橿原市起業等スタートアップ補助金(令和7年度)|空き店舗を活用した起業・新分野展開を支援
目的
橿原市内の空き店舗を活用して新たに起業する方や、新分野へ事業拡大を行う事業者に対し、事業所等の改修工事費などの経費を補助します。市内における新たな事業創出を支援することで、産業の振興や地域経済の活性化、および雇用の創出を図ることを目的としています。対象は卸売・小売業や飲食サービス業など多岐にわたります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
必要書類を揃え、橿原市役所地域振興課の窓口(北館2F)へ直接提出してください。郵送での提出は不可です。書類の不備があると受理されないため、事前にホームページのチェックリストで確認を行ってください。
- 提出先:橿原市役所 地域振興課(橿原市八木町1丁目1-18)
- 受付:先着順(予算上限に達し次第終了)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
提出された書類に基づき、橿原市で審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。審査の結果、不交付となる場合もあります。
【重要】交付決定から原則として1年以内に事業所等を開業する必要があります。
- 事業実施・経費支払
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交付決定〜2026年3月末まで
交付決定の内容に従い、改修工事、広告宣伝、備品購入等の事業を実施してください。補助対象となる経費の支払いは、申請した年度の3月末までに完了させる必要があります。
- 対象経費:改修工事費、広告宣伝費、備品購入費等
- 注意:発注・契約は必ず交付決定後に行ってください。
- 実績報告・交付請求
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了および支払完了後、「完了実績報告書」と「交付請求書」を提出します。この手続きも年度末(3月31日)が最終期限です。実績報告には領収書の写しや施工後の写真などが必要となります。
このステップは郵送での提出も可能です(特定記録など追跡可能な方法を推奨)。
- 補助金交付
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請求書受理から概ね10日程度
交付請求書の受理後、内容に問題がなければ指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。振込時の名義は「カシハラシチイキシンコウカ」となります。振込完了の通知は届かないため、通帳記帳等で確認してください。
対象となる事業
この補助金の対象となる事業は、「橿原市起業等スタートアップ補助金」の交付対象となる事業であり、市内の空き店舗を活用して新たに「起業」する、または「新分野」への「事業拡大」によって開始される事業を指します。市内における事業の創出を通じて産業の振興、地域経済の活性化、そして雇用の創出を図ることを目的としています。
■補助対象事業の要件
日本標準産業分類の大分類に規定されている以下の業種に属する事業が対象となります。
<対象業種>
- I 卸売業,小売業
- M 宿泊業,飲食サービス業
- N 生活関連サービス業,娯楽業
- O 教育,学習支援業
- P 医療,福祉
<補助対象となる「起業」の定義>
- 現在事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業届などを提出し、新たに事業を開始する場合
- 現在事業を営んでいない個人が、会社法第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社、合同会社などの法人を設立し、新たに事業を開始する場合
<補助対象となる「事業拡大」の定義>
- 開業届を提出している個人事業主が、現在営んでいる事業の全部または一部を継続しつつ、新たに事業を開始する場合、または会社を設立して新たな事業を開始する場合
- 法人が、現に営んでいる事業の全部または一部を継続しつつ、新たに事業を開始する場合
<「新分野」への事業拡大について>
- 日本標準産業分類において、現に営んでいる事業が属する大分類の業種区分とは異なる業種区分に該当する分野のことを指します。
<業種分類の確認方法>
- 総務省ホームページでの確認(日本標準産業分類の詳細)
- 橿原市役所地域振興課 起業等スタートアップ補助金担当への直接の問い合わせ
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される風俗営業に該当する事業。
- 法令に違反する、または公の秩序もしくは善良な風俗を乱す恐れのある事業。
- その他、市長が不適当と認める事業。
補助内容
■橿原市起業等スタートアップ補助金
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<補助上限額>
50万円
<補助対象となる経費の種類>
- 改修工事費: 事業所、事務所、店舗の開設に伴う外装や内装の工事費用、または増改築にかかる工事費用
- 広告宣伝費: パンフレットやチラシの制作・印刷費用、新しいホームページの作成費用
- 備品購入費: 事業に必要な機械装置や備品の購入費用(リース費用は対象外)
<補助対象経費の条件>
- 申請する年度内(3月末まで)に支払いが完了する経費であること
- 補助金申請時点でまだ発注していない経費であること
- 他の補助金等を受けている場合は、当該経費からすでに受け取った金額を控除する
<補助対象事業の範囲(日本標準産業分類)>
| 業種区分 | 内容 |
|---|---|
| I | 卸売業,小売業 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 |
| N | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| O | 教育,学習支援業 |
| P | 医療,福祉 |
<補助対象外となる事業>
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条に規定する風俗営業に該当する事業
- 法令に違反し、公の秩序もしくは善良な風俗を乱す恐れのある事業
- その他、市長が不適当と認める事業
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
補助金の交付対象となる中小企業者(みなし大企業を除く)は、次の6つの要件を全て満たす必要があります。
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1 申請時点での開業状況
申請時点で、まだ事業を開業していないこと、補助対象事業を開始する店舗で事業を始めた日が「開業日」として扱われます -
2 事業内容と継続義務
市内の空き店舗を利用して、起業または既存事業の新分野への事業拡大を行うこと、開業後3年以上営業を継続する計画があること -
3 営業日数・時間
週4日以上かつ1日5時間以上の営業体制を確保すること -
4 創業支援プログラムの受講
橿原商工会議所主催『かしはら創業塾』、または奈良県よろず支援拠点『夢をかなえる土曜塾』を受講していること -
5 市町村税の滞納
全ての市町村税において滞納がないこと -
6 反社会的勢力との関係
暴力団、暴力団員、および暴力団員等でないこと
中小企業者の定義(業種別)
中小企業基本法第2条に規定される、以下の資本金または従業員数の基準を満たす会社および個人が対象です。
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卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下
■補助対象外となる事業者・事業・施設
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有、または役員の1/2以上を占める中小企業者等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業
- 法令に違反し、公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れのある事業
- 床面積が1,000㎡以上の施設内のテナント
- 住居を兼ねる事業所等
- 申請者本人、その配偶者、または自社関連(親子会社等)が所有する事業所等
※その他、市長が不適当と認める事業も対象外となります。
※申請時には代表者の経歴や過去の事業経験、詳細な計画書の提出が求められます。
※詳細については公募要領を確認するか、橿原市役所地域振興課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1027/gyomu/3/2/13451.html
- 橿原市 公式ホームページ
- https://www.city.kashihara.nara.jp/index.html
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は、提供された資料内では確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。