受給していること。
- 福山市内に居住する障がい者を雇用していること。
- 雇用奨励期間満了後も雇用を継続することが確実であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 雇用奨励期間(第1期)
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- 起算日:国助成金満了の翌月1日
第1期は雇用奨励期間の最初の6か月間です。この期間が補助対象期間となります。起算日から1か月以内に離職した場合は支給対象外となりますのでご注意ください。
- 第1期 奨励金申請
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- 申請締切:第1期経過後1か月以内
以下の書類を福山市産業振興課へ提出してください。
- 福山市障がい者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
- 支給対象者の月別内訳票(第1期)
- 個人情報等確認同意書
- 特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知書の写し
- 出勤状況及び賃金支給状況を確認できる書類の写し
※賃金支払時期の都合で遅れる場合は、事前に連絡が必要です。
- 雇用奨励期間(第2期)
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第1期終了後から12か月間
第1期終了後の12か月間が第2期となります。ただし、補助対象となるのは第2期のうち最初の6か月間のみです。
- 第2期 奨励金申請
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- 申請締切:雇用奨励期間終了後1か月以内
雇用奨励期間(全体で18か月)が終了した後、1か月以内に申請を行います。第1期と同様の書類に加え、第2期用の内訳票を提出してください。
- 審査・交付決定・請求
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- 交付決定通知:審査完了後
1. 福山市にて内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
2. 通知を受けた後、所定の請求書を市長に提出し、奨励金の支払い(1人あたり月額3万円)を受けます。
対象となる事業
福山市内の事業所における障がい者の雇用の促進と安定を目的とした奨励金制度です。国の「特定就職困難者雇用開発助成金」や「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」(国助成金)の対象となった障がい者を、助成期間終了後も引き続き雇用する事業主を支援します。
■福山市障がい者雇用奨励金
福山市内の事業所において障がい者雇用を促進し、その定着と安定を図るための取組が対象となります。
<対象となる障がい者と事業主>
- 障がい者:福山市内に居住し、障害者雇用促進法または発達障害者支援法に規定される身体・知的・精神・発達障がい者
- 事業主:福山市内において障がい者を就業させている事業所を営む方
<奨励金交付の要件>
- 国助成金(特定就職困難者雇用開発助成金等)を受給していること
- 雇用奨励期間満了後も、常用労働者として雇用を継続することが確実であること
- 雇用奨励期間において、事業所内の労働者を解雇していないこと(天災や労働者の責めによるものを除く)
- 福山市の市税に滞納がなく、納付状況の調査に同意していること
<奨励金額と補助対象期間>
- 奨励金額:対象障がい者1人につき月額30,000円(実際の賃金月額がこれを下回る場合はその額)
- 雇用奨励期間:国助成金満了日の翌月1日から18か月間
- 補助対象期間(第1期):雇用奨励期間の最初の6か月間
- 補助対象期間(第2期):第1期終了後の12か月のうち、最初の6か月間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本奨励金の交付対象外となります。
- 「就労継続支援A型」による障がい者雇用。
- 雇用奨励期間の起算日から1か月以内に離職した場合。
- 雇用奨励期間において、対象障がい者の雇入れに係る事業所内の労働者を解雇した場合。
- ※天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責めに帰すべき理由による解雇は除かれます。
- 福山市に納付すべき市税に滞納がある場合。
- 偽りその他不正な手段によって奨励金の交付を受けた場合。
- ※交付決定が取り消され、既に交付された奨励金の全部または一部の返還が求められます。
補助内容
■福山市障がい者雇用奨励金
<補助対象となる事業主(交付要件)>
- 福山市内において、市内に居住する障がい者を雇用し、就業させている事業主であること
- 国助成金(特定求職者雇用開発助成金や発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金など)を受給していること
- 国助成金の助成対象期間満了後も引き続き雇用し、雇用奨励期間満了後も常用労働者として雇用を継続することが確実であること
- 国助成金対象期間満了後または雇用奨励期間において、事業主都合による解雇をしていないこと
- 福山市に納付すべき市税の滞納がないこと
<補助の期間と区分>
| 区分 | 雇用奨励期間(定着奨励期間) | 補助対象期間(支給期間) |
|---|---|---|
| 第1期 | 国助成金満了翌月から6か月間 | 6か月間 |
| 第2期 | 第1期終了後の12か月間 | 最初の6か月間 |
<補助金額>
- 対象障がい者1人につき月額30,000円
- 実際に支払われる賃金が月額30,000円に満たない場合は、その支払賃金額を上限とする
<特記事項(離職時の扱い等)>
- 事業主の都合によらない離職の場合、実雇用期間に応じて最大6か月まで支給
- 雇用奨励期間の起算日から1か月以内に離職した場合は支給対象外
- 就労継続支援A型による雇用は対象外
対象者の詳細
奨励金の対象となる「障がい者」
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
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居住地および障がいの種類
福山市内に居住していること、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいのいずれかの障がいを持つこと(障害者雇用促進法第2条第1号または発達障害者支援法第2条第2項に規定される者) -
助成金受給後の継続雇用
「特定就職困難者雇用開発助成金」や「トライアル雇用助成金」等の国助成金の対象となり、受給終了後も引き続き雇用されていること、雇用奨励期間の起算日(国助成金満了の翌月1日)から1か月以内に離職していないこと
奨励金の対象となる「事業主」
以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業実態および受給実績
福山市内において事業所を営み、市内に居住する障がい者を就業させていること、国の「特定求職者雇用開発助成金」等を受給していること(トライアル雇用助成金の場合は支給決定通知書の提出が必要) -
雇用の継続性・安定性
雇用奨励期間(最大18か月)が満了した後も、常用労働者として雇用し続けることが確実であること、雇用奨励期間中に、当該事業所の労働者を解雇していないこと(天災や労働者の責めによる場合を除く) -
法令遵守・納税状況
市税の滞納がなく、市による納付状況の調査に同意すること
■対象外となるケース
以下の場合は、障がい者・事業主ともに本奨励金の対象とはなりません。
- 「就労継続支援A型」による障がい者雇用
※補助対象期間の途中で事業主の都合によらない理由で離職した場合は、実際に雇用していた期間(最大6か月)が補助対象として考慮されます。
【支給額】障がい者1人につき月額30,000円(支払賃金が下回る場合はその額)
【期間】雇用奨励期間18か月(第1期:6か月、第2期:12か月)に分けて申請・交付されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/169237.html
- 福山市公式ホームページ
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
- WRC2025福山 特設サイト
- https://wrc2025fukuyama.jp/
- 鞆の浦観光情報サイト
- https://visittomonoura.com/
- Adobe Readerダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
2024年(令和6年)4月1日より申請書等の様式が一部変更されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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